鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則
平成14年12月26日(木曜日) 官報(号外279号より)
○環境省令第二十八号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)の全部を改正する省令を次のように定める。
平成十四年十二月二十六日 環境大臣 鈴木 俊一
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則
(用語)
第一条 用語のこと
この省令において使用する用語は、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわな)
第二条 法定猟法の銃器、網、わなの定義
法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。
一 銃器 装薬銃及び空気銃(空気銃にあっては、圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く。以下同じ。)
二 網 むそう網、はり網、つき網及びなげ網
三 わな くくりわな、はこわな、はこおとし、とらばさみ及び囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。)
(狩猟鳥獣)
第三条 狩猟鳥獣の定義
法第二条第三項の環境省令で定める鳥獣は、別表第一に掲げる鳥獣とする。
(希少鳥獣)
第四条 稀少鳥獣の定義
法第七条第五項第一号の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。
(許可を受けなければならない捕獲等の目的)
第五条 特別な捕獲目的の種類
法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
一 鳥獣の保護に係る行政事務の遂行
二 傷病により保護を要する鳥獣の保護
三 博物館、動物園その他これに類する施設における展示
四 愛がんのための飼養
五 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止
六 鵜飼漁業への利用
七 伝統的な祭礼行事等への利用
八 前各号に掲げるもののほか鳥獣の保護その他公益上の必要があると認められる目的
(鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな)
第六条 特別な許可のいる網、わなの種類
法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。第十七条において同じ。)とする。
(捕獲等又は採取等の許可の申請等)
第七条 学術研究、被害防止等の許可申請
法第九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面(以下この条において「証明書」という。)を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は、証明書を添えなくてもよい。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類及び数量
三 捕獲等又は採取等の目的、期間、区域及び方法
四 捕獲等又は採取等をした後の処置
五 学術研究を目的として、捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法
六 愛がんのための飼養を目的として、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあっては、申請者の属する世帯において現に飼養している鳥獣の種類及び数量並びに申請者が申請日以前五年の間に愛がんのための飼養を目的として法第九条第一項の許可を受けたことがあるときは当該許可に係る鳥獣の種類及び数量
七 次に掲げる場所、銃猟禁止区域、銃猟制限区域又は猟区内において捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、その旨
イ 鳥獣保護区
ロ 休猟区
ハ 公道
ニ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十四条第一項の特別保護地区
ホ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項の都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの
ヘ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の原生自然環境保全地域
ト 社寺境内
チ 墓地
八 銃器を使用して捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
一 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面
二 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 法第九条第三項第二号の環境省令で定める場合は、人為的に移入させた鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予測される地域において、当該鳥獣による当該生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合とする。
5 法第九条第三項第四号の環境省令で定める区域は、第一項第七号ト及びチに掲げる区域とする。
6 法第九条第七項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。
7 法第九条第八項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
二 捕獲等又は採取等に係る許可証の番号
三 捕獲等又は採取等に従事する者の住所、氏名、職業及び生年月日
8 法第九条第八項の従事者証の様式は、様式第二のとおりとする。
9 法第九条第九項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 許可証又は従事者証の番号
三 許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情
10 許可証の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
11 許可証の交付を受けた法人は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、二週間
以内にその旨を交付を受けた環境大臣は又は都道府県知事に届け出なければならない。
12 許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第九項の申請をした場合は、この限りでない。
13 許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第九項の申請をした場合は、この限りでない。
14 許可証又は従事者証は、法第九条第十一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第四号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
15 法第九条第十二項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした場所、その捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。
(生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)
第八条 狩猟できない場所の定義
法第十一条第一項の環境省令で定める区域は、前条第一項第七号ハからチまでに掲げる区域とする。
(捕獲等をする期間)
第九条 狩猟期間の定義
法第十一条第二項の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
区域 狩猟鳥獣の捕獲等をする期間 北海道以外の区域 毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで(放鳥獣猟区の区域内においては、毎年十一月十五日から翌年三月十五日まで、青森県、秋田県及び山形県の区域内であって、放鳥獣猟区の区域以外において、マガモ(アナス・プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)、コガモ(アナス・クレカ)、ヨシガモ(アナス・ファルカタ)、ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)、オナガガモ(アナス・アクタ)、ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)、ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)、キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)、スズガモ(アイテュア・マリラ)、クロガモ(メラニタ・ニグラ)を捕獲する場合にあっては、毎年十一月一日から翌年一月三十一日まで) 北海道の区域 毎年十月一日から翌年一月三十一日まで(放鳥獣猟区の区域内においては、毎年十月一日から翌年二月末日まで)
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
第十条 捕獲禁止の鳥獣、捕獲数の上限、禁止猟法の定義
法第十二条第一項第一号の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。
対象狩猟鳥獣 捕獲等を禁止する区域 捕獲等を禁止する期間 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)(亜種コシジロヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ・イジマエ)を除く。以下この条において同じ。)の雌及びキジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌(亜種コウライキジ(ファスィアヌス・コロキクス・カルポウィ)を除く。) 全国の区域(ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)の雌にあっては放鳥獣をされたヤマドリ(スィ ルマティクス・ソエンメルリンギィ)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除き、キジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌にあっては放鳥獣をされたキジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。) 法の施行日から五年間 ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス) 東京都小笠原村、鹿児島県名瀬市及び大島郡並びに沖縄県の区域 法の施行日から五年間 ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス) 三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛 媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域 法の施行日から五年間 ニホンジカ(ケルヴス・ニポン)の雌 全国の区域 法の施行日から五年間 シマリス(タミアス・スィビリクス) 北海道の区域 法の施行日から五年間
2 法第十二条第一項第二号の環境大臣が制限する捕獲等の数の一日当たりの上限は、猟区の区域外において、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の下欄に定める羽数又は頭数とする。
対象狩猟鳥獣 羽数又は頭数 マガモ(アナス・プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)、コガモ(アナス・クレカ)、ヨシガモ(アナス・ファルカタ)、ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)、オナガガモ(アナス・アクタ)、ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)、ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)、キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)、スズガモ(アイテュア・マリラ)及びクロガモ(メラニタ・ニグラ) 合計して五羽(網を使用する場合にあっては、法 第十一条第二項に基づき環境大臣の定める狩猟鳥獣の捕獲等をする期間ごとに二百羽) エゾライチョウ(テトラステス・ボナスィア) 二羽 ウズラ(コトゥルニクス・コトゥルニクス) 五羽 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びキジ(ファスィアヌス・コロキクス) 合計して二羽 コジュケイ(バンブスィコラ・トラキカ) 五羽 バン(ガルリヌラ・クロロプス) 三羽 ヤマシギ(スコロパクス・ルスティコラ)及びタシギ(ガルリナゴ・ガルリナゴ) 合計して五羽 キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス) 十羽 ニホンジカ(ケルヴス・ニポン) 一頭
3 法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。
