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意味のない伏字を使う人
このサイトでよく意味のない伏字を書いてる人がいていつも疑問に思います。
例えば今日「吉〇屋」に行ってきた!とか、「オリ〇のカード」を使いたい・・
などなど悪口を言ってるわけでもないのに、どこに伏字を使う理由があるんでしょうか?
質問自体伏字のせいで理解できないことがあります。
私自身このサイトの会員規約をすべて見たわけではないのでわかりませんが、上記で挙げた例の場合でも本来、伏字は使う必要があるのでしょうか?
投稿日時 - 2002-06-04 11:46:54
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回答 (31)

回答No.23
 north073さん(NO.19)がご回答に添付された参考URLで回答した者です。工業所有権に携わる仕事に就いています。
 その立場の専門家として、サイト上で登録商標を出すことが商標権の侵害となるかどうかに絞って回答します。

 同旨のご回答が既にいくつかありますが、公開日記のようなHPで、「今日、吉野屋で牛丼を食べた」や、「オレは、コカコーラよりペプシコーラの方が好きなのだ(笑)。ちなみに、日本では、サントリーがペプシコーラの販売を担当している」などと書き込むことは、商標権の侵害とはなりません。

 何故か。
 まず、商標の本質は、自己の営業にかかる商品を他人の営業にかかる商品と識別するための標識として機能することにあります。この機能は、「自他識別機能」と称されています。
 そして、例えば、大阪地裁による平成4年(わ)第295号、第464号、第716号の判決(判決日:平成5年1月13日)では、

「商標保護の法意は、商標が指定商品について商品の出所表示、品質保証、広告宣伝の各機能を発揮するのを違法に妨害する行為から法的に保護することにあるから、商標権侵害罪が成立するためには、他人の登録商標と同一又は類似の標章の使用が『商標的使用』すなわち、『登録商標の正当な権利行使に不当な影響を及ぼす使用』であることを要する。」

と判示されています。これは、言い換えれば、「自他識別機能を果たさない態様で登録商標を使用しても、その行為は商標権の侵害とはならない」ということです。

 具体的には、「花王石鹸」という名称の石鹸を手に取った購買者は、「これはいつも買っている花王社製の石鹸であって、ライオン社やその他の会社の石鹸ではない」と認識することができます。これが「自他識別機能」です。
 では、「花王石鹸」が実在するのを知っていながら「花玉石鹸」という名称の石鹸を販売したらどうなるか? 購買者は、「花王」と「花玉」とを見間違えて購入してしまうかもしれません。この場合においても、購買者は「花玉」という言葉につられて「いつも買っている花王社製のもの」と認識したのですから、「花玉石鹸」は自他識別機能を発揮する態様で使用されているとみなされます。結果、「花玉石鹸」を製造・販売した者は、商標権を侵害することになります。

 これに対し、上記のように「吉野屋に牛丼を食べに行った」と使用するのは単なる事実説明であり、筆者が、自分の商品や役務を吉野屋と混同認識させるために使用しているわけではありません。
 つまり、吉野屋に向かっていた客が、このHPを読んで吉野屋と筆者の店とを混同して筆者の店に引き寄せられることはありません。言い換えれば、この場合、「吉野屋」は、自他識別機能を発揮する態様で使用されておりませんので、商標権の侵害行為とはなりません。

 「自他識別機能を発揮する態様で使用されていなければ、侵害ではない」と解釈される理由は、登録商標を使用する行為全てが侵害行為に該当するとなると、意志の疎通を図ることが極めて困難となるとともに、ある言葉を商標権者が私的に独占使用することを許してしまうことになるからです。

 以上の解釈は海外でもほとんど同じで、「自他識別機能を発揮しない態様で使用されている場合であっても商標権の侵害に該当する」ということを規定した商標法がある国は、少なくとも私は存じません。

 ちなみに、世界知的所有権機関(WIPO)では、2001年に「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」が採択されています(参考URL:特許庁のHPより)。勧告なので法的拘束力はありませんが、一応の指針とはなります。
 この勧告の中でも、「インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、『商業的効果(commercial effect)』が有るかないかで判断する」とされています。この内容からしても、単に事実を説明するために商標を形式的に記載することが他国で商標権の侵害と判断される可能性は、皆無であると考えられます。

 ところで、特許権や著作権に関しては、侵害された側が刑事事件としなければ刑事罰を負うことはありませんが、商標権の侵害については、侵害された側が訴え出るのを待つ必要はなく、警察・検察の判断で刑事事件として立件することが可能です。つまり、商標権の侵害は親告罪ではありません。
 なぜなら、上記の例のように紛らわしいものが氾濫してくると、社会秩序が乱され、需要者が安心して商品を購入したりサービスを受けたりすることができなくなるからです。


