政府は14日、紙の書籍だけに認めてきた「出版権」の対象を、電子書籍にも広げる著作権法改正案を閣議決定した。電子書籍の海賊版の流通が判明した際、著者など著作権者だけでなく、出版社側も差し止め請求訴訟を起こせるようにする。2015年1月施行予定。
インターネット上で海賊版が横行している状況を踏まえ、文化庁が昨年、文化審議会の小委員会で対策を議論。著作権者が全ての海賊版に対し法的措置を取ることは難しいため、紙の書籍と同じように出版社などに出版権を認め、迅速に対応できるようにする。
著作権者との契約に基づき出版権を設定された出版社は、著作権者から原稿の引き渡しを受けてから6カ月以内に電子書籍を出版する義務を負う。電子書籍の出版権の存続期間は著作権者との契約に定めがない場合、紙と同じ3年とした。
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