集団訴訟参加者第2次募集は
平成24年10月15日を以て締め切りました。
平成24年8月31日に下記のとおり第1次訴訟を大阪地裁に提起し,平成25年3月29日に原告28名,請求金額2億5281万0736円の第2次訴訟を東京地裁に提起しています。
ところで,今般,同事件に関し,スピーシー社及びその関連会社に対する強制執行が奏功し,関係者からの和解金の支払いを併せ,合計2億4214万4485円を現実に回復することができました。
集団訴訟事件の原告らの実損害額は合計3億8040万5369円ですから,実損害額の約63パーセント相当の被害回復をなしえたことになります。
まだ現在進行中の事件であり,被害回復の経緯の詳細は明らかにすることができませんが,スピーシー事件のような海外業者が絡むあからさまな詐欺商法被害についても,現実に被害が回復できる場合があるということを知らしめ,この種被害に遭ってしまったら詐欺業者を信じ続けて待つほかないと思い込む者が多いという憂うべき現状に少しでも変化を生じさせることができるかもしれないという願いを込め,公表することにしました。
いわゆるスピーシー事件については8月31日に第1弾の集団訴訟の提起を行い,一斉に報道がなされているところである。
これを受けて多数の問合せがなされたため,第2次集団訴訟の参加の申し込みを受け付け,10月15日にこれを締め切った。
早くも第3次ないしそれ以降に参加者を受け付けてもらえるのかという問合せが寄せられているが,当職らにおいて,今後参加者を受け入れるか否か,受け入れるとしてその条件・期限等については決定していない。受け入れるとしても,より長期間の幅を設けることになるものと考えられる。受け入れの有無等が決定した場合には,当HPにおいて公示する。問合せには個別に応じる余裕はない。
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館地階 あおい法律事務所
スポーツブック投資被害集団訴訟 事務局(担当事務職員:西村)
電 話 03-3501-3600
FAX 03-3501-3601
8月31日に提起した集団訴訟の概要は以下のとおりである。
提起先裁判所:大阪地方裁判所
原告43名,東京(13),熊本(8),福岡(6),神奈川(4),兵庫(2),鹿児島(2),千葉,岐阜,岡山,広島,大阪,愛媛,宮崎,長崎各1。
請求金額合計:2億9145万4130円(交付金額及び弁護士費用相当損害金)
請求金額:100万円〜2600万円
平均請求額約:677万円
男女比,男15:女28
年代比:20代(1),30代(12),40代(8),50代(7),60代(9),
70代(5),80代(1)
被告:46(9法人37自然人)。幹部構成員,代理店群,上位勧誘者群
【平成26年3月5日】
平成26年3月4日午後1時30分から,東京地方裁判所712号法廷において,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟についての口頭弁論期日が開かれました。
被告側では,被告合同会社シード及び被告松下の代理人のみが出席しました。なお,期日までに被告シードからアービトラージ商法を行っていたことを示す証拠の提出及び当方の求釈明に対する回答がなされる予定でしたが,それらが行われることはありませんでした。
次回は,当方から,金融機関から提出された被告スピーシーらの取引履歴や被告シードの主張,さらには,その余の被告らの求釈明に対する回答を踏まえ,再反論を行って行く予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成26年4月22日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所第712号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください
【平成26年1月21日】
平成26年1月21日午後1時30分から,東京地方裁判所712号法廷において,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟についての口頭弁論期日が開かれました。
当方は,期日間に,アービトラージ商法における資金の送金先もしくは資金の移転先として使用された金融機関に対して,被告スピーシーらの取引履歴等を開示することなどを内容とした文書提出命令の申立を行い,期日間に採用され,同金融機関から提出され,本日訴訟に提示されました。
また,本日,被告合同会社シードから準備書面が提出され,当方の求釈明に対する回答が一部行われました(ただし,被告シードは期日に欠席したため,陳述は次回以降になされることになりました。)。しかしながら,その内容は極めて不十分で,かつ証拠に基づかない部分も多くあったことから,当方はその点を主張し,次回期日が被告合同会社シードによる回答の最終期限とされました。仮にこれに回答できないという場合には,回答がないということを前提に裁判を進めるということが確認されています。
また,一部被告から,当方の主張に対する認否,反論及び当方の求釈明に対する回答が行われました。
次回は,被告合同会社シードから当方の求釈明に対する回答及び証拠に基づいた主張が行われる予定です。
当方は,上記金融機関から提出された被告スピーシーらの取引履歴や被告シードの主張,さらには,その余の被告らの求釈明に対する回答を踏まえ,次々回以降,再反論を行って行く予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成26年4月22日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所第712号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください。
