マットで「足滑った」銀行が敗訴 東京高裁、92万賠償命令みずほ銀行支店で足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は13日、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じた。女性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。 判決によると、女性は2009年8月、みずほ銀行四谷支店(東京都新宿区)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。 銀行側は責任を否定したが、斎藤隆裁判長は「管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。 【共同通信】
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