障害年金スレ テンプレ集

まんどくせーからテンプレまとめたぞ。ベースにカナーリ加筆修正を加えてるんで間違ってるところがあるかもしれない。障害年金スレで指摘してくれれば直すかもしれないが定かではない(藁。遅ればせながら、ベースのテンプレを書いてくれた皆さんに多謝。

質問などはスレでよろしく。ボリュームが大きくなってしまったので読むのが大変かもしれないけど、それだけ内容が濃いとか専門書買わないで済むとか社労士雇わなくて済むとか思ってなんとか読んで欲しい。どうしても調子悪くて読めない人はスレへどうぞ。

平成19年6月5日改定
・保険料額を平成19年度に修正。その他細かいところ修正。

平成18年12月3日改定
・診断書の書き方追加

平成18年6月5日改定
・年金額を平成18年度版に改定
・「身体でいうとどれくらい」の症例を追加

平成18年4月15日改定
「障害年金受給のデメリット」追加

平成18年2月18日改定
・よくあるQ&Aに「年金受給中。で、仕事したいんだけど?」追加
「現況届について」追加

平成18年1月1日改定
・最近多くなった「働いてたら年金もらえないの?」という質問をFAQに追加
・障害基礎年金と老齢厚生年金の併給について追加
・国民年金の保険料を平成18年度の額に変更
・特別障害給付金の記述を追加
・罰則強化について追記

<目次>

よくあるQ&A
取得手続き
診断書
病歴・就労状況等申立書

支給額
支給額の目安(障害基礎年金)
支給額の目安(障害厚生年金)
「一人一年金」と「二階建ての年金」
事後重症
複数の障害の扱い
傷病手当金と年金の違い
障害年金1,2級の国民年金保険料免除と、老齢基礎年金について
20歳前障害
特別障害給付金
保険料滞納と年金受給について
「現況届」について
障害年金受給のデメリット

<関連リンク>

「障害年金専門」の社労士HP 無料メール相談あり
無料相談できる社労士 情報も有り 障害年金を知っていますか?
障害年金体験談
障害年金リンク集
障害年金制度(必要書類や給付条件、給付額など)
障害年金シミュレーション(支給額の自動計算)(基礎)
障害年金シミュレーション(支給額の自動計算)(厚生)
経緯を簡単にまとめた&提出書類のコピー
年金の基礎知識
社会保険庁
無年金問題について
障害年金サポートセンター

<よくあるQ&A>

○×病ですけど年金もらえますか?

「エスパーに聞いて」じゃアレなんで(w。病状、就業状況、日常生活の様子などが細かくわからないと誰も何も言えないし、便所の落書きで何を言ったって裁定権を持つのは社会保険庁なのであまり意味がない。病名が統合失調症だと裁定を通りやすく、鬱病だと大抵ダメという話はあるけど、これとて間違いない話ではない。
年金もらいながら働いてると支給停止になる?

働いていること(≒厚生年金保険加入)のみを原因として支給停止になることはない。但し、1級、2級については労務に著しい支障をきたしていることが認定基準のひとつとして掲げられているので、診断書を出すときに額の改定や支給停止があり得る。認定基準におけるひとつの目安として、1級は病室や自室から出られないくらい、2級は病院や自宅を出られないくらいとされているので参考まで。

 
Q障害年金は遡って貰えるの?

障害認定日(傷病の初診日から1年6ヶ月後)において障害等級に該当する状態と認められ、裁定請求(年金の請求)が障害認定日より後だった場合、支給決定時に障害認定日まで遡って受給できる。これを「遡及請求」と言う。
一方、障害認定日には障害等級に該当せず、その後の増悪によって障害等級に該当した場合は、その増悪した時点をもって受給権が発生する。この場合は障害認定日に受給権が発生していないため、遡及請求はできない。


いくらもらえるの?