【平成26年1月19日】
平成26年1月16日午後1時15分から,大阪地方裁判所1006号法廷において,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟についての口頭弁論期日が開かれました(被告スピーシーに対してはすでに債務名義を得ています。)。
当方は,期日間に,アービトラージ商法における資金の送金先もしくは資金の移転先として使用された金融機関に対して,被告スピーシーらの取引履歴等を開示することなどを内容とした文書提出命令の申立を行い,期日間に採用され,同金融機関から提出されました。
また,当日,被告合同会社シードから準備書面が提出され,当方の求釈明に対する回答が一部行われました。しかしながら,その内容は極めて不十分で,かつ証拠に基づかない部分も多くあったことから,当方はその点を強く主張し,裁判所からも回答するように強い要請があり,次回期日が被告合同会社シードによる回答の最終期限とされました。仮にこれに回答できないという場合には,回答がないということを前提に裁判を進めるということが確認されています。
次回は,被告合同会社シードから当方の求釈明に対する回答及び証拠に基づいた主張が行われる予定です。
当方は,上記金融機関から提出された被告スピーシーらの取引履歴や被告シードの主張,さらには,その余の被告らの求釈明に対する回答を踏まえ,次々回以降,再反論を行って行く予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成26年3月13日午後1時15分
場 所:大阪地方裁判所第1006号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください
【平成25年12月4日】
平成25年12月3日午後1時30分から,東京地方裁判所712号法廷において,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟についての口頭弁論期日が開かれました(被告スピーシーに対してはすでに債務名義を得ています。)。
当方は,一部訴状等の関係書類の送達が未了であった被告らとの関係で,訴状を陳述しました。
当方は,送金先もしくは資金の移転先として使用された金融機関に対して,被告スピーシーらの取引履歴等を開示することなどを内容とした調査嘱託の申立を行いましたが,一部金融機関からは,名義人(被告スピーシー)の承諾を得られないことから回答することはできない旨の回答がなされたことから,裁判所に対して,当該金融機関に対して,被告スピーシーらの取引履歴等について文書提出命令を出すように申立を行い,文書提出命令の決定が出ました。
被告らの中には,当方の請求原因の主張に対する認否を行っていない者もいるので,これらの者からは次回までに当方の請求原因の主張に対する認否及び反論が行われる予定です。
また,今回までに被告らは当方の釈明事項(受領したコミッションフィーの額等)に対する回答がなされる予定でしたが,現段階で十分な回答がなされていません。今後,裁判所からこれら求釈明事項に回答するように強い要請がなされる予定です。
当方は,今後,金融機関からの回答や被告らの主張や求釈明への回答を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成26年1月21日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所第712号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください
【平成25年11月22日】
平成25年11月21日午後1時15分から,大阪地方裁判所1006号法廷において,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟についての口頭弁論期日が開かれました(被告スピーシーに対してはすでに債務名義を得ています。)。
当方は,原告らのうち5名の陳述書を提出し,被告らによる勧誘状況等についての立証を行いました。
また,当方は,期日間に,アービトラージ商法における資金の送金先もしくは資金の移転先として使用された金融機関に対して,被告スピーシーらの取引履歴等を開示することなどを内容とした文書提出命令の申立を行い,本日,採用見込みであることが確認され,今後,文書提出命令が同金融機関に出される予定です。
一部被告らからは,準備書面や求釈明に対する回答書が提出され,当方の主張に対する反論や受領していたコミッションフィー額についての回答等が行われました。
また,期日内で,被告合同会社シードから乙1号証から乙24号証が提出されました。
次回は,被告シードから当方の求釈明に対する回答及び証拠に基づいた主張が行われる予定です。
当方は,上記金融機関から提出される被告スピーシーらの取引履歴や被告シードの主張,さらには,その余の被告らの求釈明に対する回答を踏まえ,次々回以降,再反論を行って行く予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成26年1月16日午後1時15分
場 所:大阪地方裁判所第1006号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください。
【平成25年9月18日】
大阪訴訟
