野生鳥獣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により、次の方法で保護が図られています。
野生鳥獣(以下「鳥獣」という。)の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む。以下同じ。)は、原則として禁止されていますが、次の場合は、捕獲することができます。
捕獲許可要件 |
---|
学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。 |
捕獲許可権限 | 捕獲許可権限の範囲 |
---|---|
環境大臣 | 1.希少鳥獣(オオタカ、コアジサシなど)を捕獲する場合 2.かすみ網を使用して鳥獣を捕獲する場合 3.環境大臣が指定する鳥獣保護区内で鳥獣を捕獲する場合 |
県知事 | 環境大臣及び市町村長権限以外の鳥獣を捕獲する場合 |
市町村長(都道府県によって異なります。) | 次の35種の鳥獣を捕獲する場合。 [鳥類] マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ [獣類] タヌキ、ノイヌ、ノネコ、チョウセンイタチ(オスに限る。)、ミンク、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ |
狩猟鳥獣(*1)は、狩猟期間中に、鳥獣保護法で鳥獣の捕獲等が禁止されている区域(*2)に該当せず、かつ次の要件を満たす場合には、捕獲をすることができます。
狩猟免許を所持し、かつ狩猟者登録を受けた者は、法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲することができます。
垣・さくその他これに類するもので囲まれた住宅敷地内では、当該住宅の占有者の承諾があれば、誰でも法定猟法(銃器を除く。)を使用して捕獲することができます。
法定猟法以外の方法(手捕り、捕虫網など)であれば、誰でも捕獲等を行うことができます。ただし、毒物、劇物、爆発物などの危険猟法を使用する場合は、環境大臣の許可が必要。
(*1) 狩猟鳥獣(狩猟鳥獣であっても、環境大臣又は都道府県知事が捕獲の禁止又は制限をしている場合は捕獲することはできません。) |
---|
鳥類(29種):カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス |
獣類(20種):タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る。)、チョウセンイタチ(オスに限る。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ |
(*2) 鳥獣保護法で鳥獣の捕獲等が禁止されている区域 |
---|
鳥獣保護区、休猟区、公道、自然公園特別保護地区、原生自然環境保全地域、都市公園、社寺境内、墓地、垣、柵その他これに類するもので囲まれた土地(所有者の承諾があれば可能)、作物のある土地 (所有者の承諾があれば可能) |
(*3) 法定猟具と狩猟免許 | ||
---|---|---|
網 | むそう網、はり網、つき網、なげ網 | 網猟免許 |
わな | くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな | わな猟免許 |
銃器 | 装薬銃(ライフル銃・散弾銃)、空気銃(圧縮ガス銃も含む。) | 第一種銃猟免許 |
空気銃(圧縮ガス銃も含む。) | 第二種銃猟免許 |
ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が適用されません。したがって、いつでも捕獲をすることができます。
農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種又はモグラ科全種を随時捕獲することができます。
原則として、申請書の受理から許可までは7日間必要です。
許可を受けた方には、許可証等を交付します。
許可を受けた方は、捕獲の成否にかかわらず、捕獲許可期間満了後30日以内に、許可証等の所定の欄に、捕獲等実績報告を記載(共同捕獲の場合は、代表者がとりまとめる。)して、許可を受けた機関に許可証等を返納して下さい。
捕獲を実施する地区 | 申請窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
横浜川崎地区(横浜市、川崎市) 又は複数地区にまたがって実施する場合 | 神奈川県環境農政局水・緑部 自然環境保全課 | 横浜市中区日本大通1 TEL:045-210-4319(直通) |
横須賀三浦地区 (横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町) | 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部みどり課 | 横須賀市日の出町2-9-19 TEL:046-823-0210(代) |
県央地区 (厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、相模原市) | 県央地域県政総合センター 環境部環境調整課 | 厚木市水引2-3-1 TEL:046-224-1111(代) |
湘南地区 (平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町) | 湘南地域県政総合センター 環境部環境調整課 | 平塚市西八幡1-3-1 TEL:0463-22-2711(代) |
県西地区 (小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町) | 県西地域県政総合センター 環境部環境調整課 | 小田原市荻窪350-1 TEL:0465-32-8000(代) |