 ただ、商標権者にとって登録商標は財産です。一般名称になってしまい、他社の商品との区別がつかなくなってしまったら、知恵を絞って考え、特許庁に応対し、費用をかけて商標を広く認知させ、ニセ物を追い払ってきた努力が全て水の泡です。

 このサイトに限った話ではありませんが、登録商標が一般名称として使用されているHPはよく見かけます。例えば、「宅急便」「エレクトーン」「ウォシュレット」「マジックリン」「ウォークマン」……等々。

 これを放置しておくと、「宅急便」がヤマト運輸社のサービスではなく、宅配便の別称だという誤った認識が世の中に浸透していくことになります。そうなると、自社のサービスと他社の宅配サービスとが利用者に識別されなくなってしまいますから、ヤマト社としては、かなり手痛いダメージを負ってしまいます。

 このため、商標権者によっては、登録商標を一般名称として使用してしまう行為に対して抗議することもあります。これを徹底したのが味の素社です。
 彼らは、料理本中で「ここで味の素を入れ…」等という記載があれば、出版元に注意して「ここで化学調味料を入れ…」と訂正させたそうです。勿論、テレビ放送でも。
 このような苦労があるからこそ、今日、私たちは、「味の素といえば味の素社製の化学調味料であって、他の食品メーカーから出ている商品ではない」と認識できるのです。

 ただし、これは商標権者の自主努力であって、商標権の侵害行為とは別問題です。「ごきぶりホイホイ」を登録商標だとは知らず(商標権者は大塚製薬社)、HP上の公開日記中で「フマキラー社のごきぶりホイホイは、よく捕れる」と記述した個人に抗議して訂正してもらうことはできても、「商標権の侵害だ」として損害賠償を請求することはできません。正確に言えば、請求したいならしてもよいですが、応じる義務はないですし、裁判を起こしても勝てません。

 あと、ロゴを著作権法で保護することに関しては、日本の裁判所は否定的です(平成8年(オ)第1022号:平成10年6月25日最高裁第一小法廷判決をご参照下さい)。また、楽曲や小説のタイトルは、「著作権法でいう著作物ではない」との解釈が主流です。
 本論とは直接には関係ありませんが、触れられている方がいらっしゃいましたので、ご参考までに。
投稿日時 - 2002-06-07 18:31:56
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回答No.16
法律論はおいといて「商標を伏せる」行為は80年代の雑誌から来てると思いますよ。

雑誌の広告は編集とは別の部署(営業)がとってきます。何の広告が載るかは印刷直前まで編集者にも判りません。
そのため、ペプシの広告が載ってる雑誌の記事に「コカコーラ最高!」とかかれているということが無いよう、編集者が雑誌の記事や投稿の中の商標を神経質に「消して」いました。
そこからなんとなく「雑誌投稿するときは商標を伏せる」という習慣ができました。

90年代初頭にパソコン通信のフォーラムにで記事を投稿するときのスタイルを模索する中で、「商標を伏せ字にする方が「ソレ」っぽい」という理由で何となく持ち込まれたと記憶してるんですが。
(また、当時の雑誌で使われた手法にインタビュー記事の文末に(笑)の代わりに笑った顔の絵文字を入れるというのもありましたっけ)

雑誌で神経質に商標を伏せる習慣は90年代後半には下火になります。「ばかばかしい」というのが理由です。
しかし、パソコン通信の習慣は事情をしらない人によってそのままWEBに持ち込まれてしまいました。

すでに回答に出ていますが、「吉野屋」の商標は同じ名前の牛丼屋を営業されない権利です。たしか、他の「吉野屋」と裁判したことがあったと思います。

訴訟は自由なのでWEBで吉野屋の名前を出した人を「訴える」事はできますが、訴訟1件で牛丼1万杯分の利益が消えてしまいます。勝ってもお金になりません。
それこそ経営者が株主から訴訟を起こされてしまいますよ。
投稿日時 - 2002-06-05 10:05:20
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回答No.11
ああ驚いた。名前を書くだけで商標権の侵害になる,という主張をされる方がこんなにいらっしゃるとは。
それが本当なら,No.7の回答でnoribou11さんがおっしゃっている通り,あらゆる報道記事は商標権を侵害していることになりますね。
一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。

自分のホームページで日記を公開している人が,買い物にでかけた先の店名を伏せ字にしないと,ロイヤリティの請求が来るなんて,ちょっと考えられません。
むしろ,店の側が何か思うとしたら,勝手に宣伝してくれてありがとうと思うものではないでしょうか。
もしロイヤルティを払えといってきても,そんな違法な要求は無視すればよいのです。もし訴えられたら,堂々とその違法性を主張するまでのことです。
もっとも,その書き込みの内容が名誉毀損にあたるような場合は,名誉毀損で裁判を起こされることもあるかもしれませんが,そもそも名誉毀損と商標権とは別の問題です。
伏せ字になっていても,名誉毀損になるときはなりますし,実名で批判しても名誉毀損にあたらないケースもたくさんあります。
これもNo.7の回答で詳しく述べられている通りです。