一 ユキウサギ(レプス・ティミドゥス)及びノウサギ(レプス・ブラキュウルス)以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。) 二 口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法 三 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法 四 構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法 五 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ(ウルスス・アルクトス)、ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法 六 空気散弾銃を使用する方法 七 わな(ヒグマ(ウルスス・アルクトス)及びツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)にあっては、おし、はこわな及びくくりわなに限り、その他の獣類にあっては、おしに限る。)を使用する方法 八 同時に三十一以上のわなを使用する方法 九 とらばさみであって、鋸歯のあるもの又は開いた状態における内径の最大長が十二センチメートル以上のものを使用する方法 十 つりばり又はとりもちを使用する方法 十一 弓矢を使用する方法 十二 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法 十三 キジ笛を使用する方法 十四 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びキジ(ファスィアヌス・コロキクス)の捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
(捕獲等の禁止等)
第十一条 都道府県知事が捕獲制限をかけるには
都道府県知事は、法第十二条第二項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限(以下この条において「捕獲等の禁止等」という。)又はその内容の変更を行おうとする場合はその内容を記載した届出書を、捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、捕獲等の禁止等を行う区域及びその位置を示す図面並びに法第十二条第五項において準用する法第四条第三項及び法第七条第四項の規定による合議制機関への諮問に対する答申の写し及び公聴会の調書その他の環境大臣が必要と認める参考となる資料を添えるものとする。
3 前二項の規定は、法第十四条第二項の規定による捕獲等の禁止等の全部又は一部の解除若しくはその内容の変更を行おうとする場合又は捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第十四条第一項の規定による法第十一条第二項の規定により環境大臣が限定した期間の延長(以下この条において「狩猟をすることができる期間の延長」という。)若しくはその期間の変更を行おうとする場合又は狩猟をすることができる期間の延長の廃止をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「法第十二条第二項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限」とあるのは「法第十四条第一項の規定による法第十一条第二項の規定により環境大臣が限定した期間の延長」と、「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、第二項中「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、「法第十二条第五項」とあるのは「法第十四条第三項」と読み替えるものとする。
(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)
第十二条 農林事業に伴う捕獲が許される種類
法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。
科 名 種 名 動物界
哺乳綱
(一) もぐら目もぐら科 もぐら科全種 (二) ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)、クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)及びハツカネズミ(ムス・ムスクルス)を除く。) 備考
種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。
(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等)
第十三条 農林事業に伴う捕獲が許される事情
法第十三条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。
(指定猟法禁止区域指定の届出)
第十四条 指定猟法禁止の手続き
都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により指定猟法禁止区域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一 指定猟法の種類
二 指定猟法禁止区域の名称
三 指定猟法禁止区域の区域
四 指定猟法禁止区域の区域に編入しようとする土地及び水面の面積
五 指定猟法禁止区域の存続期間
2 都道府県知事は、指定猟法禁止区域の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、指定猟法禁止区域の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を、環境大臣に提出しなければならない。
3 第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「指定猟法禁止区域の」と読み替えるものとする。
(指定猟法の許可の申請等)
第十五条 指定猟法禁止だけど指定猟法で獲る場合
法第十五条第四項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 指定猟法の種類
三 前号の指定猟法によらなければならない理由
四 捕獲等をしようとする目的、期間及び区域
五 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量
六 学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法
2 前項の申請書には、捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面を添えなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 法第十五条第十一項において読み替えて準用する法第九条第七項の指定猟法許可証の様式は、様式第三のとおりとする。
5 法第十五条第七項の規定による指定猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 指定猟法許可証の番号及び交付年月日
三 指定猟法許可証を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失した事情
6 指定猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
7 指定猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。
8 指定猟法許可証は、法第十五条第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
(指定猟法禁止区域の標識)
第十六条 指定猟法禁止区域の看板
法第十五条第十三項の指定猟法禁止区域の標識は、様式第四のとおりとする。
(使用禁止猟具)
第十七条 かすみ網は原則禁止
法第十六条第一項の環境省令で定める猟具は、かすみ網とする。
(使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)
第十八条 かすみ網を販売する時は
法第十六条第二項第二号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。
一 届出者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 使用禁止猟具の種類並びに構造及び材質の概要
三 販売又は頒布(以下「販売等」という。)の相手方の住所、氏名、職業及び生年月日(相手方が法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに販売等の時期
四 販売等の数量
五 輸出の仕向地及び時期
(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合)
第十九条 残滓放置が許される場合
法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合
二 過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合
三 法第十三条第一項の規定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は林地に放置する場合
四 漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合
(飼養登録の申請等)
第二十条 飼養の手続き
法第十九条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 法第九条第一項の許可を受けて捕獲した鳥獣に係る許可証の番号
2 登録票は、一羽又は一頭ごとに交付する。
3 法第十九条第三項の登録票の様式は、様式第五のとおりとする。
4 法第十九条第六項の規定による登録票の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 登録票の番号
三 登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情
5 登録票の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
6 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
(登録個体等の譲受け等の届出)
第二十一条 飼養している鳥獣の受け渡し
法第二十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
一 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 登録票の番号
三 譲受け又は引受けをした年月日
四 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(販売禁止鳥獣等)
第二十二条 ヤマドリは原則販売禁止
法第二十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びその卵とする。
2 法第二十三条第一項の環境省令で定める鳥獣の加工品は、ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)を加工した食料品とする。
(販売の目的)
第二十三条 ヤマドリを販売できる目的
法第二十四条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。
一 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合
イ 鑑賞
ロ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
二 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合
イ 鑑賞
ロ 放鳥
ハ はく製
ニ 食用
ホ 羽毛の加工
ヘ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
(販売の許可の申請等)
第二十四条 ヤマドリを販売する手続き
法第二十四条第十一項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 販売しようとする販売禁止鳥獣等の種類、数量及び所在地
三 許可を受けようとする事由
2 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 法第二十四条第五項の販売許可証の様式は、様式第六のとおりとする。
4 法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 販売許可証の番号
三 販売許可証を亡失し、又は販売許可証が滅失した事情
5 販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
6 販売許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
7 販売許可証は、法第二十四条第八項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
(輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等)
第二十五条 輸出時に証明書が必要な鳥獣
法第二十五条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるものとする。
一 鳥獣 次の表に掲げる鳥獣
科名 種名 動物界
一 鳥綱
(一) かも目かも科 オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) (二) きじ目 きじ科 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ) (三) すずめ目 ひばり科 ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス) つぐみ科 コマドリ(エリタクス・アカヒゲ)
ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ)
コルリ(ルスキニア・キュアネ)
ツグミ(トゥルドゥス・ナウマンニ)うぐいす科 ウグイス(ケティア・ディフォネ) ひたき科 キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ)
オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ)しじゅうから科 コガラ(パルス・モンタヌス)
ヒガラ(パルス・アテル)
ヤマガラ(パルス・ヴァリウス)めじろ科 メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス) ほおじろ科 ホオジロ(エムベリザ・キオイデス)
ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス)
ノジコ(エムベリザ・スルフラタ)あとり科 カワラヒワ(カルドゥエリス・スィニカ)
マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス)
イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ)
ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ)
コイカル(エオフォナ・ミグラトリア)
イカル(エオフォナ・ペルソナタ)二 哺乳綱
(一) ねこ目いぬ科 タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス)
キツネ(ヴルペス・ヴルペス)いたち科 テン(マルテス・メランプス)
イタチ(ムステラ・イタツィ)
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)
アナグマ(メレス・メレス)(二) うし目 うし科 ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) (三) ねずみ目 りす科 キタリス(スキウルス・ヴルガリス)
ニホンリス(スキウルス・リス)
ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス)備考
種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。
二 鳥獣の加工品 次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品
種名 加工品 オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) はく製、標本及び羽毛製品 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ) はく製、標本及び羽毛製品 キツネ(ヴルペス・ヴルペス) はく製及び標本 タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 テン(マルテス・メランプス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 イタチ(ムステラ・イタツィ) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 アナグマ(メレス・メレス) はく製及び標本 ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 キタリス(スキウルス・ヴルガリス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 ニホンリス(スキウルス・リス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
三 鳥類の卵 各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定国内希少野生動植物種を除く。)の卵を除く。第二十七条第三号において同じ。)
(適法捕獲等証明書の交付の申請等)
第二十六条 輸出時の証明書の手続き
法第二十五条第二項の規定のよる適法捕獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 鳥獣又は鳥類の卵の種類及び加工品にあってはその品名
三 鳥獣又は鳥類の卵の数量及び容器又は包装の数
四 輸出の仕向地及び時期
五 輸出を行おうとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
六 捕獲等又は採取等をした者の住所及び氏名並びに加工品にあっては加工をした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
七 現品の検査を受けることを希望する年月日及び場所
2 前項の申請書には、環境大臣又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等又は採取等について法第九条第七項の許可証を交付している場合、又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等について法第六十条の狩猟者登録証を交付している場合にあっては、その旨を環境大臣又は都道府県知事が証する書面を添えなければならない。
3 法第二十五条第三項の適法捕獲等証明書の様式は、様式第七のとおりとする。
4 法第二十五条第四項の規定による適法捕獲等証明書の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 適法捕獲等証明書の番号
三 適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失した事情
5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。
6 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
7 適法捕獲等証明書は、法第二十五条第五項第一号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第二号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。
(輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等)
第二十七条 輸入時に証明書が必要な鳥獣
法第二十六条の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。
一 鳥獣 次の表に掲げる鳥獣
科名 種名 動物界
一 鳥綱
(一) かも目かも科 オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) (二) きじ目 きじ科 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ) (三) すずめ目 ひばり科 ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス) つぐみ科 コマドリ(エリタクス・アカヒゲ)
ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ)
コルリ(ルスキニア・キュアネ)
ツグミ(トゥルドゥス・ナウマンニ)うぐいす科 ウグイス(ケティア・ディフォネ) ひたき科 キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ)
オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ)しじゅうから科 コガラ(パルス・モンタヌス)
ヒガラ(パルス・アテル)
ヤマガラ(パルス・ヴァリウス)めじろ科 メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス) ほおじろ科 ホオジロ(エムベリザ・キオイデス)
ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス)
ノジコ(エムベリザ・スルフラタ)あとり科 カワラヒワ(カルドゥエリス・スィニカ)
マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス)
イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ)
ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ)
コイカル(エオフォナ・ミグラトリア)
イカル(エオフォナ・ペルソナタ)二 哺乳綱
(一) ねこ目いぬ科 タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス)
キツネ(ヴルペス・ヴルペス)いたち科 テン(マルテス・メランプス)
イタチ(ムステラ・イタツィ)
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)
アナグマ(メレス・メレス)(二) うし目 うし科 ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) (三) ねずみ目 りす科 キタリス(スキウルス・ヴルガリス)
ニホンリス(スキウルス・リス)
ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス)備考
種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。
二 鳥獣の加工品 次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品
種名 加工品 オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) はく製、標本及び羽毛製品 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ) はく製、標本及び羽毛製品 キツネ(ヴルペス・ヴルペス) はく製及び標本 タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 テン(マルテス・メランプス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 イタチ(ムステラ・イタツィ) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 アナグマ(メレス・メレス) はく製及び標本 ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 キタリス(スキウルス・ヴルガリス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 ニホンリス(スキウルス・リス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス) はく製、標本、毛皮及び毛皮製品
三 鳥類の卵 各種鳥類の卵
(証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの)
第二十八条 輸入時の証明書の条件
法第二十六条の環境大臣が定める者は、次条第七号及び第十三号に掲げる地域において証明書を発行する者とする。
(証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)
第二十九条 輸入時の証明書がない国
法第二十六条の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。
一 アルゼンティン
二 インドネシア
三 ウクライナ
四 カナダ
五 シンガポール
六 大韓民国
七 台湾
八 中華人民共和国
九 ニュージーランド
十 ブラジル
十一 ペルー
十二 ベルギー
十三 香港
十四 マレイシア
十五 メキシコ
十六 ラオス
(譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品)
第三十条 いんちきして捕獲した鳥獣の話
法第二十七条の環境省令で定める加工品は、はく製、標本、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。
(鳥獣保護区指定の届出)
第三十一条 鳥獣保護区の指定の手続き
都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一 鳥獣保護区の名称
二 鳥獣保護区の区域
三 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積
四 鳥獣保護区の存続期間
五 第三号の土地及び水面における鳥獣の生息状況
2 都道府県知事は、鳥獣保護区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、鳥獣保護区の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
3 第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「鳥獣保護区の」と読み替えるものとする。
(鳥獣保護区の指定の公告)
第三十二条 鳥獣保護区を指定する時は事前に知らせる
法第二十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 鳥獣保護区の名称
二 鳥獣保護区の区域
三 鳥獣保護区の存続期間
四 鳥獣保護区の保護に関する指針の案
五 前各号に掲げる事項の縦覧場所
(鳥獣保護区の標識)
第三十三条 鳥獣保護区の標識
法第二十八条第九項において準用する法第十五条第十三項の鳥獣保護区の標識は、様式第八のとおりとする。
(特別保護地区への準用)
第三十四条 特別保護地区も同じように
第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第三十一条第一項及び第二項中「届出書」とあるのは「協議書」と読み替えるものとする。
(特別保護地区の標識)
第三十五条 特別保護地区の標識
法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十三項の特別保護地区の標識は、様式第九のとおりとする。
(特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示)
第三十六条 特別保護指定区域を指定する時はちゃんと知らせる
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第七項第四号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「特別保護指定区域」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する期間(以下「指定期間」という。)を指定したときはその区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指定を解除したときはその旨を公示するものとする。
(特別保護指定区域の標識設置)
第三十七条 特別保護指定区域の標識
環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。
2 前項の標識は、様式第十のとおりとする。
(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)
第三十八条 特別保護地区でやっていい自然にやさしい行為(ホントかよ!)
