弁護士「紹介業」という領域

     企業経営者やビジネスマンとの話の中で出る、弁護士にかかわるビジネスアイデアには、弁護士法に抵触する恐れがある、いわば同法を当然のように飛び越えるものが登場することが、これまでもしばしばありました。その典型は、いうまでもなく、同法27条の周旋・名義貸し禁止と、72条の非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止にかかわるもので、そのなかでも最も多いのは、結果として、弁護士に依頼者・市民を紹介して一定の報酬を得ることになる、いわやる「紹介業」に当たるものという印象があります。彼らからすれば、ビジネスチャンスとしてイメージしやすく、弁護士法からすれば、陥りやすいところということになります。

     以前にも書きましたが、これまでもこういう場面になるとも、一応、クギを刺すような立場にもなるわけですが(「横浜弁護士会『顧問弁護士紹介制』白紙撤回の現実」)、その度に弁護士法の禁止規定、というよりも、弁護士についてこういうビジネスがアウトであるということが、いかに一般に周知されていないのかを感じます。と同時に、もう一つ感じるのは、こうしたことを禁止すること、あるいは弁護士という存在がそうした形で「使えない」ことが、ビジネスの発想からすれば、いかにイメージしにくいことなのかということです。

     日弁連や弁護士会が、こうしたことを禁止している事実やその問題性を、発信してこなかったわけでは、もちろんありません。しかし、日弁連のホームページでの説明(隣接士業・非弁活動・非弁提携対策)もそうですが、それらはやや紋切り型である印象があります。例えば、弁護士ではない「事件屋」が介入すると、法律秩序が乱され、国民の権利や利益が損なわれるとか、弁護士が金銭をはさんで従属的な関係で事件を紹介されるような形になると、結局、弁護士の独立を犯して、ひいては国民が犠牲になる、といったものです。

     この発想の根底にあるのは、厳格な資格要件と職務に関する諸規定に服すことになっている弁護士こそ、国民にとって「信頼」に足る存在であるというものといえます。この仕事の対象になる権利・利益の重要度からすれば、それらにかかわる仕事は、あくまで弁護士の主導的監視下に置かれるべきであり、弁護士以外の者の関与そのものが原則危険であるという見方といってもいいと思います。

     何が非弁行為に当たるのかについての、弁護士会の基本的な判断要素も、金銭の流れをどれだけ弁護士が把握しているか、弁護士による方針決定か、方針決定の結果に不当性がないか、とされていますが(東京弁護士会機関誌「リブラ」2006年5月号、「特集 弁護士に対する苦情と非弁提携」)、要は弁護士の関与度です。 ただ、こうした説明は、おそらく弁護士が考える以上に、一般には伝わりにくいものがあるように感じます。要は、いかなる工夫をもってしても、常にダメといわなければならないことなのか、ということが理解されにくいということです。

     弁護士と依頼者・市民を一定の報酬の下に結び付ける行為が、すべて「事件屋」介入と烙印をおされてしまうような、法律秩序を乱すものになるのか、介入者が、すべて社会正義を踏まえない、節度なき存在とも思えない。弁護士という存在が本当に資格要件や規定が担保された「信頼」すべき存在であるならば、彼ら主導でこうしたビジネスが成立する余地があってもいいし、ましてそんな彼らがしっかりしてさえいれば、従属的であったり、道を踏み外すことはないではないか。それとも、これはむしろ、弁護士が悪の誘惑に負けてしまわないための、禁止規定なのか――と。

     これは、さらに現在、弁護士が「改革」によって置かれている状況、経済的な困窮やビジネス化の傾向を加味して考えると、もっと訳が分からなくなる、というべきです。いうまでもないことかもしれませんが、弁護士の業務拡大につながるような弁護士紹介業や、非弁護士が一定限度代行する業務を、それこそあくまで弁護士会の監督下で認める(業者の認可制度など)が、なぜ考えられないのか、ということです。

