クレジットカードの利用明細書は、領収書代わりに利用することが可能なのかどうか…これ、経営者やフリーランスの方なら気になる内容ですよね。
今回はネットで調べてもなかなか答えが出てこないこの内容について、詳しく調べてみました。
税理士事務所によれば利用不可?:
まず、こちらの税理士事務所の記事を参考にさせてもらいます。
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
参照させていただいた税理士事務所の見解では、『しかし、クレジットカードサービスを…』の部分を考慮されていないために、利用明細書は領収書として認められないと結論付けられています。
読み取り方次第ですけど、肯定的ですよね:
ただこれ、『しかし…』以降の部分を読んでみると利用明細書には5つの項目が書かれていることが普通なので、請求書等に該当する…と書かれていますよね。
さすがにその部分を考慮せずに税理士が領収書として認められない…と結論付けるはずもないので、もしかすると記事執筆後に国税庁側がその部分を追記した可能性もあるかもしれません。
違う側面からも見てみる:
次にクレジットカード払いした時にお店側に要求する領収書についても国税庁にかかれています。
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
クレジットカード払いをされた時に発行する領収書は、領収書ではない…という内容ですね。そのため、お客さんに『領収書をください!』とお店側が言われたとしても、領収書ではそもそもないために発行しないという選択肢も出来るということになります(時々、領収書発行を断られることもあります)。
つまり、そもそもカード払いをした時に貰える領収書は、領収書に似た書類であって領収書ではないのですね。取引内容証明書…といったところでしょうか(印紙税はカード会社が別途、支払っている)。
2つの内容をまとめてみる:
ここまで説明した2つの内容をまとめてみると、クレジットカードの利用明細書は領収書として認められるってことに間違いありません。なぜならそれを領収書として認められなくしてしまうと、
- カード払いでも領収書発行が義務付けられる
- カード払いでも領収書には印紙を貼る必要性が出る
とならなくてはいけないためです。
仮に領収書入手が困難な場合には経費として認められないことがあるのであれば、誰も仕事でカードを使えなくなってしまいます。
過去の税務調査でも経費として認められた:
ちなみに私は過去、税務調査に入られたことがありますが、その時もクレジットカードの利用明細書で経費付けOKでした。特にそれに対して税務署職員から指摘をされることもなかったので、税務署としても問題がない記帳方法だということになります。
以上、確定申告において、クレジットカードの利用明細書を領収書として利用することは可能なのか?…でした。