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本当に「法定刑」は、「判決で宣告可能な刑の下限と上限を定めたもの」
本当に「法定刑」は、「判決で宣告可能な刑の下限と上限を定めたもの」
ですか?
先の質問のリクエストにお答えいただき、ありがとうございます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212171547...
法学部の1年生なら、まだ刑法は履修されていないでしょうが、
高卒フリーターの人よりは知識があるはずなので、更にリクエストさせていただきます。
まずは、下のURLを開いてsuper_yellow_monkeysさんの回答を見てください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212162359...
「法定刑とは、判決で宣告可能な刑の下限と上限を定めたものです。」などと
言った後に、「最終的に宣告される刑は、余罪や再犯の関係、責任能力、
情状など様々な要素を考慮して決められます。」と書かれていますね。
つまりこれは、刑法第10章、12章、13章に定める加重減軽のことを
言っているのですが、例えば窃盗罪(刑法235条)の場合には、
刑法57条によって、懲役15年まで宣告できるのです。
(要するに、窃盗罪において宣告できる刑の上限は「懲役15年」です)
以上を前提に、下のほうのリンクにあるsuper_yellow_monkeysさんの
回答が正しいとするなら、
窃盗罪の法定刑は、懲役1月未満~懲役15年(罰金もありますが)と
いうことになってしまいます。
ところが、窃盗罪の法定刑は、貴方も知っているとおり
懲役なら10年以下です(罰金もありますが)。
結局のところ、super_yellow_monkeysさんの回答はおかしいのではありませんか?
super_yellow_monkeysさんは、「法定刑」と「処断刑」を混同しているのでは
ないでしょうか・・・
【追記】
当方、「法定刑」「処断刑」については、調べるまでもなく充分理解しています。
敢えて確認の意味でリクエストしています。
この質問は、arakawaricardoさんに回答をリクエストしています。
(ほかの方からの回答を制限するものではありません)
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- 質問日時:
- 2014/3/1 00:31:37
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- 残り時間:
- 7日間
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- 75
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回答
(8件中1〜5件)
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法定刑ってのは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則(すなわち刑法総則は除く)により規定している刑罰。
質問者はそんな基本的なことも分からんのかね?
20年以上、司法試験に落ち続けて廃人と化したって噂も真実味があるね。
それにしても、arakawaricardo氏の回答内容は素晴らしい!
ナルトダ【kiironobakazaru、korearienaiyo、oomatadetaramekaki、oobakanagaki、ahoyanen_yellow_monkeysの自作自演祭り】は肝に銘じなさい。
50歳近くのおっさんが「社会の一般常識」も「最低限の教養」も持ち合わせていないことが、どれだけ恥ずかしいことか、若者から学んで真摯に謝罪しなさい。
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- 回答日時:2014/3/2 00:26:00
先に「いまいち主張がはっきりしない」と言ってる回答者がいるので
私が少し整理しましょう・・・
もっとも、「いまいち主張がはっきりしない」などと言ってる時点で、
その回答者は、何が問題となっているのか把握することができず、
この質問に回答するだけの識見を持ち合わせていないと思いますが・・・
〔前提の1〕
super_yellow_monkeys氏は、法定刑とは、
「判決で宣告可能な刑の下限と上限を定めたもの」と回答した。
〔前提の2〕
一方、super_yellow_monkeys氏は、判決で宣告される刑について、
「余罪や再犯の関係、責任能力、情状など様々な要素を考慮して決められます」とも回答している。
〔前提2からの帰結〕
前提2のsuper_yellow_monkeys氏の回答は、
「判決で宣告可能な刑とは、刑法各論ので定められた量刑に加え、
余罪や再犯の関係、責任能力、情状などの加重軽減理由を考慮
したものである」と言っているのと同じ。
〔質問者さんの疑問〕
super_yellow_monkeys氏の前提1と2の発言を併せると、
窃盗罪の法定刑の上限は「懲役15年」ということになる。
しかるに、窃盗罪の法定刑の上限は「懲役10年」である。
これは客観的事実。
super_yellow_monkeys氏の説のとおりだとすれば、
窃盗罪の法定刑の上限は「懲役15年」であるはずなのに、
実際には、窃盗罪の法定刑の上限は「懲役10年」である
ということは、super_yellow_monkeys氏の回答が間違っている
ということの証左ではないか?