     それは、正直、私にも分からないところです。前記弁護士法の規定をめぐっては、確かに前記したようなリスクや隣接士業との関係(もっとも、これも弁護士側の主張としては利用者のリスク論)はいわれてきましたが、それらが前記したような弁護士会監督下での工夫の余地を、すべて排除するほどのものなのかどうか、ということです。しかも、これほど弁護士会が弁護士業務の拡大を叫んでいる時に、という前置きもつけたくもなります。むしろ、別の何かがそうした検討を阻んでいるならば、それは一体何なのかという気持ちにもなります。

     もっとも、前記したようなリスクを踏まえたうえで、直ちにこうした検討を始めるべきだ、ということには、正直躊躇があります。考えてみれば、これもまた、弁護士と弁護士会が、今、現実的に「信頼」できる状態か、「資格」や「規定」が質を保証しているのかどうかにかかっているからです。もし、当初の趣旨や建て前はともかく、本当は、等身大の弁護士の姿も踏まえたうえで、こうしたところに手を出さない方が利用者にとって、安全という趣旨であるのならば、または、もはや現実がそうなっているというのであるならば、いかに冒頭の人たちをがっかりさせることになっても、やはり今後もクギを刺さざるを得ないように思えるのです。


     「司法ウオッチ」では、現在、以下のようなテーマで、ご意見を募集しています。よろしくお願い致します。
     【法テラス】弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。
     【弁護士業】いわゆる「ブラック事務所(法律事務所)」の実態ついて情報を求めます。
     【刑事司法】全弁協の保釈保証書発行事業について利用した感想、ご意見をお寄せ下さい。
     【民事司法改革】民事司法改革のあり方について、意見を求めます。
     【法曹養成】「予備試験」のあり方をめぐる議論について意見を求めます。
     【弁護士の質】ベテラン弁護士による不祥事をどうご覧になりますか。
     【裁判員制度】裁判員制度は本当に必要だと思いますか

     司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。http://www.mag2.com/m/0001296634.html

    にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
    にほんブログ村

    にほんブログ村 その他生活ブログへ
    にほんブログ村



    人気ブログランキングへ





    FC2 Management

    テーマ : 弁護士の仕事
    ジャンル : 就職・お仕事

    コメントの投稿

    非公開コメント

    弁護士は法的相談のみ扱うのか

    弁護士って敷居が高い=仲介業の存在が必要となる

    一般市民の意見ですが・・・最初から法的解決を決めて相談するケースも多いと思いますが、最終的には相談者はトラブルを「解決」したいので、「法的解決」にこだわらずに弁護士に相談したいケースもあると思います。

    弁護士でなければ法的解決に適する問題かはわからないかもしれません。でも、その相談者にとっては、「解決」したのであれば、「法的」な解決であろうが、なかろうが、納得したくて弁護士に相談するのではないでしょうか。

    一般市民からすると弁護士という職業は、自分とは別の世界で仕事をしているような存在です。(少なくとも私は)

    もっと身近な存在になれば、仲介を頼らずに済む、と思います。
    病気かもしれない・・・と不安になって医者にかかる。
    病気じゃないとわかって安心する・・・そんな安心相談も弁護士相談に含めてよいのではないでしょうか。

    ただ、日本でよくある、「相談なんだから無料でしょ?」という考えではなく、それにはきちんと対価を払うべきです。

    記事を読んでいて、弁護士が自分で自分の業務範囲を狭め、活動の場を他の非弁行為者たちに残しているような気がしてきました。

    No title

    黒猫さんならびにみなさん、コメントありがとうございます。

    黒猫さんにひとつお伺いしたいことがあります。最初のコメントについてですが、

    >一般市民から相談内容を聴いて,それが弁護士による法的解決に適する問題なのか,それとも適さない問題なのかは,弁護士でなければ適切に判断するのは不可能ではないかと思います。