年金加入歴や等級により異なる。障害基礎年金2級で 792,100円/年、
障害厚生年金3級の最低保証で 594,700円/年がひとつの目安(平成19年度)。
詳細は後述<支給額の目安>


年金保険料払ってなーい!

初診日の前々月まで1年間未納がないか、20歳以降から数えて 2/3 に相当する期間保険料を払っている、もしくは保険料免除を受けていれば大丈夫。詳細は後述<保険料滞納と年金受給について>


Q財産を持っていても大丈夫? 

生活保護と違って年金は(福祉的)保険なので、株、不動産、アフィリエイトなどの不労所得については基本的に大丈夫。作業所などの授産施設での収入も「内職程度」と判断されればOK。
年金受給中。で、仕事したいんだけど?

3級で「労働に制限を受ける」、2級以上で「労働に著しい支障をきたす」という基準があるので、支給停止や額の改定につながる可能性はある。以下天麩羅屋の私見だが、正社員、派遣社員など健康保険、厚生年金加入につながる(=厚生労働省に情報が渡る)就労だと支給停止や額の改定がありえる。1日4時間、週2日程度のバイトで雇い主が大手でなければたぶんセーフ、作業所などの授産施設での労働ならセーフと思う。最近はバイト、パートでも保険加入を勧める動きが政府にあるので参考まで。
Q申請できるのはいつ?
原則として初診から1年6ヶ月後よりあと。20才前障害については20才の誕生日の前日以降から。

 

Q私は国民年金?厚生年金?共済年金?

初診日に会社員だった→厚生年金
初診日に公務員→自分の加入していた共済組合の共済年金
初診日に私立学校、私立の保育園などで仕事していた→私立学校教職員共済組合の共済年金か厚生年金
上記以外→国民年金

Q何処に申請すればいい?

国民年金→市区町村役所の国民年金担当課。
厚生年金→社会保険事務所。
共済年金→共済組合と社会保険事務所。
わかんなければとりあえず社会保険事務所。市役所等は申請の受理を行うだけなので、詳しい人がいないことが多い。

Q職場バレある?

会社から年金手帳を取り寄せたり、国民年金で年金保険料免除だとそこから察せられる可能性はある。最近は年金手帳に障害年金受給について書かなくなってきている。年金手帳に障害について書いてある場合は、その手帳をなくしたといって再発行してもらうといいかも。

 

Q認定後、再調査はある?

原則として誕生月に現況調査がある。診断書を提出する期間は1年〜5年。

 

Q身体で言うとどれくらい?

脳梗塞の後遺症による半身不随で2級。
両足を、足の甲と土ふまずの中央を結ぶ関節より上から欠損して1級
両手のすべての指を根本から欠損して1級
人工透析で2級
人工肛門または代用膀胱設置で3級
両目の矯正視力が0.1以下で3級
 

Q生活保護と違う? 

生活保護は憲法に基づく給付で純然たる福祉(公的扶助)、国民年金は憲法に基づく福祉的要素を有する社会保険。厚生年金は純然たる社会保険。意味合いが違います。
 

Q生活保護とダブル併給でウマー? 

そんなうまい話はない。2級手帳をもってると保護に少しだけ加算される。
 

Q手帳持っているんだけど?

審査は別物、手帳よりもかなり厳しい。

 

Q誰に相談すればいい? 

病院のケースワーカー、精神科の医師、社会保険事務所、社会保険労務士、中央年金相談室(03-3334-3131)、各都道府県の年金相談サービスセンター。

年金相談サービスセンターが一番話が楽だと思う。TELは中央年金相談室か104ででも聞いてください。待ち時間が苦にならなければ社会保険事務所がいいかも。
社労士に聞く場合は、年金に詳しい社労士を捜すこと。制度があまりに複雑なため年金を苦手としている社労士は結構多い。
2ちゃんのスレにもかなり詳しい人がいるけど、所詮便所の落書きなので参考程度にとどめておくこと。ひろゆきも「嘘を嘘と(ry」って言ってるし。

Qそもそも障害って?