法第二十九条第七項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。
一 環境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの
二 単木択伐、木竹の本数において二十パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐
三 次に掲げる工作物の設置
イ 住宅及びこれに附属する工作物
ロ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑
ハ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎
ニ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設
ホ その面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所
ヘ その高さが五メートル以内の展望台
ト その延長が五百メートル以内の歩道
チ その高さが三メートル以内であり、かつ、その長さが五メートル以内の公園遊戯施設
リ その面積が十五平方メートル以内の公衆便所
ヌ その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内の仮工作物
ル 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物
ヲ その延長が五百メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物
ワ 自然木を利用した仮設軽索道
カ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの
四 令第一条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為
イ 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前三号に掲げるもの及び法第二十九条第七項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為
ロ 道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為
ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川の管理又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域若しくは海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の海岸保全区域の管理として行う行為
ニ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条に規定する基本測量若しくは同法第五条に規定する公共測量又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第六号に規定する水路測量を行うために必要な行為
ホ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為
ヘ 海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海岸の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為
ト 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送の用に供する放送設備又は有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)による有線テレビジョン放送施設の管理に必要な行為
チ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三に定める機関をいう。リにおいて同じ。)の用地内において、試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為
リ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ヌ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の保安林の通常の管理行為又は同法第四十一条第三項の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為
ル 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為
ヲ 法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為
ワ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(特別保護地区における行為の許可申請等)
第三十九条 特別保護地区で大規模に開発を進める時の手続き
法第二十九条第八項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為の場所及びその付近の状況(木竹の伐採にあっては、伐採しようとする木竹の樹齢、樹種別本数及び材積を含む。)
六 行為の施行方法(令第一条各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法)
七 行為の着手及び完了の予定日
2 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
一 行為の場所を明らかにした五万分の一以上の地形図
二 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料
三 行為の施行方法を明らかにした図面
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請者に対し同項の申請書及び前項の資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補償請求)
第四十条 鳥獣保護区内の施設に対する補償手続き
法第三十二条第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 補償請求の理由
三 補償請求額の総額及びその内訳
(休猟区の標識)
第四十一条 休猟区の標識
法第三十四条第五項の休猟区の標識は、様式第十一のとおりとする。
(銃猟制限区域における銃猟の承認の申請等)
第四十二条 銃猟制限区域で銃猟する時の手続き
法第三十五条第四項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 銃猟をしようとする銃猟制限区域の名称
三 銃猟をしようとする年月日
2 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 法第三十五条第十二項において準用する法第二十四条第五項の承認証の様式は、様式第十二のとおりとする。
4 法第三十五条第八項の規定による承認証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 承認証の番号
三 承認証を亡失し、又は承認証が滅失した事情
5 承認証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
6 承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
7 承認証は、法第三十五条第十項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
(法第三十五条第六項の環境省令で定める基準)
第四十三条 銃猟制限区域で何人許可を出すか
法第三十五条第六項の環境省令で定める基準は、銃猟制限区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を二十で除して得た数とする。ただし、都道府県知事は、銃猟制限区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。
(銃猟禁止区域等の標識)
第四十四条 銃猟禁止区域の標識
法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第五項の銃猟禁止区域及び銃猟制限区域の標識は、それぞれ様式第十三及び様式第十四のとおりとする。
(危険猟法)
第四十五条 据銃と落とし穴は危険猟法
法第三十六条の環境省令で定める猟法は、据銃、陥穽その他危険なわなを使用する猟法とする。
(危険猟法の許可の申請等)
第四十六条 危険猟法で狩猟する時の手続き
法第三十七条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 危険猟法の種類
三 前号の危険猟法によらなければならない理由
四 捕獲等をしようとする目的、期間及び区域
五 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量
六 学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法
七 危害の防止のための措置
八 麻酔銃を使用して鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、その所持につき、申請者が現に受けて
いる銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第二号の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日
2 環境大臣は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 法第三十七条第六項の危険猟法許可証の様式は、様式第十五のとおりとする。
4 法第三十七条第七項の規定による危険猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 危険猟法許可証の番号
三 危険猟法許可証を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失した事情
5 危険猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。
6 危険猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
7 危険猟法許可証は、法第三十七条第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。
(狩猟免許の欠格事由)
第四十七条 狩猟免許を取れない人
法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 精神分裂病
二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
(狩猟免許の申請等)
第四十八条 狩猟免許の申請手続き
法第四十一条の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「免許申請書」という。)を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
