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いじめ防止基本方針、湘南地区の各市が策定作業/神奈川

2014年2月14日

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 いじめの防止に向けて、基本理念を定めるとともに教育委員会や学校などの役割を明確にする目的で、国は昨年9月、いじめ防止対策推進法を施行した。各自治体や学校はこれに合わせて「いじめ防止基本方針」の策定作業を進めている。湘南地区では藤沢市がすでに6日に策定。鎌倉市は3月中を目指している。

 昨年10月に示された国の基本方針に沿う形で、都道府県や市町村、各学校が地方版の基本方針をそれぞれ策定する。

 藤沢市は「いじめの問題を隠さず、未然防止および早期発見・早期対応を図る」ことを基本スタンスに、平素から家庭や地域、警察などの関係機関と連携するなどとした。いじめなどが疑われ、30日以上欠席している児童生徒がいる場合は重大事態として調査を行い、本人や保護者に適切な報告をする、としている。

 鎌倉市も「子どもたちが安心して学び生活できる学校づくりを進める」などとする市の教育指針を引用しつつ、市や教委、学校が行うべき対応を盛り込むという。市教委教育指導課は「これまでも未然防止や早期発見のために市教委、各校が連携してきた内容だが、明文化することであらためて意識の共有を図る」と話している。

 今後、3月5日に開く市教委定例会で最終的な調整を行い、3月中にも市教委と市立25小中学校の基本方針策定を目指している。

 2012年に発覚した大津市の中2男子自殺では、教委や学校のずさんな対応が表面化した。このことから推進法では、教委に設置する調査会だけでなく、首長の判断で再調査を行う付属機関を設置できるよう明記している。鎌倉市はこの付属機関を、弁護士、精神科医、学識経験者ら5人程度で構成することを検討している。

 また、茅ケ崎市は6月ごろ、平塚市は14年度内の策定を目指し、パブリックコメント(市民意見募集)などの準備を進めている。

 ◆いじめ防止対策推進法といじめ防止基本方針 大津市の中2男子自殺をきっかけに、いじめの防止対策を徹底するために制定された法律。いじめがあった場合は、教育委員会や学校が事実関係を調査するとし、特に重大なケースでは調査組織を設置することなどを義務付けた。また国は、学校現場で法律を運用する際の指針となる基本方針を昨年10月に策定。各学校に対しても基本方針の策定を義務付けており、地方自治体については努力義務としている。


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この記事へのコメント

taquiner9 [2014/2/14 13:34]  編集する
そうですね。先ず、大人たちが変わらないことには、善くならにです。

若者や子供たちのことを考え「嘘と隠し事をやめる」ですね…。

特定秘密って、何だろう???
コージータハラ [2014/2/14 22:42]  編集する
イジメをなくすためには、問題が起きてから介入するのでは遅く、対応を誤ることが増える。
よく議論して何をすべきか明らかにし、指針として教師や保護者が理解しておくことは有効である。
特定秘密法案は不完全な面もあるが、法による運用を保障するもの。民主党クソ政権のように、後から秘密を作り、恣意的に関係者を処罰しようとする蛮行を防ぐツールだ。
(2014/2/14 22:44更新)

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