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「非正規雇用」もストライキができるの? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語

THE PAGE 2014/3/18 11:00

【連載】早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語

 春闘で大手企業のベア回答が相次ぐ一方、非正規雇用で働く人は1年で133万人増えたとの報道がありました。正社員と非正規は待遇面の格差がしばしば指摘されます。労働者が条件面の改善などを要求する手段の一つにストライキがあります。働かないで抗議することです。非正規雇用でもストライキをすることはできるのでしょうか。

「勤労者」なら誰にでも認められた権利

 答えはイエス。もちろんできます。日本国憲法第は28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と労働三権を明記し、ストライキ(「仕事をしない」という手段で抵抗する)は「その他の団体行動をする権利」にあたり「勤労者」であれば正社員であろうと非正規雇用であろうと有しているのです。

 とはいえ、いきなり1人でスト突入というのは会社側も意味がわからないし、効果も薄いでしょう。たいていの場合は28条の順に「団結」「団体交渉」を経て不調に終わった際に行います。

 団結権とは具体的に労働組合の結成を指します。憲法に基づいて労働組合法という法律が権利を保障します。正社員でも経営陣と1対1で戦うのは不利。何しろ給料をもらっているという前提があるので。そこで労働者が集う組合で対抗します。経営陣はその結成や活動を妨害してはなりません。

 非正規雇用の場合は、自分の務めている会社に組合がなかったり、あっても正社員限定である場合は今は1人でも入れる産業を問わない組合があるので加入するといいでしょう。会社の組合が非正規にも門戸を開いている場合はそちらの方が確実です。

「雇止め」の例で考えてみると…

 団結する理由は何らかの労働条件を守ったり、よりよくするのが目的です。非正規雇用に多い「雇止め」を例に考えてみましょう。有期雇用契約が終了した際に「もう君とは契約を更新しない」といわれるケースです。ちなみに契約期間中の中途解約は労働契約法という法律が「やむを得ざる事由があるとき」(重い病気など)しか認めません。したがって一挙に裁判へ持ち込んでも勝てる可能性大なのですが、一般人には大変な労苦がかかるので、やはり組合に駆け込む方が賢明です。

 雇止めをやめろ、つまり有期雇用の更新をせよという要求をするのが憲法にある「団体交渉」です。期間満了でサヨナラされるのは当たり前と思っている人も多いでしょう。しかし労働契約法は当たり前のように有期契約を更新し続けて無期雇用と実態が変わらなかったり、当然更新されるものと非正規雇用者が期待する合理的な理由がある場合は雇止めを止められます。団体交渉の場では経営側が「期待する合理的な理由がない」組合側が「ある」でぶつかり合うでしょう。なお経営側は団体交渉を拒否できません。これも労働組合法に定めがあります。

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