女性連れ去り死 2審始まる03月17日 19時36分
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愛知県東海市の女性を連れ去り、岐阜県内の水路で死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われている会社社長の2審が始まり、弁護士は改めて無罪を主張しました。
おととし、岐阜県御嵩町の農業用の水路で、愛知県東海市の会社員、相川比奈江さん(当時48)が死亡しているのが見つかり、知り合いで、会社社長の市川孝之被告
(47)が、3年前に車で連れ去ったうえ水路で溺死させたとして、監禁や傷害致死などの罪に問われています。
市川被告は事件への関与を全面的に否定して、無罪を主張しましたが、1審の名古屋地方裁判所が「被告以外の犯行は考えられない」として、懲役16年の有罪判決を言い渡したため、市川被告が控訴しています。
17日から2審が名古屋高等裁判所で始まり、弁護士は「1審の事実認定には誤りがある」として、改めて無罪を主張しました。
一方、検察は、「控訴には理由がない」として、訴えを退けるよう求めました。
審理は17日で終わり、判決は4月7日に言い渡されます。