平成25年9月12日午後1時15分から,大阪地方裁判所1006号法廷において,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟についての口頭弁論期日が開かれました(被告スピーシーに対してはすでに債務名義を得ています。)。
当方は,原告らのうち8名の陳述書を提出し,被告らによる勧誘状況等についての立証を行いました。
また,当方は,裁判所に対して,送金先もしくは資金の移転先として使用された金融機関に対して,被告スピーシーらの取引履歴等を開示することなどを内容とした調査嘱託の申立を行い,それが採用され一部金融機関からは開示され,それら開示された結果が口頭弁論に顕出されました。
ただし,一部金融機関からは,名義人(被告スピーシー)の承諾を得られないことから回答することはできない旨の回答がなされており,当該金融機関に対しては,被告スピーシーらの取引履歴等について文書提出命令の申立を検討しています。
被告らからは,準備書面や求釈明に対する回答書が提出され,当方の主張に対する反論や受領していたコミッションフィー額についての回答等が行われました。
当方は,今後,金融機関からの回答や被告らの主張や求釈明への回答を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。また,和解を希望する被告らとの間では引き続き和解の折衝を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成25年11月21日午後1時15分
場 所:大阪地方裁判所第1006号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください
なお,スピーシーの被害に関連して,「あおい法律事務所の○○○」と名乗り,「被害金額を取り戻せることになった」「被害者の会に連絡するように」等という内容の電話がかかっきた,というお問い合わせを何件かいただいております。
当事務所では個別にそのようなお電話をさしあげることはございませんので,取り合わないよう十分にお気をつけください。
東京訴訟
平成25年9月10日午後1時30分から,東京地方裁判所706号法廷において,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟についての口頭弁論期日が開かれました(被告スピーシーに対してはすでに債務名義を得ています。)。
当日,当方は,一部訴状等の関係書類の送達が未了の被告を除く被告らとの関係で,訴状を陳述しました。
また,証拠として,甲A1号証から甲A8号証,甲Bア1号証から甲Bヒ7号証を提出し,スピーシー商法の概要及び原告らの出入金関係の立証を行いました。
さらに当方は,裁判所に対して,送金先もしくは資金の移転先として使用された金融機関に対して,被告スピーシーらの取引履歴等を開示することなどを内容とした調査嘱託の申立を行い,それが採用され一部金融機関からは開示され,それら開示された結果が口頭弁論に顕出されました。
ただし,一部金融機関からは,名義人(被告スピーシー)の承諾を得られないことから回答することはできない旨の回答がなされており,当該金融機関に対しては,被告スピーシーらの取引履歴等について文書提出命令の申立を検討しています。
なお,被告一部から移送の申立がなされていましたが,当該申立には理由がないとして,裁判所はこれを却下しています。
前回期日からさらに被告らの何名かにはの代理人弁護士がつき,当日,被告らから提出されていた答弁書が陳述もしくは擬制陳述され,また,準備書面が陳述されました。
被告らは,いずれも原告の請求を認めない旨主張し,自身も原告らと同様本件スーピーシー商法が真っ当な投資であると信じていたから責任がない,そもそも原告らに対して勧誘を行っていないなどの主張がなされています。
今後は,現段階で具体的な主張を行っていない被告らが具体的な主張を行うとともに,被告らから当方の釈明事項(受領したコミッションフィーの額等)に対する回答がなされる予定です。
当方は,今後,金融機関からの回答や被告らの主張や求釈明への回答を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。また,和解を希望する被告らとの間では引き続き和解の折衝を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成25年12月3日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所第712号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください
なお,スピーシーの被害に関連して,「あおい法律事務所の○○○」と名乗り,「被害金額を取り戻せることになった」「被害者の会に連絡するように」等という内容の電話がかかっきた,というお問い合わせを何件かいただいております。
当事務所では個別にそのようなお電話をさしあげることはございませんので,取り合わないよう十分にお気をつけください。
【平成25年7月10日】
平成25年7月9日午前10時30分から,東京地方裁判所706号法廷において,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟についての手続が行われました(被告スピーシーに対してはすでに強制執行が可能な状況にあり,一部の強制執行が奏功した件についてはすでにご報告したとおりです。)。
本件では,一部被告を除き,概ね訴状等の関係書類の送達ができていますが,一部送達が完了していない被告がおり,その者らへの送達が完了してから正式に訴訟の手続が始まることになります。
