【倉重公太朗(弁護士)】和解に落ち着かなければ「解雇が有効か無効か」を争うことしかできないため、例えば裁判で10年争ったあとに、労働者側が勝訴して復職する、ということが起こりうる。…事実上日本の企業は解雇をしづらくなっていくのです。http://bit.ly/1cIZTiv
【倉重公太朗(弁護士)】和解に落ち着かなければ「解雇が有効か無効か」を争うことしかできないため、例えば裁判で10年争ったあとに、労働者側が勝訴して復職する、ということが起こりうる。…事実上日本の企業は解雇をしづらくなっていくのです。http://bit.ly/1cIZTiv
6:10 PM - 14 Mar 2014