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ビットコイン「通貨ではない」 初の政府見解

2014/3/7 10:57
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 政府は7日午前の閣議で、インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」に関する初の公式見解を決定した。「通貨には該当しない」と認定し、貴金属などと同じ「商品(モノ)」と扱う方向性を示した。銀行や証券会社が売買の仲介など本業で取り扱うことを禁止し、取引に伴う売買益は課税対象になるとの見解も明確にした。

政府見解ではビットコインを貴金属などと同じ「商品」として扱う
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政府見解ではビットコインを貴金属などと同じ「商品」として扱う

 政府見解は取引所の破綻などで混迷しているビットコインに関する日本での取引ルールの土台となる。見解によると、仮想通貨は民法が定める通貨に該当しないと明記。通貨の取り扱いを前提とする銀行法の対象外とした。金融商品取引法に基づく有価証券にもあたらないとした。この結果、現時点では投資家保護の対象から外れる。

 今回の見解に基づき、政府は金融機関での取り扱いルールも示した。民間銀行にはビットコインの売買の仲介や通貨との交換、専用口座の開設、送金業務などを認めない。証券会社も仲介業務など本業は禁じられる。

 ただ、ビットコインに投資するファンドやデリバティブ(金融派生商品)の組成は理論上は可能で、この業務の是非については明記を避けた。

 課税については、所得税や法人税、消費税を例示した上で、「(それぞれに定める)課税要件を満たす場合には課税対象になる」と明記した。菅義偉官房長官は同日の記者会見で、「取引で利益をあげたのであれば、財務省とすればどういう形で課税できるか考えるのは当然のこと」と語った。

 政府見解は、民主党の大久保勉参院議員が提出した質問主意書に対する「答弁書」として閣議決定した。ビットコインは2009年に誕生したが、法律上の定義が不明確だった。

 ビットコインを巡っては大手取引所の「マウントゴックス」が先月末に経営破綻し、時価で470億円前後のビットコインと、最大28億円に上る顧客からの預かり金が消失していることが判明していた。

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ビットコイン、大久保勉、マウントゴックス、菅義偉、インターネット上

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