被告らの何名かには代理人弁護士がつきました。そして,多くの被告らから答弁書が提出されています(もっとも,これらの答弁書も陳述は留保されています。)。
被告らは,いずれも原告の請求を認めない旨主張していますが(和解を希望すると記載しているものもあります),多くの被告からは実質的な主張はされておらず,今後原告の主張に対して実質的な認否・反論が行われる予定です。
当方は,今後,被告らの反論を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成25年9月10日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所第706号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください。
【平成25年6月25日】
平成25年6月13日午後1時15分から,大阪地方裁判所1006号法廷において,被告株式会社スピーシー,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟の第4回口頭弁論期日が開かれました。
当方は,甲A7号証を提出し、アービトラージ(スピーシー)商法について立証を行いました。また,甲B号証として,一部原告の事実経緯につての立証の補充を行いました。
当日は,複数の被告らの代理人弁護士及び被告ら本人が出席し,被告らからは,前回から新たに準備書面が提出されました。被告スピーシーらからも準備書面が提出され,アービトラージ商法の概要についての主張がなされましたが,内容が不十分であったことから,裁判所から,被告スピーシーらに対して,さらに詳しい主張を関係資料の提出とともに行うようにとの指示があり,次回までに行われることになりました。
また,期日間で,裁判所から,被告らに対して,受領したコミッションフィーを明らかにするようにとの釈明処分が出され,一部被告らからは,受領していたコミッションフィーが明らかにされました(ただ,現在に至るも受領したコミッションフィーを明らかにしない者や回答を拒否する者などがいます。)。
上記回答された内容や回答状況を踏まえ,当方は,期日間で,裁判所に対して,調査嘱託の申立を行い,被告スピーシーらからのコミッションフィーの分配状況や資金の流れが分かる資料の提出を金融機関に求めていく予定です。
他には,今後の訴訟進行などについて裁判所と協議をしてきました。
今後は,被告スピーシーらからの反論及び調査嘱託の結果を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成25年9月12日午後1時15分
場 所:大阪地方裁判所第1006号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください。
【平成25年6月25日】
平成25年4月25日午後1時15分から,大阪地方裁判所1006号法廷において,被告株式会社スピーシー,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。
当方は,甲A5号証及び甲A6号証を提出し、アービトラージ(スピーシー)商法について立証を行いました。また,甲B号証として,各原告の契約関係書類及び出入金関係書類を提出し,被告らとの契約関係及び出入金関係の立証を行いました。
前回以降も、被告らの何名かに代理人弁護士がつき,当日は,複数の代理人弁護士及び本人が出席し,被告らからは,前回から新たに答弁書もしくは準備書面が提出されました。
また,前回,当方は,被告らが受領したコミッションフィーについて,その資料の主張及び立証における必要性を説き,裁判所の理解を得,裁判所から被告らに対して,コミッションフィーを明らかにするようにとの指示がなされました。しかしながら,現在に至るもを被告らは受領したコミッションフィー明らかにしようとしないことから,今回,裁判所に,コミッションフィーを明らかにするようにとの釈明処分を出すことを求め,裁判所はこれに応じて,期日間に釈明処分を出すことになりました。
他には,今後の訴訟進行などについて裁判所と協議をしてきました。
当方は,今後,被告らの反論及び提出される書証を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成25年6月13日午後1時15分
場 所:大阪地方裁判所第1006号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください。
【平成25年6月25日】
平成25年3月29日,スポーツブック投資被害の第2次集団訴訟を提起しましたので,ご連絡します。
裁判所:東京地方裁判所第23民事部
事件番号:平成25年(ワ)第7910号
原告28名,被告65名
請求金額合計:2億5281万0736円(交付金額及び弁護士費用相当損害金)
第一回期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成25年7月9日 午前10時30分
場 所:東京地方裁判所第706号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいら
してください。
【平成25年3月13日】
平成25年2月28日午後1時15分から,大阪地方裁判所1006号法廷において,被告株式会社スピーシー,被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。
現段階で2人の被告を除き,訴状等の送達が完了しました。
当方は甲1号証乃至甲4号証の5を提出し,アービトラージ(スピーシー)商法について立証を行いました(ただ,送達されていない被告があることから,正式採用は次回以降になります。)。
