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公正証書遺言の探し方、有無の照会・確認

テーマ:相続・遺言・相続放棄(3カ月経過含)関係 2014-03-07 22:15:28

基本的には、遺言は秘密にしているもの。

ということで、ある方がなくなったとき、

その方が遺言を残してあるかどうかはわかりません。

相続人に渡してあったり、在り処を伝えているというケースも多いとは思いますが。



自筆証書遺言ですと、家の中、貸金庫等で見つからないと

作成してない、と判断せざるを得ません。



ですが、公正証書遺言であれば、探すことが可能です。

その方法は、各公証役場で、照会をかけること。

公正証書遺言がある場合は、どの公証役場で作ったかがわかります。


その場合は、作成した公証役場で、相続人であれば謄本を取得することができます。


別の公証役場で確認した場合には、取り寄せなければなりませんが。



逆に、ない場合は、その証明書も発行してくれます。


ちなみに、ないという証明書は、こんなの。




東京都内で作成している場合は、昭和56年以降から


ほかの道府県の公正証書遺言は平成元年からデータ化されているので


遺言書の有無が確認できます。



この照会は、相続人であれば、


印鑑証明書、実印、被相続人との相続関係がわかる戸籍、除籍等で


確認することができます。


代理人が行く場合は、上記の戸籍等と、


相続人からの実印付きの委任状と印鑑証明書と代理人の身分証明書が必要になります。

あった場合の遺言書謄本の取得の方法も同じでしょう。


(このへんは、各公証役場に確認してみてください)



相続人全員の遺産分割協議が整ってから、遺言書が出てきた


という場合は、トラブルのもとにもなります。


遺言内容と協議内容が全く同じ、ということはなかなかないですので


遺言書の有無は、確認しておくのがベターかと思いますね。



ちなみに、公正証書遺言の有無のみでは、公証役場に払う手数料はかかりません。


そう意味でも、確認してもいいかも、と思います。


以上、なかなか知らない公正証書遺言の探し方、でした。


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コメント

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1 ■プライバシー

公証人名と職印は掲載しない方が良いのではないでしょうか?

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