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更新日:平成26(2014)年1月27日
千葉県環境生活部自然保護課
電話:043-223-2972
(平成25年11月1日現在)
鳥獣保護区とは、鳥獣の保護のために必要と認められるとき、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき指定することができる区域で、環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と、都道府県知事が指定する「県指定鳥獣保護区」の2種類あります。
また、鳥獣保護区の区域内においては、鳥獣の保護又はその生息地の保護を図るため、特に必要があると認められる区域は、「特別保護地区」に指定されます。この特別保護地区の区域内においては、一定の開発行為が規制されますので、開発行為をお考えの場合は、その場所が規制の対象となるかどうか、千葉県鳥獣保護区等位置図でご確認ください。なお、特別保護地区内行為許可の申請手続については、こちらからご確認ください。
鳥獣保護区はその目的により3つの指定区分があり、それぞれの地域環境に応じて指定されています。
名称 |
区分 |
所在地 |
面積(ha) |
特別保護地区(内数)ha |
設定期限 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有地 |
公有地 |
私有地 |
水面 |
計 |
国有地 |
公有地 |
私有地 |
水面 |
計 |
||||
谷津 |
集団 |
習志野市 |
41.0 |
- |
- |
- |
41.0 |
40.0 |
- |
- |
- |
40.0 |
平成40年10月31日 |
区分 |
保護区の数 |
面積(ha) |
特別保護地区(内数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有地 |
公有地 |
私有地 |
水面 |
計 |
保護区の数 |
国有地 |
公有地 |
私有地 |
水面 |
計 |
||
森林鳥獣生息地 |
30箇所 |
2,580.0 |
5,777.0 |
23,386.0 |
483.0 |
32,226.0 |
5箇所 |
22.0 |
363.0 |
31.0 |
3.0 |
419.0 |
集団渡来地 |
10箇所 |
466.0 |
191.0 |
1,717.0 |
2,510.0 |
4,884.0 |
1箇所 |
- |
- |
- |
8.0 |
8.0 |
身近な鳥獣生息地 |
20箇所 |
43.0 |
153.2 |
5,308.5 |
51.5 |
5,556.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
計 |
60箇所 |
3,089.0 |
6,121.2 |
30,411.5 |
3,044.5 |
42,666.2 |
6箇所 |
22.0 |
363.0 |
31.0 |
11.0 |
427.0 |
特定猟具使用禁止区域とは、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに指定する区域です。(法第35条)。千葉県で指定されている区域は以下の2種類です。
※囲いわなは、農林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。
特定猟具使用禁止 |
面積(ha) |
||
---|---|---|---|
陸地 |
水面 |
計 |
|
224箇所 |
179,958.8 |
11,115.1 |
191,073.9 |
特定猟具使用禁止 |
面積(ha) |
||
---|---|---|---|
陸地 |
水面 |
計 |
|
1箇所 |
362.0 |
1.0 |
363.0 |
指定猟法禁止区域とは、地域の鳥獣保護の見地から、その鳥獣の保護のために必要と認められる区域において、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法による鳥獣の捕獲等を禁止する区域です。(法第15条)。千葉県で指定されている区域は1種類です。
指定猟法禁止区域 (鉛製散弾)の数 |
面積(ha) |
||
---|---|---|---|
陸地 |
水面 |
計 |
|
1箇所 |
191.0 |
54.0 |
245.0 |
千葉県鳥獣保護区等位置図は、鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域及び指定猟法禁止区域等の位置を図示したもので、県内で狩猟者登録をした方にお配りしているほか、一般の方にも文書館(電話:043-223-2658)において有償頒布しています。
なお、位置図の画像データは次のPDFファイルでご覧いただけます。
(北部地区(PDF:5,909KB)南部地区(PDF:5,782KB))
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