前回以降も被告らの何名かに代理人弁護士がつき,当日は複数の代理人弁護士及び本人が出席し,被告らからは前回から新たに答弁書もしくは準備書面が提出されました。
被告らは,いずれも原告の請求を認めない旨主張していますが,多くの被告らからは現在に至るも実質的な主張はされておらず,それらの被告らからは次回までに原告の主張に対して認否及び反論が行われる予定です。
また,当方は,被告らが受領したコミッションフィーについて資料をもって明らかにすることを求めていますが,現在に至るも多くの被告は明らかにしようとしないことから,それら資料の主張及び立証における必要性を説き,裁判所の理解を得,裁判所から被告らに対してコミッションフィーを明らかにするようにとの指示がなされました。
他には,今後の訴訟進行などについて裁判所と協議をしてきました。
当方は,今後,被告らの反論及び提出される書証を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成25年4月25日午後1時15分
場 所:大阪地方裁判所第1006号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください。
【平成24年12月28日】
平成24年12月13日午後1時15分から,大阪地方裁判所1006号法廷において,被告株式会社スピーシー、被告合同会社シード及びその他関係者らに対する訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
本件では、一部被告を除き、概ね訴状等の送達ができています。
本日、当方は,既に訴状の送達ができているものの関係で、あらかじめ提出していた訴状を陳述しました。
被告らの何名かには代理人がつき,本日は、代理人2名及び本人1名が出席し、答弁書を陳述しました。
その他の被告らは、あらかじめ答弁書を提出し,期日には欠席しました(第1回口頭弁論のみ,答弁書を提出していれば出席しなくとも主張したものとみなされます)。
被告らは,いずれも原告の請求を認めない旨主張していますが,多くの被告からは実質的な主張はされておらず,次回までに原告の主張に対して認否及び反論が行われる予定です。
当方は,今後,被告らの反論を待って,再反論及び立証を行っていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成25年2月28日午後1時15分
場 所:大阪地方裁判所第1006号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの場合には傍聴にいらしてください。
ただし、場所に関しては変更される可能性がありますので、予めご了承下さい。
【平成24年11月6日】
8月31日に大阪地方裁判所へ提起しました集団訴訟の第1回口頭弁論期日(裁判日程)が決定しました。
日時:平成24年12月13日 午後1時15分
場所:大阪地方裁判所第1006号法廷
以下,相談を受けた初期に掲載していたものを以下に残しておく。すでに情報が変更されているものなどがあるが,被害者らの便宜上掲示しておくものである。
第1 総論
本件は,株式会社スピーシー(以下,「スピーシー」という。)及びその関係者が,「スポーツブックアービトラージ投資」(以下,「スポーツブック投資」という。)により,著しく高率の配当(月3%から10%)を得られるなどと喧伝するなどして,代理店,主要勧誘組織統括者から,マルチ商法の手法を用いて下位の勧誘者を拡大し,さらに被害者を拡大させていくという組織的勧誘により投資金名下に資金を集めたが,実際は資金を代理店らに対して分配するなどとして費消し,投資金として出捐させた資金の返金に応じないという事案である。
その被害金額は数百億円に及ぶとも言われている。
第2 事案の概要
1 関係者
スピーシーなどが行ったスポーツブック投資などと称した商法(以下,「スポーツブック投資商法」という。)の中核となっているのは,大阪にある株式会社であるスピーシー及び田中慎こと田中愼なる人物などであり,そして,同商法において不可欠な役割を担ったのが,代理店群及び上位勧誘者である。
なお,従前は,スピーシーではなく,合同会社シード(以下,「シード」という。)がその中核を担っていたようである。
代理店群及び最上位勧誘者は,「グラシアス」,「ベスト・トレーディング」など7つから8つ程あったとみられており,代理店によりスポーツブック投資商法への出資の勧誘が組織的に行われていた。
シードの代表者であり,スピーシーの「責任者」であるという田中慎こと田中愼のほか,波田(カワタ)直樹,田中壱成こと田中学,チャーリータカこと田塩亨寛なる人物らが,本件スポーツブック投資商法に大きな関与をしていると目されている。本件スキームの中心は,「投資」を行うという田中愼であり,その資金集めのための資金受け入れ先口座名義会社の役員として資金集めに大きく関与したのが田中学,インターネットで投資に関心のある者を多数囲い込んでいたところに本件詐欺話を大々的に投げかけて一気に集金額を増大させたのが田塩,海外保険の販売などの代理店群を用い,マルチ商法の手法によって一気に資金集めをしたのが波田のようである。
2 「スポーツブック投資」の仕組み・概要について
イギリスには,ブックメーカーと呼ばれるイギリス政府公認の賭け業者(賭けの対象は,競馬,サッカー,選挙結果,天気予報など様々。)が複数存在するが,スピーシーらが,多くの利益を上げられると喧伝していたスポーツブック投資とは,この各ブックメーカーが提示するオッズ(賞金比率)を比較し,同一の賭け対象について,複数の賭けポジションを同時に持つことによって,「必ず儲かる」ということになる場合があるということに着眼したものである。
