質問などはスレでよろしく。ボリュームが大きくなってしまったので読むのが大変かもしれないけど、それだけ内容が濃いとか専門書買わないで済むとか社労士雇わなくて済むとか思ってなんとか読んで欲しい。どうしても調子悪くて読めない人はスレへどうぞ。
平成19年6月5日改定
・保険料額を平成19年度に修正。その他細かいところ修正。
平成18年12月3日改定
・診断書の書き方追加
平成18年6月5日改定
・年金額を平成18年度版に改定
・「身体でいうとどれくらい」の症例を追加
平成18年4月15日改定
・「障害年金受給のデメリット」追加
平成18年2月18日改定
・よくあるQ&Aに「年金受給中。で、仕事したいんだけど?」追加
・「現況届について」追加
平成18年1月1日改定
・最近多くなった「働いてたら年金もらえないの?」という質問をFAQに追加
・障害基礎年金と老齢厚生年金の併給について追加
・国民年金の保険料を平成18年度の額に変更
・特別障害給付金の記述を追加
・罰則強化について追記
<目次>
よくあるQ&A
取得手続き
診断書
病歴・就労状況等申立書
支給額
支給額の目安(障害基礎年金)
支給額の目安(障害厚生年金)
「一人一年金」と「二階建ての年金」
事後重症
複数の障害の扱い
傷病手当金と年金の違い
障害年金1,2級の国民年金保険料免除と、老齢基礎年金について
20歳前障害
特別障害給付金
保険料滞納と年金受給について
「現況届」について
障害年金受給のデメリット
「障害年金専門」の社労士HP 無料メール相談あり
無料相談できる社労士 情報も有り 障害年金を知っていますか?
障害年金体験談
障害年金リンク集
障害年金制度(必要書類や給付条件、給付額など)
障害年金シミュレーション(支給額の自動計算)(基礎)
障害年金シミュレーション(支給額の自動計算)(厚生)
経緯を簡単にまとめた&提出書類のコピー
年金の基礎知識
社会保険庁
無年金問題について
障害年金サポートセンター
病名は「○○神経症」と「○○人格障害」は、無条件で年金支給対象外になりました(平成14年の通達により)。そううつ病と統合失調症が比較的通りやすく、うつ病はケースバイケース、てんかんは、まず通りません。
診断書の内容でいくと、「日常生活能力の判定」で、 「自発的にはできないが介助があればできる」または「できない」が最低2つ以上ある事が条件。
「日常生活能力の程度」が(3)だと3級、(4)だと2級、らしいです。ただし、そううつ病だと(3)でも2級、(2)でも3級・・・・という話も。
「就労不能」「予後不良」の記載も必要。ただし厚生3級の場合は「就労に制限を受ける」でも可
医師が「年金は通るでしょう」と言ったら、それはたいてい 「通るように診断書を書きます」という意味。
精神疾患の障害年金申請は、診断書が決定的な審査材料になる。 慣れてない医師だと、本来1級の人が2級にされたり、 3級の人が対象外になったり、かなり悲惨。
診断書は、それを書き慣れている医師に頼むのが一番良い。 見分ける方法は、「私は障害年金を受給できるでしょうか?」とその医師に聞いてみればいい。さらに「何級でしょうか」とも聞く。即答で返事が返ってくる医師なら、たいていはなんとかなる。
はっきり言って診断書の書き方を知らない医師がおおすぎる。そのために被害者続出。うちの主治医の意見参考までに紹介します。
1,適切な食事摂取・・・これはただ自分で食べられればいいってもんじゃない自分で献立を考え→自分で買い物をして→自分で料理して→三点法で食べて→後片付けをする、ここまでできて始めて自立。コンビニなんかに買い物に行って弁当やパンを買って食べている人は→C 買い物も家族任せの人は→D
2,身辺の清潔保持・・・家族に言われてやっと入浴できる人は→C。洗濯や掃除を自分でやれない人は→D
3,金銭管理と買い物・・・一人暮らしを想定して、公共料金や税金、年金等を一人で処理できない人は→D
4,通院と服薬・・・通院に付き添いが必要な人、病状をきちんと医師に伝えられない人→CかD。処方薬をOD防止のため管理されている人は→D
5,他人との意志伝達、人間関係・・・引きこもってほとんど人付き合いのない人→D
6,身辺の安全保持及び危機対応・・・希死念慮があれば→D、リスカなどの危険性があれば→D
※援助とは助言指導をいい、身体介助を含まない
※本人の一人暮らしを想定してください
(診断書にはこのように記載されています)
それで私の場合は C3.D3 (4)就労不可・予後不良、入院暦3回で厚生2級・・・うつ病
ちなみに@からEまでは主治医の質問に答えながら記入してくれました。2週に一回の診察では日常生活までは分からないと主治医は言っています。
「就労していなかった理由」の(ア)〜(オ)は複数に丸印をつけても大丈夫です。
例
(イ)医師に働くことを止められていたから
