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「日本国憲法改正草案Q&A」(増補版)
日本国憲法改正草案Q&A(増補版) 



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 いそざき陽輔(ようすけ)

参議院議員

総理補佐官

◇〈私の主張〉集団的自衛権とは何か(3月4日)New!
◇〈私の主張〉参議院選挙の格差是正(2月5日)New!
◇〈私の主張〉成年問題を考える(1月22日)
◇〈活動記録〉本予算衆議院通過(3月2日)毎週更新(ページが変わります。)
◇〈国会質問〉掲載はありません。
◇〈新着情報〉道州制推進基本法案(第6版)を決定(2月18日)New!

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私の主張
 バックナンバーは、左の「私の主張(既掲)」から御覧ください。

集団的自衛権とは何かNew!(3月4日)

 この「私の主張」でも何度か掲載してきましたが、いよいよ集団的自衛権について議論を始めるに当たって、幾つかの点について整理をしておきたいと思います。なお、集団的自衛権は、国際法上の側面、憲法上の側面、法律上の側面に分けて議論をしなければ、議論が混乱します。このことには、留意してください。

 集団的自衛権とは、言うまでもなく、自国が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、武力攻撃を受けた他国のために、第三国に対して武力行使をする権利であります。国際法上は、現に自国の安全保障が脅かされている必要はなく、他国の要請が必要であるか否についても説が分かれています。この権利は、国連憲章により全ての加盟国に認められています。

 なぜこういう権利が必要であるかは、それほど難しいことではありません。いずれの国も一国のみでは、自国の平和を守れないからであります。平和の脅威となる国に対して、外交カードとして集団でこれに当たることを予告することにより、平和を守る抑止力となることは、容易に理解できることです。一方で、集団的自衛権は決して義務ではありませんが、他国の紛争に巻き込まれる危険性があるのも、否定できません。しかし、他国を守ろうとしない国に対し、他国が万一の時にその国を助けてくれるでしょうか。このことが、集団的自衛権議論の焦点です。

 なお、世界の国々中で、集団的自衛権があるかないかを議論している国は、日本以外にはありません。国際法上各国が集団的自衛権を有しているのは自明のことであり、独立国の当然の権利なのです。また、我が国おいては、自衛隊を動かすためには、法律の根拠(法律の留保)が必要であり、仮に憲法解釈を変更したとしても、直ちに自衛隊が行動できるわけではなく、必ず自衛隊法などの法律の改正が必要です。具体的にどのような集団的自衛権が行使できるかどうかは、憲法問題ではなく、法律でどのように定めるかの問題なのです。

 では、なぜ、我が国では、集団的自衛権がこれだけ問題になってくるのでしょうか。それは、憲法第9条が、表見上全く武力の行使を認めていないように見えるからです。同条第1項で国際紛争解決の手段としての武力の行使を禁止するとともに、同条第2項で陸海空軍その他の戦力の保持を禁止し、国の交戦権を否定しています。おそらく憲法制定時の立憲意思としては、全ての武力の行使を禁止する意図があったのでしょう。しかし、朝鮮戦争の勃発に伴い、それでは我が国の独立を守ることができず、警察予備隊の創設へと歴史が動いていったのは、御承知のとおりです。このことが、実は、戦後最大の憲法解釈の変更だったのです。

 そこで、昭和34年の砂川事件に係る最高裁判決で、我が国が自衛権を有することが明確に認められました。その後、自衛権に関する憲法上の位置付けにはかなりの時間が必要でしたが、昭和47年の政府提出資料により、自衛権の行使は必要最小限度の範囲にとどまるべきものとされ、集団的自衛権の行使は憲法上許されないこととされました。さらに、昭和56年の政府答弁書において、集団的自衛権の行使は、必要最小限度の範囲を超えるものであることから憲法上許されないものとされ、その理由を初めて明らかにしました。いずれも、海外派兵が論じられている中での解釈でした。

 これらの解釈が行われたのは、我が国の経済発展期であり、まだ安全保障面において国際貢献を行うようなことがなかった時代でありました。それ以降、国際化は一層進展し、世界の国々は相互関係を更に複雑化し、中小国家においても軍事技術が進歩して核兵器の開発が行われるようになりました。一方で、国連平和活動において、自衛隊は、世界中で活躍するようになり、その存在を世界に示せるようになりました。こうした中で、日米同盟関係を一層深化させるとともに、アメリカ以外の友好国とも安全保障議論ができるようになることが、今求められています。