例えば,イングランドとドイツのサッカーの試合があって,AというブックメーカーとBというブックメーカーが以下のようなオッズを提示していたとする。
A イングランド:1.8倍 ドイツ:2.2倍
B イングランド:2.1倍 ドイツ:1.5倍
イギリスでは,多数あるブックメーカーのオッズの中には相互に整合しないことがあり,また,日本の公営賭博では,オッズは賭けの終了後に確定するが,イギリスでは賭けが成立した時点のオッズがそのままオッズとして維持される。
そのような中で,Aでドイツに1万円,Bでイングランドに1万円の合計2万円を賭けたとすると,仮にイングランドが勝てば,Bの方で2万1000円が返ってくるので1000円の利益,仮にドイツが勝ったとするとAの方で2万2000円が返ってくるので2000円の利益となる(単純化するために試合がドローの場合を捨象している。)。このようにいずれが勝ったとしても必ず利益が出ることから,スポーツブック投資は,スピーシー及びその代理店らにより,100%リスクのない投資法であるなどと喧伝されていた。
しかしながら,上記のように仮にブックメーカーのオッズの中に相互に整合しないことがあったとしても,瞬時に買いを入れないとオッズは変わってしまう場合があるし,賭け金が多い場合などはそもそも賭けがキャンセルされてしまう可能性もある(キャンセルベット)。そのようになると,単に一方に賭ける賭博をするということになってしまい,資金は一気にもくろみから外れて減少することになる。また,上記のような賭けのキャンセルは賭け金が多くなるとその確率が多くなる。そもそも,スポーツブックでは一つの賭けで買える額が小さく,一つの賭けにおいて5万円から10万円がせいぜいであるものが多く,うまくいっても利益は5000円から1万円である。小さい資金でこつこつ小遣い稼ぎをすることはできる可能性があるが,何億円,何十億円単位の「投資」にはなりようがない性質のものである。
3 スポーツブック投資商法が破綻必至の詐欺的商法であることについて
本件スポーツブック投資商法では,出資者らは,スポーツブック投資を利用すれば,月3%から10%程度の利益を恒常的に得ることができるとの触れ込みで勧誘され,スピーシーまたは田中愼なる人物の口座やCLUB
ISSEIの口座に投資金名目で送金をさせられ,その後香港で開設したスポーツブック投資に必要だと称される「ネッテラー口座」(海外口座)に投資金を送金した上で,スポーツブック投資を行うなどと説明されていた。
この際,出資者らがスピーシーとの間で締結した契約の形態は,金銭消費貸借契約,コンサルティング契約,または紹介料名目での出資など様々であったようである。そしてその中には,金銭消費貸借契約において,利息が月5%(年率60%)等という明らかに法定利息を超える利率で契約を締結していたものも見られる。
代理店群や上位勧誘者は月10%をも超える「枠」と呼ばれる「配当を受ける地位」をスピーシーから与えられ,このうち自己が3%,5%,7%といった「利益」を取って下位者を集め,下位者は例えば自身の7%や5%のうち一部をさらなる下位者に与えると申し向けて被害者を拡大させていき,下位者を勧誘すればするほど,上位者が利得するという,マルチ商法のシステムを用いて出資者を増加させていた。
そして,上記「配当」は,スポーツブック投資の実績にかかわらず,スピーシーとの間の「コンサルタント業務委託契約」に基づいて確定した率で支払われることになっており,しかも,スポーツブック投資の実績の状況にかかわらず,「集めた金額」のうちから10%などという形で支払われることになっていた(この計算で行くと「集めた金」は10ヶ月で全て代理店らの利益に転化され,「投資金」は0円になることになる。)。前述のとおり,スピーシーが行っていたスポーツブック投資は,100%リスクのない投資法等とはほど遠いものであり,高額の「配当」を代理店に支払い続けられるほど恒常的に高率の利益が上げられるものではなく,結局,スポーツブック投資は,いずれは破綻することを予測しながら短期間で多くの集金を行うための単なる集金システムであったことが容易にうかがわれ,要するに本件商法は,破綻必至の詐欺商法であったと断じざるを得ない。
なお,当初は配当名目の送金が出資者らになされていたようであるが,これは上位者が下位者を勧誘しやすくして被害者を拡大させるためのこの種商法の常套手段であり,平成24年4月ころになるとおそらく被害者の拡大のスピードが低減してきたからであろうと思われるが,配当名目の送金は完全に止まり,現在は解約や返金もなされない状態になっている。
このような状況の中で,代理店によっては,自らも運用がされていないことを知らずに投資をした被害者であるとして,自らスピーシーらの責任を追及する等と称し,あるいは集団的に弁護士に依頼すると称して,出資者に呼びかけている者もいるようである。しかし,代理店が仮に自らも資金を出していたとしても,後述するように利用者との関係においては賠償責任を負う立場にあるというべきであり,そのような利益相反する当事者間において,そのような関係にあることを説明することなく,共に被害者であるなどと説明して,自らスピーシーらの責任を追及しようとするなどの行為は,自らへの責任追及の矛先をかわすことをその目的とするものである場合もあることから,被害者はその点慎重な判断をすることが必要である。
第3 違法性
本事案においては,前記のとおり当事者が複数存在するため,違法性は当事者毎に検討する必要がある。
1 スピーシー,シード,田中慎その他主要最上位勧誘者らの責任