年金でいう障害とは、傷病を負って1年6ヶ月経った時に残った障害で、社会保険庁の定める「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に該当する障害をいう。一生治らなければ永久認定、治る可能性があれば有期認定になる。
Q運転免許取れますか?

まあ、大概取れる。それほど心配しなくて良い。
 

Q申請からどれくらいで結果が出る? 

3ヶ月前後。割とアバウト。結果と期間は関係なし。振込みは結果通知の1ヶ月後くらい。


Q病名は?

そううつ病と統合失調症が比較的通りやすく、うつ病はケースバイケース、てんかんは、まず通りません。「○○神経症」と「○○人格障害」は無条件で年金支給対象外(平成14年より)

 

Q収入によって減額される? 

20歳未満時の障害(後述)で申請が通った場合のみ減額されることはある。20歳以上であれば、収入がどんなに高くても障害年金の支給そのものには影響はないが、場合によっては等級を下げられたり、障害の状態にないとして支給停止がありえる(障害等級2級以上の認定を得る前提条件として「労働により収入を得られない程度の障害」と定められているので参考まで)。


Q傷病手当金とは違う?

傷病手当金は健康保険からの給付。年金は国民年金、厚生年金保険からの給付。
基本的には傷病手当金を1年6ヶ月使い切っちゃったら障害年金って流れだが、財政難から障害年金の受給が難しくなりつつある。平成19年から健康保険の任意継続被保険者は傷病手当金を受給することができなくなったので注意。

 
Q受給したら年金(保険料)払わなくてもいい? 

法的には2級以上なら払わなくても良いが、有期認定でいつ支給停止になるかわからんって人は払っておいた方が良い。
(後述<障害年金1,2級の国民年金保険料免除と、老齢基礎年金について>)。

Q1年6ヶ月たったのですが今申請しなくてもいい? 

現在症状が重いのなら申請はしておいたほうが・・カルテ廃棄されたり(法律上の保存義務は5年)病院つぶれたりするから。

 

Q面倒臭いですか? 

禿げるほどまんどくせーです。


Q医者騙して年金もらってますけど、何か?

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が待ってます(平成17年改正)

<取得手続き>

  1. 申請書類をもらってくる(基礎年金の人は市役所、厚生年金の人は社会保険事務所、 共済年金の人は共済組合)
  2. 医者に診断書を書いてもらう
  3. 自分で「病歴・就労状況等申立書」を書く
  4. その他、必要書類(戸籍謄本や住民票、年金手帳など)を用意する
  5. 市役所または社会保険事務所に必要書類と診断書を提出する
  6. あとはひたすら待つ。2〜3ヶ月後(半年以上かかる例あり)に通知が来て、1級〜3級(障害基礎年金は1級〜2級)または対象外、と認定される。

<診断書>

病名は「○○神経症」と「○○人格障害」は、無条件で年金支給対象外になりました(平成14年の通達により)。そううつ病と統合失調症が比較的通りやすく、うつ病はケースバイケース、てんかんは、まず通りません。 診断書の内容でいくと、「日常生活能力の判定」で、 「自発的にはできないが介助があればできる」または「できない」が最低2つ以上ある事が条件。
「日常生活能力の程度」が(3)だと3級、(4)だと2級、らしいです。ただし、そううつ病だと(3)でも2級、(2)でも3級・・・・という話も。

「就労不能」「予後不良」の記載も必要。ただし厚生3級の場合は「就労に制限を受ける」でも可

医師が「年金は通るでしょう」と言ったら、それはたいてい 「通るように診断書を書きます」という意味。

精神疾患の障害年金申請は、診断書が決定的な審査材料になる。 慣れてない医師だと、本来1級の人が2級にされたり、 3級の人が対象外になったり、かなり悲惨。

診断書は、それを書き慣れている医師に頼むのが一番良い。 見分ける方法は、「私は障害年金を受給できるでしょうか?」とその医師に聞いてみればいい。さらに「何級でしょうか」とも聞く。即答で返事が返ってくる医師なら、たいていはなんとかなる。


