作品は改変できるの?
著作権は誰のものか、と並んでよくある疑問が
作品は他人が改変できるのか、
できるとしたらどこまで改変できるのか、です。
この点では知っておいていただきたいことが沢山あります。
作品の改変を防ぐ「同一性保持権」は強力
「著作権とは?」のページでも解説しましたが
著作者が作品を他人に勝手に改変されるのを
防ぐことができる権利があります。
これを「同一性保持権」といいます。
この「同一性保持権」ですが、非常に強力な権利です。
何が強力かというと、譲渡できないことです。
例えば自分の作品である写真や小説を複製して販売したい、
と申し出た人がいるとしましょう。
その申し出た人が写真や小説をそのままではなく、
作品をいいように改変したいと思った時に
同一性保持権を自分に譲渡させれば
思うがままに改変をすることが可能になります。
そうなると著作者は自分の作品を守るために
誰に対しても作品の利用を認めなくなってしまうおそれがあります。
そのため、同一性保持権を含める著作者人格権は
譲渡できないことが著作権法に規定されています。
【著作権法第59条】
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
翻案の許諾
同一性保持権を行使すれば、自分が意図しない改変を
比較的自由に排除することが可能です。
同一性保持権は譲渡することができないため
たとえ他人に作品の翻案を許諾していた場合でも
翻案の内容に不満があれば翻案した作品の公表を中止させることさえ
著作者にはできてしまいますので取扱には注意が必要です。
では、作品を他人に翻案させたり、利用させる場合、
どのような点に注意すべきでしょうか?
次ページではこの点について説明します。