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新天町の課税違法訴訟で判決
03月07日 18時50分

新天町の課税違法訴訟で判決
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福岡市・天神の新天町商店街が、買い物客が通る通路の一部が建物の敷地と見なされて税金が課されているのは違法だと福岡市を訴えている裁判で、福岡地方裁判所は、商店街側の訴えを認め、課税の取り消しと、およそ2800万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、新天町商店街の店舗で作る2つの団体が、商店街の通路の一部に固定資産税と都市計画税が課税されているのは違法だとして福岡市に対し、課税処分の取り消しと、過去に支払った税金と同額の損害賠償を求めているものです。
商店街の通路の6割は、誰もが通れる「公共の道路」として課税されていませんが、福岡市は、残りの4割の通路は、「上に建物があるので道路ではなく敷地の一部だ」として、40年以上前から税金をかけてきました。
7日の判決で、福岡地方裁判所の平田豊裁判長は、「『公共の道路』か否かは、不特定多数の人が利用する状況かどうかで検討すべきだ」と述べました。
その上で、「課税されている通路も歩行者の通行に制限はなく、『公共の道路』と認められる。上に建物があっても道路だという判断に影響を及ぼさない」として、商店街側の訴えを認め、課税処分の取り消しと、過去2年間に支払った税額にあたる、およそ2800万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。