はっきり言って診断書の書き方を知らない医師がおおすぎる。そのために被害者続出。うちの主治医の意見参考までに紹介します。

1,適切な食事摂取・・・これはただ自分で食べられればいいってもんじゃない自分で献立を考え→自分で買い物をして→自分で料理して→三点法で食べて→後片付けをする、ここまでできて始めて自立。コンビニなんかに買い物に行って弁当やパンを買って食べている人は→C 買い物も家族任せの人は→D

2,身辺の清潔保持・・・家族に言われてやっと入浴できる人は→C。洗濯や掃除を自分でやれない人は→D

3,金銭管理と買い物・・・一人暮らしを想定して、公共料金や税金、年金等を一人で処理できない人は→D

4,通院と服薬・・・通院に付き添いが必要な人、病状をきちんと医師に伝えられない人→CかD。処方薬をOD防止のため管理されている人は→D

5,他人との意志伝達、人間関係・・・引きこもってほとんど人付き合いのない人→D

6,身辺の安全保持及び危機対応・・・希死念慮があれば→D、リスカなどの危険性があれば→D

※援助とは助言指導をいい、身体介助を含まない
※本人の一人暮らしを想定してください
(診断書にはこのように記載されています)

それで私の場合は C3.D3 (4)就労不可・予後不良、入院暦3回で厚生2級・・・うつ病
ちなみに@からEまでは主治医の質問に答えながら記入してくれました。2週に一回の診察では日常生活までは分からないと主治医は言っています。


<病歴・就労状況等申立書>

書く時は充分に注意してください。できれば、詳しい人に相談して書く事をお奨めします。

「就労していなかった理由」の(ア)〜(オ)は複数に丸印をつけても大丈夫です。
   例
       (イ)医師に働くことを止められていたから
       (オ)その他 理由(疾病の為、就労困難だったから)

「毎日どのように過ごしていましたか」の(ア)〜(オ)は
(ア)不支給
(イ)不支給
(ウ)不支給
(エ)不支給か支給かぎりぎり
(オ)支給
という目安で。

基本的に審査は診断書で行います。 この申立書は「減点材料」です。診断書と矛盾した内容にならないように、 書き方には充分に注意する必要があります。無頓着に不注意な事を書くと、 思わぬ不幸な結果を呼ぶ事になるかもしれません。

 

 

<支給額(平成19年度)>

Qいくらもらえるの?(平成18年改正対応版)
  
障害基礎年金

法律上の額は年間で、原則2級780,900円×改定率、1級は2級×1.25
ただし平成17年度からしばらく物価スライド特例措置が施行される ので、実際には改定率を乗じた額が物価スライド特例額 より安ければ物価スライド特例措置適用後の額(2級で792,100円) が支給される。 なお、改定率とは物価、賃金、可処分所得の割合を考慮して年に一度改定 される率。平成17年度は1、、ところが平成17年度から調整期間に入ったため、 改定率は被保険者数ベースで換算されるが、これ以上は難しすぎるので 省略。このへんの仕組みを「マクロ経済スライド」という。
 

障害厚生年金

3級はたいがい最低保証額になる。最低保証額は障害基礎年金2級×4分の3 (585,700円×改定率が法定額だが物価スライド特例措置のため592,100円になっている)。
2級は平均標準報酬額×(5.481/1000 又は 7.125/1000)×月数(300に満たなければ300とみなす)×1.031×0.985に、 配偶者がいれば224,700円×改定率が加算される。1級は2級×1.25。 物価スライド特例措置については障害基礎年金と同じ扱い。

あと、子供や配偶者がいるとその分加算されることがあります。細かい話は以下「支給額の目安」を参考にしてください。

 