本件スポーツブック商法の首謀者らないしそれに準じる者らは, 上記詐欺商法を共同して行った者らであるから,共同不法行為責任(民法709条,719条)を免れ得ないものと考えられる。スピーシーなどの法人は,民法715条,会社法350条に基づく責任を負う。スピーシーの代表者である比嘉は,会社法429条1項に基づく責任を負う。
本件では,おそらく投資額の全部がスポーツブック投資に回されていたとは到底見ることができないから,出資者から集めた資金の全額もしくはその一部を代理店など関連会社に流出させ,また,従業員らの給与等の「経費」に充てるなど,出資者に説明していた用途と異なる目的で流用していたものと考えられ,このような行為は,横領罪をも構成させる犯罪行為でもある。
2 代理店及びその関係者
スポーツブック投資商法においては,出資者の大部分は,代理店群もしくは主要上位勧誘者を経由して勧誘されている。
これら代理店等は,その勧誘行為においては,本件スポーツブック投資が上記のとおり破綻必至の詐欺商法であったのに,恒常的に高率の「配当」を得ることができるなどという虚言を弄して勧誘したものであり,不法行為責任を免れ得ないものと考えられる。
代理店や上位勧誘者に対する請求に対しては,「自分も信じていた」とか,「自分が賠償すべきだとしても,責任を負うのは自分が受け取った配当の差の部分のみではないか」という反論がなされることが予想される(この種商法における常でもある。)。
しかしながら,上記のとおり代理店らは,毎月出資金として「集めた金額」に対する10%などという態様,割合で,「配当」と称する報酬を得ていたのであり,いかなる投資であってもこのような仕組みで高率の報酬を受領しておきながら適正な運用をなし得るはずがないことは自明であるから,上記主張は到底採用されるようなものではないと考えられる。
実際にも,裁判例は,例えば,当職らが担当したものをみるだけでも,「被告Aは,要するにアイベストの指示のとおりに説明したにすぎないから過失がない旨の主張をするが,元本が保証され,かつ高利回りである投資商品は容易に想定しがたいのであるから,営業担当者としては会社から資料に基づいてその具体的な根拠について説明を受け,投資商品の運用状況を調査確認すべきであって,会社の説明を鵜呑みにして投資商品を販売しても過失がないというべきではなく,同被告の主張を採用することはできない。」(東京地判平成23年5月27日先物取引裁判例集64巻329頁)とか,(121INTERNATIONAL INVESTMENT LTD.で運用するFX自動売買システムを使ったファンドで,毎月2,3%の配当がほぼ確実に得られなどと喧伝されその後破綻した,いわゆる121ファンド事件において,「自らは適正な運用がなされていたと信じていた」などと主張していた者の責任が問題となった事案について)「原告から預かったFX証拠金をFXの自動取引で運用することにより月利2,3%の運用利益を得ることができるという内容のものであり,しかもそれにより勧誘をした被告M・Sについても原告から預かったFX証拠金に対して月3%もの割合の報酬を得るというものである。このような取引が,およそあり得ない荒唐無稽のものであることは明らかであるから,被告M・Sは,FXの自動取引で運用しているとの内容が虚偽であることを知っていたと推認され,仮に虚偽であることを知らなかったとしても虚偽の勧誘をするにつき過失があったことは明らかである」,損害賠償額を被告が得た金額に限定すべき理由はない(東京地判平成24年4月23日)などと判示しているところである。
3 その他
その他関係者らについても,当職らの調査によって本件スポーツブック投資商法に対する関与の度合いが明らかになり,スピーシーらと共同して本件取引を行ったと見得る場合には,共同不法行為等の責任を追及することを検討することになる。
第4 受任範囲等について
1 はじめに
当職らは,迅速に調査等を行い,本件事案の解明に努める予定である。損害賠償請求の訴訟の提起は,可及的速やかに行う。場合によっては会社及び関係者らに対して刑事手続や破産手続が適正に開始されるように求めることをも検討することによって実態の解明・迅速なる被害回復を期することとする。
ところで,被害者の中には,いくつかの類型がある。そのうち,当職らが委任を受ける部分と受けない部分があり,被害回復が得られた場合の分配に一定のルールを設けるのが公平であると考えられる部分がある。
2 受任する被害者
当職らは,スポーツブック投資商法に金銭を出捐してその返還を得られない事態におかれている全ての被害者を対象とする。もっとも,組織的に被害者を集めることに加担した者は加害者であるから,そのような者からの委任は受けることはできないし,事後的にそのような者であると判明した場合には辞任することになる。
被害者間で基本的に優劣を付けることはなく,他の被害者に優先する権利利益その他を主張する者の依頼は受けることができない。ただし,本件では代理店毎に各系列があり,各系列に固有の事情に基づいて被害回復を得ることができたものであると当職らが判断する場合には,各系列の被害者への被害回復金として取扱うこととなり,各系列毎に被害回復の割合が異なることが相当程度にあり得る。
3 損害額
まず,被害者においては,契約通りもしくは勧誘文言通りの「出資金の返還」及び「配当金の支払」を期待することは,認識が甘いということを自覚する必要がある。「出資した金額」から,(配当等として現実に金銭として)「受領した金額」を控除した金額については,上記のとおり違法な商法によって生じた「損害」であると見ることができ,これをさまざまな態様で共同して行っていた関係者らに対して共同不法行為に基づく損害賠償請求等が可能であると考えられるが,同人らの資産等によって,現実の被害回復は著しく左右されることになる。