二 受けようとする狩猟免許の種類
三 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことの有無及び罰金以上の刑に処せられたことがあるときはその刑の執行が終わり、又は執行を受けることのなくなった年月日
四 法第五十二条第一項の規定により狩猟免許が取り消されたことがあるときは当該取消しに係る狩猟免許の種類、取消しをした都道府県知事名及び取消しの年月日
五 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
六 受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許を申請者が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
七 申請者が一の登録年度(毎年四月十六日から翌年四月十五日までをいう。以下同じ。)において、受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は法第五十一条第一項の規定による狩猟免許の有効期間の更新に係る申請書(以下「免許更新申請書」という。)を提出している場合にあってはその旨
2 前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
一 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、その者が法第四十条第二号から第四号までに該当するかどうかについての医師の診断書
二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・六センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの一枚
3 法第四十三条の狩猟免状の様式は、様式第十六のとおりとする。
4 法第四十六条第一項の規定による狩猟免状の記載事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
一 変更前の届出者の住所、氏名及び生年月日
二 狩猟免許の種類並びに狩猟免状の番号及び交付年月日
三 変更に係る事項
四 変更の年月日
五 変更の理由
5 法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
二 狩猟免状の番号及び交付年月日
三 狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情
(住所の変更の通知)
第四十九条 住所変更時のお役所仕事
管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第四十六条第一項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
(狩猟免状の亡失の届出)
第五十条 狩猟免状を失くした時の手続き
狩猟免状の交付を受けた者は、狩猟免状を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四十八条第五項の申請をした場合は、この限りでない。
(狩猟免許試験)
第五十一条 狩猟免許の試験を行うこと
都道府県知事は、狩猟免許試験を、毎登録年度一回以上行わなければならない。
2 都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験(次項に規定する免許試験を除く。)について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。
3 法第四十九条第二号に該当する者(以下この項において「未更新者」という。)に係る免許試験については、前項の規定にかかわらず、未更新者が第四十八条第一項の規定により免許申請書を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は、当該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。
(適性試験)
第五十二条 狩猟免許の適正試験の内容
法第四十八条第一号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
科目 合格基準 視力 一 網・わな猟免許に係る適性試験にあっては、視力(万国式試視力表により検査 した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。た だし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が 〇・五以上であること。二 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で 〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼 の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左 右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 聴力 一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により
補正された聴力を含む。)を有すること。運動能力 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢(し )又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢(し )又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
(技能試験)
第五十三条 狩猟免許の技能試験の内容
法第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。
狩猟免許の種類 課題 網・わな猟免許 一 銃器以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。
二 第二条第二号又は第三号に掲げる猟具の一つを架設すること。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。第一種銃猟免許 一 模造銃(空気銃以外の銃器を模した物をいう。次号から第四号までにおいて同 じ。)について点検、分解及び結合の操作を行うこと。
二 模造銃に模造弾を装填(てん)し、射撃姿勢をとった後模造弾の脱包を行うこと。
三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造 銃を用いて行うこと。
四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。
五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填(てん)の操作を行っ た後射撃姿勢をとること。
六 距離の目測を行うこと。
七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。第二種銃猟免許 一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填(てん)の操作を行っ た後射撃姿勢をとること。
二 距離の目測を行うこと。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
2 技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
(知識試験)
第五十四条 狩猟免許の知識試験の内容
法第四十八条第三号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、猟具並びに鳥獣に関する知識について行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
(試験の順序等)
第五十五条 狩猟免許の試験の順番
都道府県知事は、免許試験を行う場合においては、適性試験及び知識試験を技能試験の前に行うものとし、当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対しては、他の試験を行わないものとする。
2 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。
(試験の免除)
第五十六条 試験が免除になる時
管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同条第二号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して一月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。
2 法第四十九条第二号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 海外旅行をしていたこと。
二 病気にかかり、又は負傷していたこと。
三 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
四 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。
(免許試験の受験禁止の通知)
第五十七条 免許試験で不正があった時は
管轄都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。
一 当該禁止に係る者の住所、氏名及び生年月日
二 当該禁止の年月日及びその理由
三 当該禁止の期間
(免許更新申請書)
第五十八条 狩猟免許の更新手続き
法第五十一条第一項の免許更新申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
二 更新を受けようとする狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
三 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の更新を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
四 更新の申請者が一の登録年度において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合にあっては、その旨
2 第四十八条第二項の規定は、免許更新申請書について準用する。
(適性検査)
第五十九条 狩猟免許更新の適正検査
管轄都道府県知事は、法第五十一条第二項の適性試験(以下「適性検査」という。)を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。
2 第五十一条第二項、第五十二条及び第五十五条第二項の規定は、適性検査について準用する。この場合において、第五十一条第二項中「免許申請書」とあるのは「免許更新申請書」と、第五十五条第二項中「免許試験」とあるのは「狩猟免許に係る適性検査」と、「適性試験」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。
(狩猟免許の更新)
第六十条 狩猟免許の更新手続き2