    この点については、その通りだと思います。ただ、

    >弁護士でない人が相談者の話を聴いて,弁護士に話を繋いで料金を取るというビジネスを認めることになりますが,そうなると仲介者の素人判断で法的解決になじまない事件が弁護士のもとに多数持ち込まれ,しかも弁護士に相談して法的解決になじまないと分かった時点では,既に相談者は仲介者にお金を払ってしまい取り戻せないといったトラブルが頻発することは避けられないでしょう。

    という点については、素朴な疑問を持ちます。紹介する弁護士、あるいは他の弁護士に、持ち込まれた案件の事前審査をしてもらったうえで(あるいはそれを義務付け)対応し、お金の授受は後回しにすればいいだけではないのてすか。要は、こうした点について、システムとしての工夫でクリアする余地は全くない話なのか、どうかが、よく分からないのです。

    それと、マッチングということについて、現在においても、案件による能力や適材を保証して紹介するようなシステムは存在しない(日弁連も認定制度みたいなことはやりたくない、というか責任をかぶるという意味ではできない。法テラスをどうみるかはありますが)現状からすると、前記したトラブル対策を別にすれば(なんらかの工夫ができるならば)、利用者の置かれている状況は、紹介業があっても、その点は、現状と同じようにもとれるのですが。

    紹介業を推進すべきと言い切れるのかどうか、正直、今のところ分からないというのが、本当のところなのですが、こうした疑問にどうこたえるべきかも分からないのです。

    誤解があるようですが

    私は,一定の要件の下で認定司法書士に弁護士資格を認めることにはむしろ賛成しており,どのような要件で弁護士資格を認めるかという問題と,弁護士となる要件を満たさない人に仲介業を認めるかという問題は全く別の問題であると考えています。
    イギリスのソリスタ(事務弁護士と訳される)は,法廷業務以外の法律事務を自ら行うとともに,訴訟事件になったときはバリスタ(法廷弁護士と訳される)に事件を仲介する,一般市民はソリスタを仲介せずバリスタに直接事件を依頼することはできないという法制度を採用しており,ソリスタはある意味仲介業に近い役割を担っているということができます。
    しかし,わが国でイギリスと似たような制度の導入を考えた場合,ただでさえ法律需要が伸び悩み弁護士が供給過剰となっている中で,新たに弁護士への仲介を目的とした新しい資格を作っても需要は見込まれないだろうし,司法書士その他の隣接士業はそれぞれ独自の職域を確立しているため,それを壊して弁護士への紹介業のような形に再編するのはかなり無理があるのではないかと思います(弁護士より,むしろ隣接士業の人たちの強い反発が予想されます)。
    私が弁護士への紹介業を非現実的としたのは,以上のような理由からです。
    なお,日弁連が法律系士業の「抜本的再編」を拒否した歴史的事実は存在しません。司法審の議論では,弁護士の大増員を正当化するため隣接士業の存在はほとんど無視されており,それ以外でも法律士業の抜本的再編が政府で本格的な議論になったことはありません。そもそも再編案を示されたことがない以上,それを拒否する機会も当然ながらあり得ません。
    政府で法律士業の再編が本格的な議論にならないのは,司法書士は法務省,税理士は財務省(国税庁),弁理士は経済産業省(特許庁),社労士は厚生労働省,行政書士は総務省と所管官庁がバラバラであり,かつ弁護士以外の士業有資格者は試験合格者ではない公務員からの天下り組が多いという事情に起因するものであり,これを日弁連のせいにするのは筋違いだと思います。

    変わりたくないからこそ、変わらなければならない

    雑誌の人生相談コーナーにも、法律行為が絡む内容(例・配偶者の問題行動を列挙して離婚の是非を問う)がありますが、それらに弁護士会が「非弁だぁぁぁぁーーーー!」と言い掛かりをつけないのは何故なんでしょうね。そのうちつけますかね? 占い師も危ないかも知れない。

    「法律系資格の抜本的再編」それを20世紀のうちに日弁連が呑んでさえいれば、これほどの現状をもたらすこともなかったでしょうに、未だに全く反省せずに妄念を言い張る輩が業界中心の最上流でのさばっているのを見ると、もう手遅れかも知れません。