<支給額の目安(障害基礎年金)平成19年度価額(物価スライド特例措置適用後)>

受給権を得てしまえば、保険料の免除や滞納など関係なく定額です。但し物価、賃金、出生率、労働力人口などにより1年に1度額の見直しがあります。

1級→990,100円/年 ←精神障害ではほとんどありません
2級→792,100円/年

受給権を取得したときに生計を維持している子供がいる場合は、人数に応じて子の加算額が加算されます。配偶者については加算はありません。
子の加算額 = 2人目まで227,900円、3人目以降は75,900円

<支給額の目安(障害厚生年金)平成19年度価額(物価スライド特例措置適用後)>

被保険者期間や標準報酬(給料の額を計算しやすく丸めたもの)により異なるため、まず原則の計算式(実際はもう少し複雑です)。

 平均標準報酬額×(5.481/1000)×被保険者期間の月数(300未満の場合は300)×1.031×0.985≒3級の年額

3級の場合に限り、最低保障額(594,200円)を下回る場合は、最低保障額が適用されます。2級以上では障害基礎年金が併給されるので、障害厚生年金の最低保証はありません。

2級以上で配偶者がいる場合には、原則として配偶者加給年金額として227,900円が加算されます。国民年金と違って子の加算はありません。

3級の場合は障害厚生年金が単独で支給されますが、2級以上の場合は障害基礎年金が同時に支給されます(二階建ての年金)。

<TIPS>
  • 厚生2級は審査が厳しく、ほとんど(8割)の人は3級です。

  • 3級があるのは障害厚生年金、障害共済年金だけです。障害基礎年金に3級はありません。

  • 審査の厳しさは 厚生2級 > 基礎2級 のようです。

  • 障害厚生年金は在職中の給与や在職年数によって金額が変わります。シミュレーションはこちらでできます
      

  • <「一人一年金」と「二階建ての年金」>


    年金制度の大原則として「一人一年金の原則」というものがあります。これは複数の年金を受けられる場合は一つだけ選択した年金をもらい、他の年金は支給停止になるという制度で、例えば遺族厚生年金と障害基礎年金をもらえる場合は遺族か障害のいずれかひとつを選択しなければなりません。両方同時にはもらえないのです。

    ただし、例外として「支給事由が同じ」場合は国民年金と厚生年金、または国民年金と共済年金を同時に受けることができます。一般にこれを「二階建ての年金」といいます。

       
       「二階建ての年金」のイメージ図
        厚生年金、共済年金 ++++++++++++++++++++++++++++++
        国民年金      ==============================
    

    障害年金は「障害」を支給事由とする年金なので、国民年金と厚生年金(or 国民年金と共済年金)を同時に受けられるのですが、障害のみ独特の例外扱いとして障害等級3級の場合は厚生年金(or 共済年金)しか支給されません。これは国民年金に障害等級3級に対応する給付がないために生じるものです。障害等級が2級以上の場合はいずれの年金制度においても対応する給付がありますので「二階建ての年金」扱いとなり、国民年金と厚生年金(or 国民年金と共済年金)が二本建てでもらえます。

    なお、厚生年金と共済年金は制度上のくくりとして「被用者年金」という一つのカテゴリーで扱います。「二階建て」というのは「国民年金と被用者年金」という意味ですので、厚生年金と共済年金の間では「二階建ての年金」は原則適用されません

       こういうのはなし(原則)
           共済年金 ++++++++++++++++++++++++++++++
           厚生年金 ==============================
    

    例外として老齢年金と一部の遺族年金では厚生年金と共済年金が同時にもらえます。実質「三階建ての年金」になりますので、かなりおいしいです(多分天下りした人向けの制度です。これだから公務員は叩かれるわけで、、)。

       公務員と私立学校関係のみに与えられる特権「三階建ての年金」
           共済年金                    ***********
           厚生年金 +++++++++++++++++++
           国民年金 ==============================
    

    さらに、平成16年の改正で障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が盛りこまれました。本書執筆時には施行されていませんが、施行されれば「一人一年金」「二階建ての年金」の例外となり、ただでさえややこしい年金制度がもっとややこしくなります(怒)。