「出資金額全額」が一応の損害であり,「配当」等名目で支払われた金銭は損害賠償請求に当たって控除されるべきでないとも考え得るが(最判平成20年6月24日),会社について破産手続が開始したときや他の被害者から請求がなされたときには「利益」を得ている部分については返還しなければならないことになることも考えられるし,なにより,「利益」部分は他の被害者の痛みの上に存在しうるものであるから,当職らは出資金額から配当金額等を除いた実損害金額が賠償されれば十分に満足するべきであると考えており,被害者においても認識を一にして頂きたい。
4 手続の選択
本件では様々な関係者が複雑に様々な程度で関与しているが,損害賠償請求を負うと考えられる者に対しては安易に責任の程度が低いなどと即断することなく,請求の相手方とする予定である。被害回復の現実性の観点からも,請求の相手方は多いに越したことはない。ここで「加害者」とするか否かは,当職らが諸般の状況を考慮して決定することとなる。
もっとも,利害状況の異なりうる様々な被害者があるため,一定程度集団的な対応をせざるを得ない場合もある。
被害回復の程度は,より多いに越したことはないが,この種商法の常として,現実の被害回復が困難となる例が多くある。訴訟等で勝訴したとしても,結局1円も回復できない可能性も十分にある。訴訟前ないし訴訟上の和解をするときには,今後の手続の過程で顕れるであろう諸般の事情を考慮して,実損害金額(交付金額)との割合で解決のラインを決定することになる。例えば,末端の代理店であって上位代理店の情報を積極的に当職らに提供し,自らが得た「配当」相当額を任意に,速やかに賠償する意向を示す者に対しては,その情報の有用性,対応の誠実さを考慮して早期に和解することなどが考えられる。今までの集団事件でも,実際にそのような例が相当数ある。
なお,被害者の中には,交付金額以上に深刻な精神的苦痛等を受けている者も相当数あると思われるが(マルチ商法は人間関係を金に換えていく「人狩り商法」と呼ばれるところである。),出資商法被害について裁判例は,必ずしも被害者に寛大ではなく,(本件のようなあからさまな詐欺商法においてその傾向は決して強くはないが)過失相殺として被害者の落ち度を認定して賠償金額を減額する傾向があること,集団的,画一的な手続の進め方によって,少しでも早期に解決を図りたいことなどから,慰謝料請求をすることはしない。
いつ,誰に対して,どのような手続を行うかの選択,和解をするか否か,するとしてその時期,金額等については,事前に確認を取ることはするが,基本的には当職らが正当であると思うものを選択する。また,多数の被害者で集団的に手続を採る場合に,相手方が個別の和解に応じることは考えにくく,その場合,一律に手続を進めることになると思われる。
5 受任手続
当職らが受任するときには,着手金は「損害」(交付金額から受領金額を控除した金額)の2.1%+3万円(税込み),報酬は現実に返ってきた金額の16.8%(税込み)とする。追加の実費や費用を徴収することはない。ただし,現実に費消した実費は,現実の被害回復を得たときにはそこから控除することとする(例えば,印紙代や海外調査などのために実際に費消した費用はその都度請求することはしないし,現実の返金ないし賠償が得られていない場合には事後に請求することはないが,現実に返金ないし賠償が得られた場合にはそこから被害者への送金額を按分計算する前に控除する。)。
着手金は,全く被害回復がなされない場合でも支払わなければならない金額である。手続途中で弁護士を解任することはできるが,着手金相当額は返還されず,時期によっては報酬相当額の支払義務が生じる。
上記は,真に深刻な被害を受けている被害者が,金銭面での負担のみを原因として手続に参加できないことをできる限り避けるために当職らが十分な配慮をしたものと理解されたい。
なお,委任手続後にスピーシーから返金計画に従った返金があった場合(7月10日以降,微々たる支払いがなされているケースがある。)には被害金額から控除することとして着手金を事後的に計算し直して事件終了時に精算するので,この点の心配は不要である(加害者側が,支払計画なるものを引き延ばし,集団訴訟の募集が終わるまで伸ばそうとしたり,全員に対して返金されるのにあえて弁護士に依頼するのは不利益であるなどとの誤った情報を流して被害者らを混乱させようとするので,あえてこの旨記載しておく。)。
6 その他の注意事項
訴訟等のために個別に事情を聞く必要が生じうるし,関係資料の提供や有益であると考えられる情報の提供は積極的にお願いしたい。被害者になるべく負担の少ない方法を考えるが,全てを「人任せ」にしたいというのは望ましい依頼者のあり方ではない。
依頼者らとの申込後の連絡はそのほとんどを電子メールによってすることとし,郵便物の送付はできる限り避けることとする。家族等に内緒にされている場合には,法律事務所の名称の入っていない封筒を用いるなどの配慮をするが,そもそも民事訴訟手続は公開の手続でもあるから,依頼していることが絶対に他人に知られないという保証はできない。
なお,相手方がある問題でもあり,本書面においては微妙な問題を含む部分については十分な記載ができないこと,本人確認が必ずしも十分ではない電話による問い合わせには必ずしも詳細を告げることができない場合があることを予めご了承いただきたい。
被害者らとの意思疎通を密なものとし,「顔の見える」弁護活動を行いたいと考えているから,当職らとの面談等を希望される被害者がある場合には,(なるべく一定規模のグループであるのが望ましいが)希望される場合には時間の許す限り面談の機会を設ける予定である。