    No title

    >私見ですが,一般市民から相談内容を聴いて,それが弁護士による法的解決に適する問題なのか,それとも適さない問題なのかは,弁護士でなければ適切に判断するのは不可能ではないかと思います。

    既に法的解決の是非を判断できる職種はこの国では弁護士に限られず、分野によっては司法書士、社会保険労務士等も既に訴額の制限こそあれ、法廷の代理業務まで可能になっています。
    つまり、行政書士が「離婚カウンセラー」を名乗るのはちょっと・・・ですが、弁護士以外でも、少なくとも法的問題かどうかを判断する資格・能力がある職種は既に正式に法的に認知されていると考える方が自然だと思います。
    だから、より「現実的な選択肢」の芽、可能性を潰しているのは、これ以上他業種に市場、縄張りを荒らされたくないという、弁護士側の既得権益保護の発想なのではないでしょうか。
    イカガワシイ(?)仲介業者の犠牲者をこれ以上増やさないためにも、一度これまでの「士業界」全体を抜本的に再編成するための国民的議論が必要ではないでしょうか。
    例えば、予備試験以外にも司法試験の受験科目をいくつか免除し、それこそ定員割れの法科大学院でも活用しての継続研修の義務化等で、隣接法律専門職の実務経験者に弁護士資格を与える道を開くべきだと思います。不慣れなノキ弁さん達よりも、既に業務経験のある旧司法書士さんの方が仕事は出来るはずです。
    また、一旦作ってしまった場末の法科大学院もスクラップにすることなく再利用できる可能性も出てきます。

    弁護士紹介業は非現実的です。

    私見ですが,一般市民から相談内容を聴いて,それが弁護士による法的解決に適する問題なのか,それとも適さない問題なのかは,弁護士でなければ適切に判断するのは不可能ではないかと思います。
    相談者が法律問題だと思っていることでも,実際には法律問題ではなかったり,あるいは法律問題ではあっても裁判で勝てる見込みがない,裁判では勝てても債権を回収できる見込みがない,費用的に割に合わないといった事例はいくらでもあり,法律と裁判実務に精通した人でなければそのような判断ができないからです。
    そして,有料の弁護士紹介業を認めるということになると,たとえ法務省や弁護士会の監督下に置いたとしても,弁護士でない人が相談者の話を聴いて,弁護士に話を繋いで料金を取るというビジネスを認めることになりますが,そうなると仲介者の素人判断で法的解決になじまない事件が弁護士のもとに多数持ち込まれ,しかも弁護士に相談して法的解決になじまないと分かった時点では,既に相談者は仲介者にお金を払ってしまい取り戻せないといったトラブルが頻発することは避けられないでしょう。
    私事になりますが,私が弁護士になってから,私の両親や弟が第三者から法律問題めいたものを聞きつけ,それを私に持ち込んでくることが時々あります。両親も弟も法律の素人ですから,むしろ法的には無理だよという相談の方が多く,相談内容自体が正確に伝わってこないことも多いです。もしそれらと同じことが業として行われ,しかも既に相談者が仲介者にお金を払っているとなれば,仮に弁護士法の規制がなかったとしても大問題になると思います。
    このような事態を防ぐためには,仲介者も弁護士とすることを義務付けるか,あるいは仲介者についてイギリスのソリスタのような(法廷)弁護士とは別個の資格制度を設けるしかありませんが,いずれも紹介制度の趣旨ないし我が国の現状に照らし現実的な選択肢であるとは思えません。
    実際には,いまや「弁護士」であっても,相談内容が法的解決になじむものであるか適切に判断できないレベルの人が増えているものの,だからといって非弁護士による仲介業を認めろという議論には通常ならないでしょう。
    プロフィール

    Author:河野真樹
    法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

    最新記事
    最新コメント
    最新トラックバック
    月別アーカイブ
    カテゴリ
    検索フォーム
    RSSリンクの表示
    リンク
    ブロとも申請フォーム

    この人とブロともになる

    QRコード
    QR