(オ)その他 理由(疾病の為、就労困難だったから)
「毎日どのように過ごしていましたか」の(ア)〜(オ)は
(ア)不支給
(イ)不支給
(ウ)不支給
(エ)不支給か支給かぎりぎり
(オ)支給
という目安で。
基本的に審査は診断書で行います。 この申立書は「減点材料」です。診断書と矛盾した内容にならないように、 書き方には充分に注意する必要があります。無頓着に不注意な事を書くと、 思わぬ不幸な結果を呼ぶ事になるかもしれません。
あと、子供や配偶者がいるとその分加算されることがあります。細かい話は以下「支給額の目安」を参考にしてください。
受給権を得てしまえば、保険料の免除や滞納など関係なく定額です。但し物価、賃金、出生率、労働力人口などにより1年に1度額の見直しがあります。
1級→990,100円/年 ←精神障害ではほとんどありません
2級→792,100円/年
受給権を取得したときに生計を維持している子供がいる場合は、人数に応じて子の加算額が加算されます。配偶者については加算はありません。
子の加算額 = 2人目まで227,900円、3人目以降は75,900円
被保険者期間や標準報酬(給料の額を計算しやすく丸めたもの)により異なるため、まず原則の計算式(実際はもう少し複雑です)。
平均標準報酬額×(5.481/1000)×被保険者期間の月数(300未満の場合は300)×1.031×0.985≒3級の年額
3級の場合に限り、最低保障額(594,200円)を下回る場合は、最低保障額が適用されます。2級以上では障害基礎年金が併給されるので、障害厚生年金の最低保証はありません。
2級以上で配偶者がいる場合には、原則として配偶者加給年金額として227,900円が加算されます。国民年金と違って子の加算はありません。
3級の場合は障害厚生年金が単独で支給されますが、2級以上の場合は障害基礎年金が同時に支給されます(二階建ての年金)。
<TIPS>
年金制度の大原則として「一人一年金の原則」というものがあります。これは複数の年金を受けられる場合は一つだけ選択した年金をもらい、他の年金は支給停止になるという制度で、例えば遺族厚生年金と障害基礎年金をもらえる場合は遺族か障害のいずれかひとつを選択しなければなりません。両方同時にはもらえないのです。
ただし、例外として「支給事由が同じ」場合は国民年金と厚生年金、または国民年金と共済年金を同時に受けることができます。一般にこれを「二階建ての年金」といいます。
「二階建ての年金」のイメージ図 厚生年金、共済年金 ++++++++++++++++++++++++++++++ 国民年金 ==============================
障害年金は「障害」を支給事由とする年金なので、国民年金と厚生年金(or 国民年金と共済年金)を同時に受けられるのですが、障害のみ独特の例外扱いとして障害等級3級の場合は厚生年金(or 共済年金)しか支給されません。これは国民年金に障害等級3級に対応する給付がないために生じるものです。障害等級が2級以上の場合はいずれの年金制度においても対応する給付がありますので「二階建ての年金」扱いとなり、国民年金と厚生年金(or 国民年金と共済年金)が二本建てでもらえます。
なお、厚生年金と共済年金は制度上のくくりとして「被用者年金」という一つのカテゴリーで扱います。「二階建て」というのは「国民年金と被用者年金」という意味ですので、厚生年金と共済年金の間では「二階建ての年金」は原則適用されません
こういうのはなし(原則) 共済年金 ++++++++++++++++++++++++++++++ 厚生年金 ==============================
例外として老齢年金と一部の遺族年金では厚生年金と共済年金が同時にもらえます。実質「三階建ての年金」になりますので、かなりおいしいです(多分天下りした人向けの制度です。これだから公務員は叩かれるわけで、、)。
公務員と私立学校関係のみに与えられる特権「三階建ての年金」 共済年金 *********** 厚生年金 +++++++++++++++++++ 国民年金 ==============================
さらに、平成16年の改正で障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が盛りこまれました。本書執筆時には施行されていませんが、施行されれば「一人一年金」「二階建ての年金」の例外となり、ただでさえややこしい年金制度がもっとややこしくなります(怒)。
平成18年から実施 老齢厚生年金 ++++++++++++++++++++++++++++++ 障害基礎年金 ==============================
