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武田 さち子 1日
岩手日報札幌高裁は、計110万円の支払いを命じた一審札幌地裁判決を支持、両親側の控訴を棄却。「指導はやや厳しかったが教育的効果を期待でき、許容される」と違法性を否定。女児死亡後の対応については「調査を怠った」とした一審札幌地裁判決支持
武田 さち子 1日
一審の札幌地裁では、担任教諭が忘れ物をした児童を10ないし20分叱責したことが複数回あったと認定。13名しかない学級において他の児童が叱責されれば、直接叱責されていない女児も担任教諭に対して多少の恐怖心を抱いていた可能性は否定できないとしながら、続く
武田 さち子 1日
承前)教諭は女児を強く叱責したことはなかったことやしっ責を受けた児童以外も今後忘れ物をしないように気をつけるという教育効果があるといえることからすれば、合理的な範囲を超えるものとまでは認めがたいとした。しかし小5の児童に恐怖感を与える指導というのは暴力と同じ
武田 さち子 1日
目の前で他の児童が暴力にさらされているのを目撃したのと同じこと。教育効果があったからと言って、このような恐怖を与える指導が是認されるなら、殴って教育効果があれば体罰も是認されることになる。DVを目撃した子どもの心の傷は児童虐待として認められている。
武田 さち子
遠軽小6女児自殺裁判。図形が2ミリ以上ずれていると不正解として、4回以上やり直しをさせていた。指導内容はいささか過剰としながら、一定の教育効果を期待できるとして是認。プラスがあってもマイナス効果の方が大きかったら意味がない。小5にここまで求めるのはパワハラ