一度,六法全書(オンラインで引けるものもある)で,商標法の第2条にある「定義」と,第37条に列挙されている「侵害とみなす行為」をじっくりお読みください(確かに分かりにくい書き方ではありますが)。どこにも,名前を書くことだけで「商標の使用」にあたるなんて話はのっていません。
商標を登録するときには,どういう商品やサービス(法律の用語だと「役務」)にその商標を使うのかを指定して,登録します。
登録されている商標を,商標権を持っていない者がその指定商品やサービスの関連で使うと,これは商標権の侵害です。
たとえば,新しく牛丼屋を開いて,店名を「吉野屋」としたり,同じようなロゴマークをつけたりすれば侵害になります。
「今日,吉野家に行ってきたよ!」と話したり書き込んだりする行為は,別に商品を売ったりサービスを提供したりしているわけではないので,侵害にはあたりません。

もし,これが商標権侵害だというのなら,日常会話だってできやしない。身の回りの店の名前,商品の名前は,登録されている商標でいっぱいです。名前を使うだけで商標権侵害だと主張される方は,一日中,伏せ字を連発して会話をしているのでしょうか。
それに,ここのサイトだって相当の質問が成立しなくなります。
WindowsもMicrosoft WordもiMacもJavaも登録商標(あるいは出願中のもあるかも)ですよね。コンピュータ関連の質問や回答はどうやって書くんでしょうか。

noribou11さんが明快に,No.1・No.3の誤りを指摘してくださっていますが,その後もNo.10のような回答が寄せられています。
使ったり書いたりするだけで金を取られるわけではないのです。

なかば冗談で,あるいは一種の照れ隠し(全部ストレートに言うとはずかしい)のような感覚で,伏せ字を使うというケースは,私もよくわかります。
たとえば,「セーラームーンのミュージカルを見に池袋まで行ってきたよ」と書くと,「いい年こいて…」などの雑音が聞こえてきそうなので,「○ー○ー○ー○のミュージカル…」と書くたぐいです。(←あくまでも一例。私のことではない)
このような場合,No.5の回答にあった,一種の「内輪受け」の心理も働いているといえそうです。
No.7の「イニシャルトーク由来説」,これもありそうですね。広末涼子と書かずに「某H・R子」とか,吉野家なら「某Y野家」など。

というわけで,冗談めかした書き込みや,それこそゴシップネタのような場合などなら伏せ字も結構ですが,真面目な質問で,単に固有名詞が出てきたからというだけで伏せ字にするのは,意味がないうえに読みにくく,使う必要はないと思います。
特に,具体的な商品に関して,その使い方や特徴などを質問したり回答したりするような場合は,かえって伏せ字を使わないほうが自然だといえるでしょう。
批判をする場合でも,「みんなの利益をはかるために本当のことを述べて批判した」場合は名誉毀損にあたりません。これもNo.7にあるとおりですね。
(この規定は刑法230条の2にあるものですが,民事でも一般には「公共性」「公益性」「真実性」が揃っていれば名誉毀損にならないとされます)

参考URLは『法庫』にある商標法の全文です。
投稿日時 - 2002-06-05 01:36:54
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回答No.5
 まず、固有名詞を条件反射的に無意味な伏字(または隠語や略語)にしたがる人は、このサイトに限らずどこにでも以前からいます。

 掲示板やメーリングリストによってはそれを嫌って、無意味な伏字を禁止するローカルルールを定めているところもあります。

http://www.st.rim.or.jp/~tokyo/okasan/fc/chui.html
http://member.nifty.ne.jp/tohkubo/sagittarius/bbs-attention.html
http://ix.sakura.ne.jp/~lilia/miyuki/annai/error.htm

 私の意見としては、無意味な伏字にしたがる心理は多くの場合、法律論の前に、それがわかる人間だけの小集団に属して安心したいという貧困なる精神が大きな要因だと思います。

 法律論としては下記のように、固有名詞をそのまま書いても問題ないという意見があります。

http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou.html#s01a
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou1.html#s06d
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou1.html#s06l
投稿日時 - 2002-06-04 15:30:12
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回答No.30
私も伏字でよく困っておりbuenaさんの気持ちもよく分かります。
このサイトでもよく伏字が使われており、それが全く意味を成していないんですよね。
おそらくそのような人たちは内輪でやっていたことが習慣化してしまったのだと思います。

質問者さんへの回答ですが
伏字を使う必要は全くありません。
また、商標の侵害等にもあたりません
侵害に当たるのはその名前で商品を販売したときです。
投稿日時 - 2010-03-14 12:01:12
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