 よく「憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使を容認するのはおかしい。」という指摘を受けます。しかし、憲法に規定されていることは憲法改正により、憲法解釈で決められていることは憲法解釈の変更により改めるというのは、自然な論理です。上記のように憲法解釈によって集団的自衛権の行使を禁止してきたわけですから、それを解除するのも憲法解釈によって行うというのは、正当な考え方です。

 しばしば「時々の内閣によって恣意的な憲法解釈の変更が行われるのはおかしい。」と言われます。決して恣意的な変更をしようしているのではありません。内閣法制局も、従来の国会答弁で、検討の結果「至当」であれば憲法解釈の変更ができることを認めています。重要なことは、第一に、憲法解釈の変更を行わなければならない十分な「必要性」があるかどうか、第二に、新たな憲法解釈が、憲法の規定に照らし、それを逸脱せず「合憲」であるかどうかということに尽きます。この二つの要件を満たせば、憲法解釈の変更は、認められるべきでしょう。

 また、我が国の集団的自衛権は、必要最小限度の範囲内のものでなければならないとすれば、それは我が国の安全保障に関係のある事態でなければなりません。我が国においては、我が国の平和と独立を守るために必要な範囲でしか集団的自衛権を行使できないと考えるべきでしょう。

 仮に我が国の安全保障と関係があることを集団的自衛権行使の要件とするのであれば、「個別的自衛権を拡大することによって対処できるのではないか。」という意見が出てきます。これは、大変危険な考え方です。我が国が直接武力攻撃を受けていないにもかかわらず、我が国が武力攻撃を受けたものとみなして個別的自衛権を選択するのは、国際法に抵触する極めて不適切なことです。過去の戦争の多くが、個別的自衛権の行使と称して行われてきたことも忘れてはなりません。やはり、個別的自衛権の行使と集団的自衛権の行使は、厳格に区別すべきです。

 現在、安倍総理の諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会において、この集団的自衛権の問題も含め、自衛権の行使、集団安全保障、武力攻撃に至らない侵害への対処の3分野にわたって、法制的な議論が行われています。政府としては、4月以降に行われる懇談会の報告書の提出を待って、政府としての考え方をまとめていく方針です。

 以上は、私見であり、政府の公式見解とは関係ないものであることを申し添えます。

【関係する私の主張】
 集団的自衛権について(その1)(8月14日)
 集団的自衛権について(その2)(8月19日)
 集団的自衛権について(その3・終)(8月23日)
 集団的自衛権の行使に憲法改正は必要か(9月18日)


参議院選挙の格差是正New!(2月5日)

 昨年施行された参議院議員通常選挙における選挙区選挙の一票の格差は、4.77倍(北海道選挙区対鳥取県選挙区)でした。当該選挙について、昨年末までに15の高等裁判所判決が出そろいました。結果は、12の「合憲・違憲状態判決」、2の「違憲・事情判決」、1の「違憲・無効判決」ということでした。

 その大多数を占めた合憲・違憲状態判決というのは、昨年の選挙においては、定数是正を検討するための合理的な期間が経過しているとは言えず、当該選挙は合憲であるが、4.77倍という格差は違憲と言わざるを得ない状態に達しており、次回の選挙までに是正が行われなければ違憲となり得ると指摘するものでした。違憲・事情判決というのは、昨年の選挙は違憲であるが、選挙自体を無効とするのは社会的影響が大きいので認めないという趣旨のものであり、違憲・無効判決というのは、選挙のやり直しまで求めるという最も厳しい判決です。上告され、まだ最高裁判所の判決が出されていませんが、判決は、おおむね高等裁判所の多数の意見に沿うものと推察されているところです。

 現在、平成22年の国勢調査では、一票の格差は4.75倍(兵庫県選挙区対鳥取県選挙区)となっており、一票の格差の是正は、喫緊の課題となっています。再来年の参議院議員選挙までには、是非格差是正を実現しなければなりません。