管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一条第三項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。
2 管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年とする。
3 管轄都道府県知事は、狩猟免許を更新したときは、更新を申請した者の現に有する狩猟免状と引換えに、新たな狩猟免状を交付するものとする。
4 管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止されているときは、前項の規定により新たに交付した狩猟免状にその旨を記載するものとする。
(講習)
第六十一条 狩猟免許更新時の講習会
管轄都道府県知事は、法第五十一条第四項の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、鳥獣の判別並びに猟具の取扱いについて、三時間以上の講習を行うものとする。
2 前項の講習は、適性検査に併せて行うものとする。
(違反行為等の通知)
第六十二条 違反があった時のお役所仕事
管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を管轄都道府県知事に通知するものとする。
一 違反者の住所、氏名及び生年月日
二 違反者が受けている狩猟免許の種類並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
三 当該違反の内容
2 管轄都道府県知事は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の取消しを行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。
一 当該取消しに係る者の住所、氏名及び生年月日
二 当該取消しの年月日及びその理由
三 当該取消しに係る狩猟免許の種類
(狩猟免許の効力停止の記載)
第六十三条 違反したら免停または免取り
狩猟免状の交付を受けた者は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。
(狩猟免状の返納)
第六十四条 免許の返納
狩猟免状は、法第五十四条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、管轄都道府県知事に返納しなければならない。
(狩猟者登録の申請等)
第六十五条 狩猟者登録の手続き
法第五十六条第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録を受けようとする狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
二 申請者の職業
三 使用しようとする猟具の種類
四 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止されたことがある場合にあっては、その期間
五 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る登録を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
六 申請者が備えている第六十七条の要件
2 法第五十六条の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
一 前項第六号に規定する要件を申請者が備えていることを証する書面
二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・六センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚
3 登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
4 狩猟免状の交付を受けた者は、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは、法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付を請求することができる。
5 法第六十条の狩猟者登録証及び狩猟者記章の様式は、それぞれ様式第十七及び様式第十八のとおりとする。
6 法第六十一条第二項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 狩猟者登録証の番号及び交付年月日
三 変更しようとする事項
7 前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・六センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。
8 法第六十一条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 狩猟者登録証の番号及び交付年月日
三 変更した事項
9 法第六十一条第五項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
二 狩猟者登録証又は狩猟者記章の番号及び交付年月日
三 狩猟者登録証若しくは狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情
10 狩猟者登録証又は狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた登録都道府県知事に届け出なければならない。ただし、前項の申請をした場合は、この限りでない。
11 狩猟者登録証又は狩猟者記章(法第六十五条第二号に該当することとなった場合にあっては、狩猟者登録証に限る。)は、法第六十五条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、登録都道府県知事に返納しなければならない。
12 次条第二項第一号に掲げる区別に係る登録を受けた者は、その登録に係る狩猟免許について同一登録年度内において既に同項第二号に掲げる区別に係る登録を受けていたときは、当該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
13 法第六十六条の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定により狩猟者登録証を返納した者にあっては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を報告するものとする。
(狩猟者登録の方法等)
第六十六条 狩猟者登録の区分け
狩猟者登録は、狩猟免許の種類及び狩猟をする場所の区別ごとに行うものとする。
2 前項の狩猟をする場所の区別は、次のとおりとする。
一 都道府県の区域の全部
二 都道府県の区域のうち放鳥獣猟区の区域
3 登録都道府県知事は、法第五十七条第一項に掲げる事項のほか狩猟者登録の申請に係る狩猟免許を行った都道府県知事名を登録するものとする。
(狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件)
第六十七条 保険の話
法第五十八条第三号の環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 狩猟に関する事業を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、環境大臣が指定するものが行う共済事業(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、給付額が三千万円以上であるものに限る。)の被共済者であること。
二 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が三千万円以上であるものに限る。)の被保険者であること。
三 前二号に準ずる資力信用を有すること。
(鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)
第六十八条 狩猟登録者に鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)を交付
登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、銃猟禁止区域、銃猟制限区域及び猟区(以下「鳥獣保護区等」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。
(様式)
第六十九条 鳥獣保護区等位置図の様式(色、縮尺1/10万等)
前条の鳥獣保護区等の区域を示す図面の様式は、様式第十九のとおりとする。
(猟具ごとに表示する事項)
第七十条 網・わなに付ける標識
法第六十二条第三項の環境省令で定める事項は、住所及び氏名並びに狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。
2 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。
(登録等の通知)
第七十一条 他県登録時のお役所仕事
法第六十七条第一項の規定による通知は、登録を行った日以後遅滞なく、法第五十六条各号に掲げる事項について行うものとする。
2 法第六十七条第二項の規定による通知は、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、当該者の住所及び氏名、当該者に行った狩猟免許の種類、当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに当該事由について行うものとする。
(猟区設定手続)
第七十二条 猟区設定時の手続き
法第六十八条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、猟区管理規程、猟区の区域及び位置を示す二万五千分の一以上の地形図、法第六十九条の同意を証する書面並びに猟区設定に関する予算を記載した書面を添え、これを都道府県知事に提出して行うものとする。
一 猟区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積並びにその土地及び水面における鳥獣の生息状況並びに猟区の維持管理に関する事務を委託する場合にあってはその旨
二 設定する日が属する登録年度及び翌登録年度における狩猟鳥獣の保護施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事業計画
三 一狩猟期間(法第十一条第二項の規定により限定されている場合又は法第十四条第一項の規定により延長されている場合は、その期間)の月別の入猟者(狩猟者登録に係る狩猟免許の種類別)及び捕獲等をされる鳥獣の種類別の見込数
2 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 猟区における狩猟の停止に係る法第六十八条第一項の認可の申請は、その事由を記載した書面を都道府県知事に提出して行うものとする。
(猟区に係る公示事項)
第七十三条 猟区の公示の内容
法第七十条第一項の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。
2 都道府県知事は、法第七十条第一項に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容を公示するものとする。