       平成18年から実施
           老齢厚生年金 ++++++++++++++++++++++++++++++
           障害基礎年金 ==============================
    

    なお、大きい会社や創立してから相当年数が経っている会社には厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金、適格退職年金などがあるかもしれませんが、これは上記とは別扱いです。確定拠出年金に加入している場合は上記とは別個に障害給付金が出ますし、厚生年金基金や確定給付企業年金(厚生年金基金の代行部分を国に返上したもの)では規約により障害給付金が出ることがあります。これらの給付については初診日に籍を置いていた勤め先の人事、総務の人に聞いてみてください。基金については年金手帳に何らかの記載があったり、資格者証のようなものがはさんであったりします。

    <複数の障害の扱い>

    「一人一年金」の原則を深読みすると「複数の障害を負った場合はどうなるの?」という疑問が生じます。この場合は複数の障害をひとまとめにして障害等級が決まります。

    たとえば、躁鬱病で障害3級の人が人工透析を受けるようになった場合は両方足して障害2級となりますので、厚生年金では額の改訂が行なわれ、障害2級以上になったので新たに障害基礎年金2級の受給権が発生します。厚生年金、基礎年金とも支給事由が「障害」ですので、「二階建ての年金」により障害基礎年金と障害厚生年金が同時にもらえます。

          躁鬱病                躁鬱病 + 人工透析
        障害厚生年金3級 +++++++++++++++ → 障害厚生年金2級 +++++++++++++++
                           障害基礎年金2級 ===============
    

    なお、障害2級以上になったときに障害基礎年金の受給権が発生して二階建てになるのは障害厚生年金、障害共済年金だけです。障害基礎年金に対して障害厚生年金、障害共済年金の受給権が発生することはありません。

    障害3級に届かない障害であっても、全部足したあとに障害2級以上となれば障害等級相当の年金がもらえます。逆にいうと、全部足して障害3級であれば年金はもらえないということになります。障害3級で年金がもらえるのは単独の障害で3級になったときだけです。

     

    <事後重症>

    障害が重症化して障害年金の受給権が発生することを年金の世界では「事後重症」といいます。事後重症にはいくつかの制限があります。

  • 65歳まで(厳密には65歳の誕生日の前々日まで)に請求しなければならない。65歳以後 の請求は認められない
  • 受給権が発生するのが障害認定日でなく請求して裁定が通った日なので、障害認定日 まで遡った額の年金はもらえない
  • 障害2級以上になったときに「二階建ての年金」になるのは、複数の障害と同じです。

    <傷病手当金と年金の違い>

    1. 傷病手当金は支給開始から1年6ヶ月が支給限度。政府管掌の健康保険では1年6ヶ月を超えて支給されることはない。組合管掌の場合は1年6箇月を越えることがある。年金は障害の状態に あると認められる限り一生支給される。
    2. 傷病手当金を払うのは健康保険の保険者、障害基礎/厚生年金を払うのは政府
    3. 傷病手当金の支給額は,原則として標準報酬日額の6割*30/月。障害基礎年金は2級で 792,100円/年(H18年度)。障害厚生年金は3級の最低保証額で594,200円(平成18年度)。
    4. 年金には配偶者や子どもがいる場合割り増し(加給年金額)がつくことがある(但し 障害厚生年金3級は加給年金額の加算なし)
    5. 障害基礎/厚生年金を受けていると、年金保険料が免除される(3級は対象外) 傷病手当金は育児休業時以外は保険料免除無し。休職中も健保と厚生年金の保険料を 取られる。
    6. 傷害手当金はあまり保険料でごちゃごちゃ言われることがないが、障害年金では国民 年金、厚生年金の保険料の滞納が初診日の前日にあると支給されない場合がある。