なお、大きい会社や創立してから相当年数が経っている会社には厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金、適格退職年金などがあるかもしれませんが、これは上記とは別扱いです。確定拠出年金に加入している場合は上記とは別個に障害給付金が出ますし、厚生年金基金や確定給付企業年金(厚生年金基金の代行部分を国に返上したもの)では規約により障害給付金が出ることがあります。これらの給付については初診日に籍を置いていた勤め先の人事、総務の人に聞いてみてください。基金については年金手帳に何らかの記載があったり、資格者証のようなものがはさんであったりします。
「一人一年金」の原則を深読みすると「複数の障害を負った場合はどうなるの?」という疑問が生じます。この場合は複数の障害をひとまとめにして障害等級が決まります。
たとえば、躁鬱病で障害3級の人が人工透析を受けるようになった場合は両方足して障害2級となりますので、厚生年金では額の改訂が行なわれ、障害2級以上になったので新たに障害基礎年金2級の受給権が発生します。厚生年金、基礎年金とも支給事由が「障害」ですので、「二階建ての年金」により障害基礎年金と障害厚生年金が同時にもらえます。
躁鬱病 躁鬱病 + 人工透析 障害厚生年金3級 +++++++++++++++ → 障害厚生年金2級 +++++++++++++++ 障害基礎年金2級 ===============
なお、障害2級以上になったときに障害基礎年金の受給権が発生して二階建てになるのは障害厚生年金、障害共済年金だけです。障害基礎年金に対して障害厚生年金、障害共済年金の受給権が発生することはありません。
障害3級に届かない障害であっても、全部足したあとに障害2級以上となれば障害等級相当の年金がもらえます。逆にいうと、全部足して障害3級であれば年金はもらえないということになります。障害3級で年金がもらえるのは単独の障害で3級になったときだけです。
障害が重症化して障害年金の受給権が発生することを年金の世界では「事後重症」といいます。事後重症にはいくつかの制限があります。
障害2級以上になったときに「二階建ての年金」になるのは、複数の障害と同じです。
*要旨:保険料免除を受けると老齢基礎年金を満額受給できなくなるおそれがある
障害1,2級の年金を受給していると「法定免除」と言って、役所に申し出ると毎月14,100円(平成19年度)の国民年金保険料を払わなくてすむようになる(但し厚生年金の被保険者は
別。厚生年金の保険料として給料から控除される)。
ところが免除を受けると、老齢基礎年金の額を計算する時に、法定免除を受けた期間については国庫負担分(平成19年度以降当分の間は1/3+32/1000だが、平成16年の法改正で条文上「財源を確保できたら 1/2 にする」と明確に定められた。財源確保策としては消費税増税か新税導入が事実上確定している)しか額に反映されなくなってしまう。免除を受ければ受けるほど老齢基礎年金の受給額は減っていくことになる(国庫負担分が必ず支給されるためゼロにはならないが)。
障害年金の裁定で永久認定を受けていればそれでも問題はないのだが、有期認定(何年かに一度診断書等を出すよう指示されるもの、精神障害ではほとんどこれ)の場合は症状や診断
書の内容により「障害の状態にない」と判断されることがある。障害の状態にないという判断が下ると、障害年金は支給停止となる。
さらに65歳を過ぎてから障害の状態にないという判断を下され、その状態が3年継続すると、障害年金を受ける権利が消滅する。こうなると障害年金の代わりに老齢年金が支給されるようになるが、障害年金受給を理由に法定免除を受けていると、満額の老齢基礎年金(障害基礎年金2級と同額)を受給することができない。
免除を受けた分については、後から保険料を納める「追納」が可能だが、追納では10年前までの分しか払うことができない。となると、後は国民年金に「任意加入」する以外老齢基礎年金を満額受給する方法はない。ところが国民年金の任意加入には「65歳未満」という年齢要件があるため、65歳過ぎて障害年金失権により老齢基礎年金を受けるようになった者は任意加入できない。こうなると満額の老齢基礎年金はどうやってももらうことができない。
永久認定の身体障害や知的障害では、保険料を払わなくても満額の老齢基礎年金と同額かそれ以上の障害基礎年金が一生保証されるので、免除を受けたほうが圧倒的に有利(というか、免除を受けないと保険料のかけ捨てになる)になるが、有期認定の精神障害では常に「障害の状態にない」ということで支給停止されることを考慮する必要がある以上、不用意に免除を受けるのは得策でない。年金保険料を払えるのであれば払った方がいい。どうしても払えない場合に最低限度で免除を受け、なるべく早い時期に追納するのが望ましいと言える。
