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NOVA元社長らに1900万円余支払い命じる
2月27日 21時23分

英会話学校「NOVA」の元受講生らが、経営が破綻した当時に支払った授業料などの返還を求めた2審の裁判で、大阪高等裁判所は元社長らの責任を認め、1900万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。

全国で英会話学校を経営していた「NOVA」は、7年前に経営が破綻した際、前払いした授業料の返還を受けられない受講生が相次ぎました。
このうち27人が「事業の拡大に授業料をつぎ込む無理な経営によって損害を受けた」と主張して、当時の経営陣などに授業料などの返還を求めましたが、1審の大阪地方裁判所は訴えを退けていました。
27日の判決で大阪高等裁判所の山下郁夫裁判長は「経営上の判断に問題はなかったが、猿橋望元社長は契約でのうその説明など、特定商取引法に違反する行為を全社的に指示し、行政処分を受けたことなどが経営破綻につながった。これが原因で受講できなかった分の授業料などは賠償する責任がある」などと指摘しました。
そのうえで、猿橋元社長と当時の3人の取締役に対し、1900万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決後の会見で、原告側の尾崎敬則弁護士は「NOVAの役員らに賠償を求めた裁判は大阪以外にはなく、一部にせよ責任を認める判決が出たことには大きな意味がある」と話しました。
判決について、猿橋元社長は弁護士を通じ「明らかに法律的に間違った判決なので、上告審でひっくり返ると思います」というコメントを出しました。

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