    <障害年金1,2級の国民年金保険料免除と、老齢基礎年金について>

    *要旨:保険料免除を受けると老齢基礎年金を満額受給できなくなるおそれがある

    障害1,2級の年金を受給していると「法定免除」と言って、役所に申し出ると毎月14,100円(平成19年度)の国民年金保険料を払わなくてすむようになる(但し厚生年金の被保険者は
    別。厚生年金の保険料として給料から控除される)。

    ところが免除を受けると、老齢基礎年金の額を計算する時に、法定免除を受けた期間については国庫負担分(平成19年度以降当分の間は1/3+32/1000だが、平成16年の法改正で条文上「財源を確保できたら 1/2 にする」と明確に定められた。財源確保策としては消費税増税か新税導入が事実上確定している)しか額に反映されなくなってしまう。免除を受ければ受けるほど老齢基礎年金の受給額は減っていくことになる(国庫負担分が必ず支給されるためゼロにはならないが)。

    障害年金の裁定で永久認定を受けていればそれでも問題はないのだが、有期認定(何年かに一度診断書等を出すよう指示されるもの、精神障害ではほとんどこれ)の場合は症状や診断
    書の内容により「障害の状態にない」と判断されることがある。障害の状態にないという判断が下ると、障害年金は支給停止となる。

    さらに65歳を過ぎてから障害の状態にないという判断を下され、その状態が3年継続すると、障害年金を受ける権利が消滅する。こうなると障害年金の代わりに老齢年金が支給されるようになるが、障害年金受給を理由に法定免除を受けていると、満額の老齢基礎年金(障害基礎年金2級と同額)を受給することができない

    免除を受けた分については、後から保険料を納める「追納」が可能だが、追納では10年前までの分しか払うことができない。となると、後は国民年金に「任意加入」する以外老齢基礎年金を満額受給する方法はない。ところが国民年金の任意加入には「65歳未満」という年齢要件があるため、65歳過ぎて障害年金失権により老齢基礎年金を受けるようになった者は任意加入できない。こうなると満額の老齢基礎年金はどうやってももらうことができない。

    永久認定の身体障害や知的障害では、保険料を払わなくても満額の老齢基礎年金と同額かそれ以上の障害基礎年金が一生保証されるので、免除を受けたほうが圧倒的に有利(というか、免除を受けないと保険料のかけ捨てになる)になるが、有期認定の精神障害では常に「障害の状態にない」ということで支給停止されることを考慮する必要がある以上、不用意に免除を受けるのは得策でない。年金保険料を払えるのであれば払った方がいい。どうしても払えない場合に最低限度で免除を受け、なるべく早い時期に追納するのが望ましいと言える。

    <20歳前障害>

    先天的な障害などにより20歳になる前(厳密には20歳の誕生日の前々日)に障害等級2級以上に該当する場合は、20歳になったところで「20歳前の障害基礎年金」が支給されます。初診日が20歳前で、障害認定日(原則として初診日の1年6箇月後)が20歳より後の場合は、障害認定日後に「20歳前の障害基礎年金」が支給されます。初診日が20歳前であれば、保険料を収めた、収めないは関係ありません。額は普通の障害基礎年金と同じです。

    「20歳前の障害基礎年金」については、受給に際していくつか制限があります。

  • 日本に在住していること

  • 労災保険などの年金受給権を有しないこと

  • 少年院、刑務所などの刑事施設に収監されていないこと

  • 前年の所得が所定の額を越えると、全額、もしくは半額支給停止

  • なお、20歳未満であっても初診日において厚生年金、共済年金の被保険者、加入者であった場合は通常の障害年金が支給されます。

    <特別障害給付金>

    旧国民年金法時代(昭和61年4月前)は学生や専業主婦は任意加入だったため、多くの学生等が公的年金制度に加入しておらず、その時に障害を負った人についてこれまでの法律では救済の道がありませんでした。主に学生無年金障害者の努力により平成17年より「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が制定され、一定の要件に該当する人について全額国庫負担で特別障害支給金を支給することになりました。