加えて、その間違っているsuper_yellow_monkeys氏の回答を、
正しいと言っている回答もおかしいのではないか?
・・・以上が、私の整理です。
刑法の「法定刑」・「処断刑」を理解していれば、
ここまでは普通に理解できます。
さて、質問に対する答えですが、
リンク先にあるsuper_yellow_monkeys氏の回答は
完全に間違っていますね。
「法定刑」とは、「判決で宣告可能な刑の下限と上限を定めたもの」
ではありません。
「法定刑」は、「刑法各論の文言どおりの刑」です。
これに法定の加重軽減理由を考慮した範囲で言渡し可能となるのです。
「判決で宣告可能な刑の下限と上限」の範囲にあるものについては、
「処断刑」と呼ばれます。
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- 回答日時:2014/3/1 23:43:48
「法律に定められていない刑をもって裁くことができないので、その説明を間違いだとは思いません」などと言ってる人がいますが、刑法をかじった程度の人の発言ですね。
刑法各論で規定されている刑が「法定刑」ですが、
裁判では、刑法総論で定められた加重減軽の方法を
法定刑に加算したうえで宣告できるのです。
したがって、「判決で宣告可能な刑の下限と上限」は、
法定刑より範囲が広くなります。
もちろん、刑法総論も法律ですから、
罪刑法定主義には何ら反することはありません。
ここで一つ、
法律を知ったかしているかどうかの見分け方は法律の文言をそのまんま当てはめているかどうかです。
こう書いてあるからこうだ!これは素人です。
法律の文言は抽象的で、直接適用できる条文は限られています。
「法律に定められていない刑をもって裁くことができない」といかって・・・
ちゃんと刑法57条等に定められています。
馬鹿丸出しですよ笑
【参考URL】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=121...
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- 編集日時:2014/3/1 22:58:29
- 回答日時:2014/3/1 22:46:31
「法定刑」は、「判決で宣告可能な刑の下限と上限を定めたもの」 ではありません。
先に長文の回答がありますが、初学者の方なのでしょうか・・・。
「(2)主張がはっきりしない。」と言っている段階で、
全体を理解できていないことが一目瞭然です。
そもそも、判決というのは、法定刑の範囲で宣告されるものではありません。
質問者さんが疑問に思うのも当然で、
たとえば窃盗罪の場合には、法定刑は懲役10年が上限ですが、
実際に宣告できるのは懲役15年が上限ですから、
「法定刑は判決で宣告可能な刑の下限と上限を定めたもの」という
super_yellow_monkeysさんの回答は完全に間違っているのです。
質問者さんは、先にarakawaricardoさんという人にリクエストを
していますが、arakawaricardoさんの回答も甚だ不正確です。
arakawaricardoさんは知恵袋の利用規約がどうだとか、
ネチケットがどうだとか講釈をこねていますが、
そもそも
公共のQ&Aサイトに、たいした知識もなく憶測だけで
デタラメな情報を書き込むことほど迷惑な話はないのです。
(super_yellow_monkeysがその典型ですが)
しかしながら、(質問者がBAをつけるという)知恵袋の性格上、
その間違った情報が独り歩きしてしまうのです。
間違っているものは間違っていると指摘することが、
より社会正義にかなうものです。
arakawaricardoさんも今一度、
「判決は法定刑の範囲を超えて宣告できる」という事実を
認識されたほうがいいですね(大学2年になって刑法総論を
履修すれば、自ずと理解できるとは思いますが)。
それなりの識見のある人からは笑われてますよ。
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- 編集日時:2014/3/1 21:15:59
- 回答日時:2014/3/1 20:48:46