 格差をどの程度是正すべきかという問題があります。選挙区を置けば、必ず格差が生じます。格差是正の議論は、どの程度までそれを容認できるかという問題でもあります。その範囲については、最高裁判所の判決にも変遷が見られますが、現在、衆議院では、格差を2倍未満とすることをルールとしています。参議院の場合も、それと同じであれば全く問題はありませんが、参議院の都道府県の区域を選挙区とする現行選挙制度を前提とする限り、かなり困難な目標でもあります。
 高等裁判所の判決理由を詳細に読むと、一部に「格差が4倍を超える選挙区が6選挙区、3倍を超える選挙区が11選挙区」という表現があり、2倍を超える選挙区について言及がないものがあります。また、憲法施行後の最初の参議院議員選挙における格差は、2.62倍であったと言われています。こうしたことから、私の個人的意見ではありますが、格差は、3倍未満に抑えることができればいいのではないでしょうか。

 具体的に検討してみましょう。参議院議員選挙は、選挙区と比例代表区の二つの方式が併存しています。このうち、比例代表区は、全国区ですから、格差が生じようがありません。したがって、格差の問題は、選挙区に限られます。現行制度を前提とする限り、すなわち人口最少の鳥取県選挙区の人口を1として、格差を3倍未満に抑えるためには、試算では50人の定数増員が必要になります。2倍未満に抑えるためには、おそらく100人近い増員が必要なことでしょう。参議院議員選挙は、元々少ない定数(選挙区で146人)を各都道府県に割り振るとともに、3年ごとにその半数ずつ改選されることになっており、数字の上で融通が付きにくいのです。

 この50人の増員を認めるべきだというのが筋論ですが、現実問題としては、衆議院で更なる定数削減を検討している中で、極めて困難であると言わざるを得ません。したがって、何らかの選挙制度の抜本改正を考えなければなりませんが、その選択肢は、そう多くはありません。

 一つは、故西岡元参議院議長が提示したブロック比例代表区への一元化です。新しい制度とすればすっきりしていますが、現行制度からの移行には、抵抗が多いでしょう。比例代表区の議員は、選挙区がブロックで分断されることから、賛成しにくいでしょうし、選挙区の議員は、人口の多い中心府県が有利になるのは明らかなことから、やはり地方部の議員を中心に賛成しにくいでしょう。政党があらかじめ候補者の順位を決める拘束名簿方式を復活して、現職優位を保障すれば合意ができるかもしれませんが、これにも様々な問題があります。

 もう一つは、格差の是正ため最少人口選挙区を順次なくす選挙区の合区しかあり得ません。最大人口の東京都と最少人口の鳥取県の比は22倍ですから、このままだと、東京都は、現行の定数10人を44人にしなければなりません。格差3倍未満としても、定数16人にしなければなりません。

 人口が少ない選挙区順に見ると、鳥取県、島根県、高知県、徳島県の順になります。ここまでは、人口の少ない県は隣接していますが、その次からは、そう都合良くは行きません。こうした県の選挙区を合区して定数を削減し、議員一人当たりの人口が多い都道府県の選挙区に加える操作をすることになります。しかし、組み合わせによっては、人口が少なくない府県の選挙区も合区されることがあり、その場合には、当該府県には相当の抵抗があるものと考えます。選挙区が広くなることによって、様々な負担が増えてくるからです。

 最大の問題は、合区をした場合に、その人口の少ない方の県の代表をどう確保するかという問題です。比例代表区に出馬してもらうしかないのですが、コスタリカ方式で選挙区と比例代表区交替に出馬するというのが通常考えられる方法でしょう。その際、比例代表区で一部拘束名簿方式を導入して、その候補者を優遇するかどうかという問題があります。優遇すればその候補者は当選確実になるので、それに後れる一般の比例代表区の議員には抵抗があるでしょう。

 順次合区をしていけば、格差を2倍未満にすることも可能です。ただし、その時、本来都道府県代表という選挙区の姿は、相当いびつなものになってしまいます。一方で、合区が少なければ、人口の多い県に加算する定数が捻出できず、そのため別途定数を増加させるか、比例代表区の定数を削減するかという手法も必要になってきます。このほか、議員一人当たりの人口が少ない現在定数4人の選挙区の定数削減も、視野に入れて検討しなければなりません。

