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ニュースリリース

ミハル通信・CATV用光受信機における基本特許侵害でホーチキ株式会社を提訴

2010年12月3日

古河電気工業株式会社

ミハル通信株式会社

古河電気工業株式会社の子会社であるミハル通信株式会社(本社:神奈川県鎌倉市岩瀬1285、社長:三輪景一、以下「ミハル通信」)はCATV 用の光受信機に関する基本特許侵害で、ホーチキ株式会社(以下「ホーチキ」)に対し、製造・販売差止め及び損害賠償を求め、12月2日、東京地方裁判所に提訴しました。

特許侵害対象

特許侵害対象は、CATV用の光受信機です。

背景・経緯

ミハル通信では、CATV 用光受信機における電気信号の出力レベル調整方法に関する国内の基本特許を2003年10月に取得しました(特許番号:3,479,124号、発明の名称:CATV用光受信機のAGC 方法、以下「本特許」)。この特許技術は、主にCATV におけるFTTH(※1)方式の光伝送システムで使用されるV-ONU(※2)という光受信機で使用されています。
一方、ホーチキは、本特許技術を使用したと考えられる光受信機を、国内で製造・販売しています。
そこでミハル通信は、ホーチキに対してCATV用光受信機における本特許の使用について、2008年秋からライセンスの交渉を誠意をもって進めてまいりました。残念ながら、これらの話し合いの中では本特許について正当な評価を得ることができなかったため、やむを得ずこの度の提訴となりました。今回の提訴により、ホーチキが本特許の侵害を認識し、ミハル通信の知的財産を尊重していただくことを期待しております。

(※1)FTTH
Fiber-To-The-Homeの略。ヘッドエンドから加入者宅まで全て光で信号伝送する方式のことを指します。
(※2)V-ONU
Video-Optical-Network-Unit の略。映像信号用の光受信機であり、映像信号を含む光信号を電気信号に変換し、さらに所定出力に調整した上で、加入者宅内の受像機に出力します。

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