(猟区の標識)
第七十四条 猟区の標識
法第七十条第二項の猟区の標識は、様式第二十のとおりとする。
(猟区管理規程)
第七十五条 猟区管理に必要な事項
令第二条第八号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 狩猟鳥獣の生育及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項
二 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項
三 狩猟を禁止する区域の指定に関する事項
四 捕獲等の数の制限に関する事項
五 猟法又は猟具の制限に関する事項
六 猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項
(猟区の事業の報告等)
第七十六条 猟区の事業報告
猟区設定者は、毎登録年度終了後三十日以内に、当該登録年度における次に掲げる事項を記載した猟区の成績報告書に、狩猟鳥獣の生育及び繁殖に必要な施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する当該登録年度の事業報告書並びに翌登録年度の事業計画書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一 開猟日数
二 入猟申込者数及び入猟者数
三 鳥獣の種類別の捕獲等の数
2 猟区設定者は、法第七十三条第一項又は第二項の規定により猟区の維持管理に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(証明書の様式)
第七十七条 取り締まりスタッフの身分証明書の様式
法第七十五条第四項及び法第七十七条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第二十一及び様式第二十二のとおりとする。
(法の適用除外となる鳥獣)
第七十八条 鳥獣保護法の対象外となる種類
法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
科名 種名 動物界
哺乳綱
ねずみ目ねずみ科 ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)備考
種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。
2 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類とする。
科名 種名 動物界
哺乳綱
(一) ねこ目あしか科 ニホンアシカ(ザロフス・カリフォルニアヌス・ヤポニクス) あざらし科 ゼニガタアザラシ(フォカ・ヴィチュリナ)
ゴマフアザラシ(フォカ・ラルガ)
ワモンアザラシ(フォカ・ヒスピダ)
クラカケアザラシ(ヒストリオフォカ・ファシアタ)
アゴヒゲアザラシ(エリグナトゥス・バルバトゥス)(二) かいぎゅう目 じゅごん科 ジュゴン(ドゥゴング・ドゥゴン) 備考
種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。
(公聴会)
第七十九条 公聴会の手続き
環境大臣は、法第二条第六項(法第十二条第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
3 第一項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環境大臣に提出しなければならない。
4 公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
5 公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第三項の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
7 議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
8 公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
9 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
11 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
(禁止又は制限に関する経過措置)
第二条 法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第一条ノ五第五項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十二条第二項の規定により都道府県知事がした禁止又は制限とみなす。
2 法の施行の際現に旧法第一条ノ六第一項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十四条第二項の規定により都道府県知事がした環境大臣が行う法第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部の解除とみなす。
(狩猟鳥獣の捕獲等をする期間に関する経過措置)
第三条 法の施行の際現に旧法第八条ノ三第七項の規定により都道府県知事がしている狩猟期間の拡大は、法第十四条第一項の規定により都道府県知事がした狩猟期間の延長とみなす。
(従事者証に係る法人に関する経過措置)
第四条 法の施行の際現に旧法第十二条第三項の規定により環境大臣が定めている法人は、法第九条第八項の規定により環境大臣が定めた法人とみなす。
(狩猟に関する事業を行う法人に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一号の規定により環境大臣が指定している法人は、第六十七条第一号の規定により環境大臣が指定した法人とみなす。
(鳥獣保護区等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に旧規則第二十条(旧規則第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、法第二十八条第九項若しくは第十項又は法第二十九条第四項若しくは第五項において準用する法第十五条第二項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧規則第二十二条の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、第三十六条の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。
3 この省令の施行の際現に旧規則第二十三条の規定により環境大臣又は都道府県知事が設けている標識は、法第二十八条第九項若しくは法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十三項又は第三十七条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事が設置した標識とみなす。
(休猟区に関する経過措置)
第七条 この省令の施行の際現に旧規則第二十六条の規定により都道府県知事がしている告示は、法第三十四条第三項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧規則第二十六条の規定により都道府県知事が設けている標識は、法第三十四条第五項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。
(銃猟禁止区域及び銃猟制限区域に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事がしている告示は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第三項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事が設けている標識は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第五項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。
(自然公園法施行規則の一部改正)
第九条 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三号の二中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十二条第一項」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項」に改め、同条第三号の三中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十二条第一項」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第九条第一項」に改める。
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正)
第十条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第五号中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)」に改める。
(環境省組織規則の一部改正)
第十一条 環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項第一号中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)」に改め、「の設定」を削り、同項第二号中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に改める。
科名 種名 動物界
一 鳥綱
(一) こうのとり目さぎ科 ゴイサギ(ニュクティコラクス・ニュクティコラクス) (二) かも目 かも科 マガモ(アナス・プラテュリュンコス)
カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)
コガモ(アナス・クレカ)
ヨシガモ(アナス・ファルカタ)
ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)
オナガガモ(アナス・アクタ)
ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)
ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)
キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)
スズガモ(アイテュア・マリラ)
クロガモ(メラニタ・ニグラ)(三) きじ目 らいちょう科 エゾライチョウ(テトラステス・ボナスィア) きじ科 ウズラ(コトゥルニクス・コトゥルニクス)
ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)(亜種コシジロヤマドリ(ス
ィルマティクス・ソエンメルリンギィ・イジマエ)を除く。)
キジ(ファスィアヌス・コロキクス)
コジュケイ(バンブスィコラ・トラキカ)(四) つる目 くいな科 バン(ガルリヌラ・クロロプス) (五) ちどり目 しぎ科 ヤマシギ(スコロパクス・ルスティコラ)