 このように合区案にも様々な問題点がありますが、現行の参議院議員選挙制度を前提として格差の是正を図っていくためには、合区を進めるしかないというのが、考え得る結論です。なお、憲法改正によって、選挙区を都道府県代表と規定するという案もありますが、都道府県という概念が憲法にはないことや具体的な定数配分の方法まで憲法に規定する必要があることなどから、これも簡単なことではありません。

 現在、参議院では、各会派協議が行われており、有識者等のヒアリングが終わった段階で、座長である脇自民党参議院幹事長から座長試案が示されるのではないかと、推察しています。


成年問題を考える(1月22日)

 自民党と公明党は、昨年、憲法改正手続法の一部改正案について、合意しました。改正法施行後4年間は、憲法改正国民投票の投票権年齢を20歳以上とするが、その後は、自動的に18歳以上に引き下げるという内容です。このことに、どういう意味があるのでしょうか。

 憲法改正手続法は、第1次安倍内閣の時に、成立しました。その際、「3つの宿題」と呼ばれるなお検討を要する課題が残されました。その一つが、この国民投票の選挙権年齢を、法律の本則では18歳以上とするが、附則で、法律の施行までの間、公職選挙法や民法などについて検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとされていました。かつ、それまでは、投票権年齢を20歳以上とするものとされています。しかし、この法律施行までの3年間の経過期間は、随分前に途過してしまいました。なお、今憲法改正国民投票を行えば、20歳以上の投票となるとするのが政府の見解です。

 これには、民法の成人年齢を適用する法律は300本以上に及び、その整理の議論に時間を要していることもあります。しかし、法制審議会の民法部会も、成人年齢18歳を容認する結論を出しています。また、300本以上ある法律も、そのほとんどが民法の規定が改正されれば、それに倣って改正すればいいものばかりであり、実質的な議論を要するものは10本前後に過ぎないと言われています。公職選挙法についても、民法が改正されれば選挙権年齢の引下げは可能であると、当局は言っています。少年法も、同様であります。ちなみに、たばこ、酒等の摂取など健康に関わるものは、年齢を引き下げないこととされています。

 では、なぜ法律改正の動きが具体化しないのでしょうか。それは、7年前の自民党政権時代に、憲法改正手続法を成立させるため、当時野党だった民主党との妥協を重ね、成年を18歳とすることについて十分な党内合意ができていないままに法律を成立させたことに端を発しています。さらに、それから7年も経つと、党所属の国会議員が多分半数以上入れ替わっており、なかなか7年前の約束だと言ってもピンと来ないのが正直なところです。こういう事情について、事務方の役人も瀬踏みをしている状況にあります。

 このことについて、「自民党は約束を守らない。」という指摘をする人が他党にいますが、自民党は、7年前に憲法改正、民法、公職選挙法、少年法などをセットで18歳に引き下げることを約束したのであって、憲法改正のみを先行して18歳以上にすることを約束したわけではありません。党内には、憲法改正投票年齢を18歳以上にするのもおかしいと言う人がたまにいますが、「それは聞かれません。」と伝えています。自民党の憲法改正推進本部で出された「憲法改正のみの年齢先行引下げはおかしい。」という意見は正に正論であって、正論であるからこそ、憲法改正手続法改正案の党内意見の取りまとめに時間を掛けたのです。

 一方で、与党の公明党も、自民党の成年18歳引下げが本気かどうかいぶかる向きもあり、更に検討の猶予期間を延長することには合意したものの、3年後には自動的に憲法改正投票権年齢を18歳以上に引き下げるよう求めてきたのです。その背景には、世界の国々おいては、成年は9割程度が18歳であり、そのほとんどで憲法改正投票権年齢も18歳以上とされていることがあります。そこで、自民党から「3年後」では党内を説得できないので「5年後」とすることを公明党に申し入れ、協議の結果、「4年後」とすることで合意しました。

 「日本の18歳は、幼い。」という意見をよく頂きます。しかし、世界の国々の成年が18歳である中で、日本の青年だけが幼いままでいいはずがありません。立場が人を育てるとも言われます。日本の青年を大人にするためにも、成年の引下げには、前向きに取り組むべきです。

 ここに至っては、この4年間の猶予期間の内に、民法等の他法の成人年齢についても18歳に引き下げるよう党内調整に鋭意取り組むことにしています。また、公明党との間にプロジェクトチームを設置し、その推進を図ることとしています。困難な課題ではありますが、日本の民主主義を進める上でも通らなければならない関門の一つと考え、努力してまいります。


