好きな時に自分自身で何度でも作成できるところです。
証人も不要なので公証人に依頼するなどのわずらわしさがありません。
また、費用もほとんどかかりません。
しかし、自筆証書遺言は遺言のすべてを自書する必要があり、
遺言の内容についての法的な有効性の判断を自分自身の責任で負う必要があります。
せっかく苦労して作成した遺言なのに無効とされるケースも決して少なくありません。
また、遺言書の管理が難しいというデメリットもあります。
以上のように、
デメリットもあるのですが、専門家に遺言の法的有効性を確認してもらえば、
リスクを軽減できますし、
一度書き方を覚えてしまえば財産に変動があった場合に
即座に遺言を訂正することができますので、そのメリットは大きいでしょう。
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