先天的な障害などにより20歳になる前(厳密には20歳の誕生日の前々日)に障害等級2級以上に該当する場合は、20歳になったところで「20歳前の障害基礎年金」が支給されます。初診日が20歳前で、障害認定日(原則として初診日の1年6箇月後)が20歳より後の場合は、障害認定日後に「20歳前の障害基礎年金」が支給されます。初診日が20歳前であれば、保険料を収めた、収めないは関係ありません。額は普通の障害基礎年金と同じです。
「20歳前の障害基礎年金」については、受給に際していくつか制限があります。
なお、20歳未満であっても初診日において厚生年金、共済年金の被保険者、加入者であった場合は通常の障害年金が支給されます。
旧国民年金法時代(昭和61年4月前)は学生や専業主婦は任意加入だったため、多くの学生等が公的年金制度に加入しておらず、その時に障害を負った人についてこれまでの法律では救済の道がありませんでした。主に学生無年金障害者の努力により平成17年より「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が制定され、一定の要件に該当する人について全額国庫負担で特別障害支給金を支給することになりました。
基本的には旧国民年金法で任意加入の対象者だった人のみが受給権者になる制度なのでこのスレではあまり該当者はいないでしょう。一応書いておきますと、額は月額で1級5万円、2級4万円で、後は基本的に国民年金に準じた制度です。
ルール
ダメなパターン1(三分の二要件) **************==============================================++ 20才 厚生年金 国民年金(保険料未納) 初診日 ダメなパターン2(悲惨な大学生) =================================================***********++ 20才国民年金未納、学生特例申請なし 22才就職 初診日(22才10ヶ月) →3分の2要件にも1年特例にも当てはまらないので年金受給権なし
OKのパターン(1年特例) ================================================************++ 20才 国民年金未納 国民年金1年納付 初診日(実際には初診月の前々月で見る)
*こういうのはダメ
・初診日に1年以上滞納があったので、最初の診察が終わったあとに1年分の保険料を納入した
→滞納した保険料を後付けで納付しても、初診日「の前日」の時点で保険料を払っていたとは みなしてもらえない。
・20歳6ヶ月の学生だけど、保険料なんて払ったことない。「学生の納付特例」の手続きもしてない。 そこで障害を負ってしまった
→日本に住所がある20歳以上の人は原則として国民年金に強制加入なので、学生でも「学生の納付特例」の手続きをしない限り
保険料を払わなければならない。この場合ルール1もルール2も満たしていないので障害の状態にあっても年金は出ない。
・「平成6年11月前に初診日があれば保険料払ってなくてもいい」と聞いたが?
→昔、障害年金に「3年失権」というルールがあった頃の名残。3年失権で受給権を失った人の救済規定なので、今2ちゃんねるのスレやこのテンプレ読んでる人には関係ないはず。
現況届については一部自治体(住基ネット非加入の自治体など)以外については提出する必要がなくなった。かわりに有期認定の場合は医者の診断書を提出する。以下は参考までにしばらく残しておく by 天麩羅屋の親父
年金を受けている人は、年に1回「現況届」を提出する。「誕生月の初め」に、社会保険業務センターから現況届が郵送されて来るので、必要事項を記入して誕生月の末日までに返送する。
現況届の提出を忘れると、年金が一時停止となるので注意。障害年金を受けている人は、「診断書付きの現況届」が送られてくる時がある。その場合には、医師に記入してもらってから提出。20歳前に初診日のある障害による障害年金を受けている人は、「誕生月に関わらず、7月に現況届を提出」することになっている。
現況届を紛失した場合誕生月中旬になっても現況届が送られてこない時区役所国民年金係または最寄の社会保険事務所に備えてある、白紙の現況届ハガキを利用。
現況届を提出する必要がない場合年金証書に書かれている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内である時。障害の程度が変わったことにより、年金の額が改定されてから、1年を過ぎていない時。年金の全額が支給停止となっている時。全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていない時 。
※ 共済年金受給者の現況届は、各共済組合から郵送される。詳しくは各共済組合に問い合わせを。