国会質問

 昨年までの質問は、「国会質問(既掲)」のページに移しました。

 内閣総理大臣補佐官を拝命し、政府の官職に就任したことから、当分の間、国会で質問することはありません。なにとぞ御理解いただきますよう、お願いします。また、総理補佐官は、政府答弁をすることもありませんので、重ねて御理解をお願いします。

 参議院のホームページでは、国会質問の中継ビデオが公開されています。ビデオDirectからも直接御覧できます。過去の質問は、「国会質問(既掲)」に掲げています。


新着情報

 過去の新着情報は、「新着情報(既掲)」のページに移しました。

 2月18日(火)、道州制推進本部役員会で、地方6団体等の意見を踏まえ、道州制推進基本法(骨子案第6版)を決定しました。今後この案を基に、党内手続や与野党との調整を進めることになります。基本的には、地方の意見を踏まえ、道州制の導入は前提とせず、道州制国民会議を設置して、道州制の全体像を明らかにすることを主眼とするものとなりました。  道州制推進基本法(骨子案第6版)

 1月31日(金)、BSフジ「プライムニュース」に生出演し、「特定秘密保護法の今後」について討論しました。

 1月30日(木)、自民党憲法改正推進本部役員会で、新たに同本部長となった船田元衆議院議員から、同本部事務局長に指名され、承認されました。事務局次長からの昇任になります。

 1月30日(木)、日経新聞朝刊に、1月20日(月)に行われた同社主催の国際シンポジウムにおける私の「日本版NSCをめぐって」と題する特別講演の概要が掲載されました。 記事

 1月28日(火)、大分合同新聞朝刊の「いざ論戦2014通常国会」のコラムにインタビュー記事が掲載されました。 記事

 1月12日(日)、フジテレビの"新報道2001"に出演し、靖国参拝について討論しました。 ビデオ

 1月7日(火)、内閣法の改正に伴い、内閣官房に国家安全保障会議の事務局である国家安全保障局が設置され、私は、法律上初代の「国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官」を拝命しました。

 12月18日(水)、特定秘密保護法について、日本外国特派員協会で講演しました。ビデオ

 12月17日(火)、その日閣議決定した国家安全保障戦略などについて、外信社APの取材を受け、世界中で報道されました。YAHOO NEWS(English)

 12月4日(水)、国家安全保障会議設置法が施行され、午後、官邸で、同会議4大臣会合の初会合が行われ、私も、出席しました。安倍総理、麻生副総理、菅官房長官、岸田外務大臣及び小野寺防衛大臣がメインメンバーであり、私や杉田官房副長官、岩崎統合幕僚長らが陪席しました。会議では、中国の防空識別区の設置や北朝鮮情勢などについて、議論しました。

 11月29日(金)、テレビ朝日の「朝まで生テレビ!」に、中谷元元防衛庁長官らと出演し、特定秘密保護法案について、討論しました。

 10月27日(日)、日本経済新聞の4面「法律誕生」で、マイナンバー法(個人番号法)の成立過程について、「私の秘話」が掲載されました。 紙面 紙面連動

 10月26日(土)、特定秘密保護法案について、ビデオニュース・ドットコムで、ジャーナリストの神保哲生さんによる55分ものロングインタビューが掲載されました。 HPビデオ

 10月26日(土)は、テレビ朝日で、BS「いま日本は」に出演しました。

 10月18日(金)、TBSニュ−スバード「国会トークフロントライン」に出演し、川戸惠子キャスターと安全保障問題を中心に対談しました。 HPビデオ

 10月15日(火)、総務委員及び政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員に就任しました。いずれも返り咲きです。引き続き、総理補佐官の任にあるため、質問はできませんので、御了承ください。

 9月22日(日)、NHKの「日曜討論」に出演し、安全保障関連の課題全般について、有識者の皆さんと討論しました。

 9月17日(火)、官邸で、第2回「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が開かれ、私が司会を務めました。

 9月12日(木)、官邸で、第1回「安全保障と防衛力に関する懇談会」が開かれました。安倍総理は、「国際協調主義」と「積極的平和主義」を主唱しました。北岡伸一国際大学学長が座長となり、私が司会を務めました。


※このホームページは、いそざき陽輔本人が自宅で作成しています。


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