    基本的には旧国民年金法で任意加入の対象者だった人のみが受給権者になる制度なのでこのスレではあまり該当者はいないでしょう。一応書いておきますと、額は月額で1級5万円、2級4万円で、後は基本的に国民年金に準じた制度です。

    <保険料滞納と年金受給について>

    ルール

    1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある(≒20歳に達している)場合、保険料を納めた期間+保険料を免除されていた期間が被保険者期間 (≒20歳誕生月から初診日の前々月までの期間)の 2/3 以上あれば、障害年金を受給できる。(注)20歳前に厚生年金、共済年金に加入している場合は、加入した月から被保険者期間 を計算する
    2. 平成28年4月1日までの特例措置として、初診日の属する月の前々月から遡って1年間 まったく滞納がなければ障害年金を受給できる(但し初診日に65歳以上の人を除く)。
        
      上記1,2のいずれかを満たしていないと、どんなに重い障害を負っても年金は支給されない。

     

      ダメなパターン1(三分の二要件)
      **************==============================================++
      20才 厚生年金 国民年金(保険料未納)           初診日
    
    
    
    
      ダメなパターン2(悲惨な大学生)
        =================================================***********++
        20才国民年金未納、学生特例申請なし      22才就職    初診日(22才10ヶ月)
    
       →3分の2要件にも1年特例にも当てはまらないので年金受給権なし
    
      OKのパターン(1年特例)
      ================================================************++
      20才 国民年金未納            国民年金1年納付 初診日(実際には初診月の前々月で見る


    *こういうのはダメ

    ・初診日に1年以上滞納があったので、最初の診察が終わったあとに1年分の保険料を納入した
      →滞納した保険料を後付けで納付しても、初診日「の前日」の時点で保険料を払っていたとは みなしてもらえない。

    ・20歳6ヶ月の学生だけど、保険料なんて払ったことない。「学生の納付特例」の手続きもしてない。 そこで障害を負ってしまった
      →日本に住所がある20歳以上の人は原則として国民年金に強制加入なので、学生でも「学生の納付特例」の手続きをしない限り
       保険料を払わなければならない
    。この場合ルール1もルール2も満たしていないので障害の状態にあっても年金は出ない。

    ・「平成6年11月前に初診日があれば保険料払ってなくてもいい」と聞いたが?
      →昔、障害年金に「3年失権」というルールがあった頃の名残。3年失権で受給権を失った人の救済規定なので、今2ちゃんねるのスレやこのテンプレ読んでる人には関係ないはず。

     

    <「現況届」について(平成19年度に廃止された)>

    現況届については一部自治体(住基ネット非加入の自治体など)以外については提出する必要がなくなった。かわりに有期認定の場合は医者の診断書を提出する。以下は参考までにしばらく残しておく by 天麩羅屋の親父

    年金を受けている人は、年に1回「現況届」を提出する。「誕生月の初め」に、社会保険業務センターから現況届が郵送されて来るので、必要事項を記入して誕生月の末日までに返送する。
     
    現況届の提出を忘れると、年金が一時停止となるので注意。障害年金を受けている人は、「診断書付きの現況届」が送られてくる時がある。その場合には、医師に記入してもらってから提出。20歳前に初診日のある障害による障害年金を受けている人は、「誕生月に関わらず、7月に現況届を提出」することになっている。

    現況届を紛失した場合誕生月中旬になっても現況届が送られてこない時区役所国民年金係または最寄の社会保険事務所に備えてある、白紙の現況届ハガキを利用。

    現況届を提出する必要がない場合年金証書に書かれている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内である時。障害の程度が変わったことにより、年金の額が改定されてから、1年を過ぎていない時。年金の全額が支給停止となっている時。全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていない時 。


    ※ 共済年金受給者の現況届は、各共済組合から郵送される。詳しくは各共済組合に問い合わせを。

     

    <障害年金受給のデメリット>

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