2014年3月10日 (月)

【厚労省】一般名処方「後発品」徹底‐調剤せずは理由記載求める


 厚生労働省は5日、2014年度診療報酬改定説明会で、一般名処方の医薬品で後発品を調剤しなかった場合に「その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する」ことを求めたほか、薬剤服用歴管理指導料(41点)について、お薬手帳を忘れた患者にシール等で代替した場合などは、34点の特例点数を算定することなどを明確化した。

 一般名処方が行われた医薬品は、原則として後発品が使用されるよう、患者に対し後発品の安全性や品質について懇切丁寧に説明することになっているが、中央社会保険医療協議会の「後発医薬品の使用状況調査」(速報)では、一般名処方の医薬品のうち後発品を調剤した割合は全体の6割で、先発品を調剤した割合は4割にとどまっている。

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