タシギ(ガルリナゴ・ガルリナゴ)(六) はと目 はと科 キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス) (七) すずめ目 ひよどり科 ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス) はたおりどり科 ニュウナイスズメ(パセル・ルティランス)
スズメ(パセル・モンタヌス)むくどり科 ムクドリ(ストゥルヌス・キネラケウス) からす科 ミヤマガラス(コルヴス・フルギレグス)
ハシボソガラス(コルヴス・コロネ)
ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)二 哺乳綱
(一) ねこ目いぬ科 タヌキ(ニュクテレウテス・プロキオニデス)
キツネ(ヴルペス・ヴルペス)
ノイヌ(カニス・ファミリアリス)ねこ科 ノネコ(フェリス・カトゥス) いたち科 テン(マルテス・メランプス)(亜種ツシマテン(マテス・メランプス・ツエンス
ィス)を除く。)
イタチ(ムステラ・イタツィ)(オスに限る。)
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)(オスに限る。)
ミンク(ムステラ・ヴィソン)
アナグマ(メレス・メレス)あらいぐま科 アライグマ(プロキオン・ロトル) くま科 ヒグマ(ウルスス・アルクトス)
ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)じゃこうねこ科 ハクビシン(パグマ・ラルヴァタ) (二) うし目 いのしし科 イノシシ(スス・スクロファ) しか科 ニホンジカ(ケルヴス・ニポン) (三) ねずみ目 りす科 タイワンリス ( カルロスキウルス・エリュトゥラエウス)
シマリス ( タミアス・スィビリクス )ヌートリア科 ヌートリア(ミオカストル・コイプス) (四) うさぎ目 うさぎ科 ユキウサギ(レプス・ティミドゥス)
ノウサギ(レプス・ブラキュウルス)備考
種名の後の括弧内に記載するただし書き以外の呼称は学名である。
科名 種名 動物界
一 鳥綱
(一) みずなぎどり目あほうどり科 アホウドリ(ディオメデア・アルバトルス)
コアホウドリ(ディオメデア・インムタビリス)みずなきどり科 シロハラミズナキドリ(プテロドロマ・ヒュポレウカ) うみつばめ科 ヒメクロウミツバメ(オケアノドロマ・モノリス)
クロコシジロウミツバメ(オケアノドロマ・カストロ)
オーストンウミツバメ(オケアノドロマ・トリストラミ)
クロウミツバメ(オケアノドロマ・マツダイラエ)(二) ぺりかん目 ねったいちょう科 アカオネッタイチョウ(ファエトン・ルブリカウダ・ロトスキルディ) かつおどり科 アオツラカツオドリ(スラ・ダクテュラトラ・ペルソナタ)
アカアシカツオドリ(スラ・スラ・ルブリペス)う科 チシマウガラス(ファラクロコラクス・ウリレ) (三) こうのとり目 さぎ科 サンカノゴイ(ボタウルス・ステルラリス・ステルラリス)
オオヨシゴイ(イクソブリュクス・エウリュトムス)こうのとり科 コウノトリ(キコニア・ボイキアナ) とき科 クロツラヘラサギ(プラタレア・ミノル)
トキ(ニポニア・ニポン)(四) かも目 かも科 シジュウカラガン(ブランタ・カナデンスィス・レウコパレイア)
コクガン(ブランタ・ベルニクラ・オリエンタリス)
ヒシクイ(アンセル・ファバリス・セルリロストリス)
ツクシガモ(タドルナ・タドルナ)
トモエガモ(アナス・フォルモサ)(五) たか目 たか科 オジロワシ(ハリアエエトゥス・アルビキルラ・アルビキルラ)
オオワシ(ハリアエエトゥス・ペラギクス・ペラギクス)
オオタカ(アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ)
リュウキュウツミ(アキピテル・グラリス・イワサキイ)
オガサワラノスリ(ブテオ・ブテオ・トヨシマイ)
ダイトウノスリ(ブテオ・ブテオ・オシロイ)
クマタカ(スピザエトゥス・ニパレンスィス・オリエンタリス)
イヌワシ(アクイラ・クリュサエトス・ヤポニカ)
カンムリワシ(スピロルニス・ケエラ・ペルプレクスス)
チュウヒ(キルクス・スピロノトゥス・スピロノトゥス)はやぶさ科 ハヤブサ(ファルコ・ペレグリヌス・ヤポネンスィス)
シマハヤブサ(ファルコ・ペレグリヌス・フルイティイ)(六) きじ目 らいちょう科 ライチョウ(ラゴプス・ムトゥス・ヤポニクス) (七) つる目 つる科 タンチョウ(グルス・ヤポネンスィス)
ナベヅル(グルス・モナカ)
マナヅル(グルス・ヴィピオ)くいな科 ヤンバルクイナ(ガルリラルルス・オキナワエ)
オオクイナ(ラルリナ・エウリゾノイデス・セピアリア)
シマクイナ(コトゥルニコプス・ノヴェボラケンスィス・エクスクイスィタ)(八) ちどり目 しぎ科 チシマシギ(カリドリス・プティロクネミス・クリレンスィス)
ヘラシギ(エウリュノリュンクス・ピュグメウス)
アカアシシギ(トリンガ・トタヌス・ウスリエンスィス)
カラフトアオアシシギ(トリンガ・グティフェル)
ホウロクシギ(ヌメニウス・マダガスカリエンスィス)
コシャクシギ(ヌメニウス・ミヌトゥス)
アマミヤマシギ(スコロパクス・ミラ)せいたかしぎ科 セイタカシギ(ヒマントプス・ヒマントプス・ヒマントプス) つばめちどり科 ツバメチドリ(グラレオラ・マルディヴァルム) かもめ科 ズグロカモメ(ラルス・サウンデルスィ)
オオアジサシ(タラセウス・ベルギイ・クリスタトゥス)
コアジサシ(ステルナ・アルビフロンス・スィネンスィス)うみすずめ科 ウミガラス(ウリア・アアルゲ・イノルナタ)
ケイマフリ(ケフス・カルボ)
ウミスズメ(スュントリボランフス・アンティクウス)
カンムリウミスズメ(スュントリボランフス・ウミスズメ)
エトピリカ(ルンダ・キルラタ)(九) はと目 はと科 アカガシラカラスバト(コルンバ・ヤンティナ・ニテンス)
ヨナクニカラスバト(コルンバ・ヤンティナ・ステイネゲリ)
シラコバト(ストレプトペリア・デカオクト・デカオクト)
キンバト(カルコファプス・インディカ・ヤマスィナイ)(一〇) ふくろう目 ふくろう科 ワシミミズク(ブボ・ブボ)
シマフクロウ(ケトゥパ・ブラキストニ・ブラキストニ)
リュウキュウオオコノハズク(オトゥス・レンピジ・プリュエリ)
キンメフクロウ(アエゴリウス・フネレウス・マグヌス)(一一) ぶっぽうそう目 ぶっぽうそう科 ブッポウソウ(エウリュストムス・オリエンタリス・カロニュクス) (一二) きつつき目 きつつき科 ノグチゲラ(サフェオピポ・ノグチイ)
クマゲラ(ドリュオコプス・マルティウス・マルティウス)
オーストンオオアカゲラ(デンドロコポス・レウコトス・オウストニ)
アマミコゲラ(デンドロコポス・キズキ・アマミイ)
ミユビゲラ(ピコイデス・トリダクテュルス・イノウイエイ)(一三) すずめ目 やいろちょう科 ヤイロチョウ(ピタ・ブラキュウラ・ニュンファ) さんしょうくい科 サンショウクイ(ペリクロコトゥス・ディヴァリカトゥス・ディヴァリカトゥス) もず科 チゴモズ(ラニウス・ティグリヌス) みそさざい科 モスケミソサザイ(トログロデュテス・トログロデュテス・モスケイ) つぐみ科 タネコマドリ(エリタクス・アカヒゲ・タネンスィス)
アカヒゲ(エリタクス・コマドリ・コマドリ)
ホントウアカヒゲ(エリタクス・コマドリ・ナミイエイ)
ウスアカヒゲ(エリタクス・コマドリ・スブルフス)
オオトラツグミ(ゾオテラ・ダウマ・マヨル)
アカコッコ(トゥルドゥス・ケラエノプス)
うぐいす科 オオセッカ(ロクステルラ・プリュエリ・プリュエリ)
ウチヤマセンニュウ(ロクステルラ・プレスケイ)
イイジマムシクイ(フュルロスコプス・イジマエ)しじゅうから科 ナミエヤマガラ(パルス・ヴァリウス・ナミイエイ)
オーストンヤマガラ(パルス・ヴァリウス・オウストニ)
オリイヤマガラ(パルス・ヴァリウス・オリヴァケウス)みつすい科 ハハジマメグロ(アパロプテロン・ファミリアレ・ハハスィマ) ほおじろ科 コジュリン(エンベリザ・イエソエンスィス・イエソエンスィス) あとり科 オガサワラカワラヒワ(カルドゥエリス・スィニカ・キトリトズィ) からす科 ルリカケス(ガルルルス・リドティ) 二 哺乳綱
(一) もぐら目とがりねずみ科 トウキョウトガリネズミ(ソレックス・ミヌティシムス・ハウケリ)
オリイシネズミ(クロキドュラ・オリイイ)もぐら科 センカクモグラ(ネソスカプトル・ウチダイ)
エチゴモグラ(モゲラ・トクダエ・エティゴ)(二) こうもり目 おおこうもり科 ダイトウオオコウモリ(プテロプス・ダスュマルルス・ダイトエンスィス)
エラブオオコウモリ(プテロプス・ダスュマルルス・ダスュマルルス)
オガサワラオオコウモリ(プテロプス・プセラフォン)きくがしらこうもり科 オリイコキクガシラコウモリ(リノロフス・コルヌトゥス・オリイ)
ミヤココキクガシラコウモリ(リノロフス・プミルス・ミヤコニス)
オキナワコキクガシラコウモリ(リノロフス・プミルス・プミルス)
イリオモテコキクガシラコウモリ(リノロフス・ペルディトゥス・イマイズミイ)
ヤエヤマコキクガシラコウモリ(リノロフス・ペルディトゥス・ペルディトゥス)
カグラコウモリ(ヒポスィデロス・トゥルピス)ひなこうもり科 ウスリドーベントンコウモリ(ミュオティス・ダウベントニイ・ウスリエンスィス
ウスリホオヒゲコウモリ(ミュオティス・ミュスタキヌス・グラキリス)
フジホオヒゲコウモリ(ミュオティス・イコンニコヴィ・フジエンスィス)
シナノホオヒゲコウモリ(ミュオティス・イコンニコヴィ・ホソノイ)
ヒメホオヒゲコウモリ(ミュオティス・イコンニコヴィ・イコンニコヴィ)
エゾホオヒゲコウモリ(ミュオティス・イコンニコヴィ・イェソエンスィス)
クロホオヒゲコウモリ(ミュオティス・プルイノスス)
カグヤコウモリ(ミュオティス・フラテル・カグヤエ)
ホンドノレンコウモリ(ミュオティス・ナテレリ・ボンビヌス)
ヤンバルホオヒゲコウモリ(ミュオティス・ヤンバレンスィス)
モリアブラコウモリ(ピピストレルルス・エンドイ)
ヒメホリカワコウモリ(エプテスィクス・ニルソニイ・パルヴス)
クビワコウモリ(エプテスィクス・ヤポネンスィス)
ヤマコウモリ(ニュクタルス・アヴィアトル)
コヤマコウモリ(ニュクタルス・フルヴス)
ヒナコウモリ(ヴェスペルティリオ・スペランス)
チチブコウモリ(バルバステルラ・レウコメラス・ダルイェリンゲンスィス)
ニホンウサギコウモリ(プレコトゥス・アウリトゥス・サクリモンティス)
リュウキュウユビナガコウモリ(ミニオプテルス・フスクス)
ニホンテングコウモリ(ムリナ・レウコガステル・ヒルゲンドルフィ)
ニホンコテングコウモリ(ムリナ・ウスリエンスィス・スィルヴァティカ)
リュウキュウテングコウモリ(ムリナ・リュウキュウアナ)(三) ねこ目 ねこ科 ツシマヤマネコ(フェリス・ベンガレンスィス・エウプティルラ)
イリオモテヤマネコ(フェリス・イリオモテンスィス)いたち科 ツシマテン(マルテス・メランプス・ツエンスィス)
カワウソ(ルトラ・ルトラ)あしか科 ニホンアシカ(ザロフス・カルフォルニアヌス・ヤポニクス) あざらし科 ゼニガタアザラシ(フォカ・ヴィチュリナ) (四) かいぎゅう目 じゅごん科 ジュゴン(ドゥゴング・ドゥゴン) (五) うさぎ目 ねずみ科 セスジネズミ(アポデムス・アグラリウス)
オキナワトゲネズミ(トクダイア・オシメンスィス・ムエンニンキ)
アマミトゲネズミ(トクダイア・オシメンスィス・オシメンスィス)
ケナガネズミ(ディプロトリクス・レガタ)うさぎ科 アマミノクロウサギ(ペンタラグス・フルネスィ) 備考
括弧内に記載する呼称は、学名である。