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募集要項「営業手当て」「裁量労働」などに注意を
2月27日 4時32分

募集要項「営業手当て」「裁量労働」などに注意を
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募集要項に書かれた労働条件が実際とは違っていたり、分かりにくかったりして、入社後にトラブルになるケースが少なくないとして、労働問題に取り組む弁護士などが事例をまとめてインターネットで公開し、就職活動中の学生たちに注意を呼びかけています。

これは労働問題に取り組む弁護士やNPOなどで作る「ブラック企業対策プロジェクト」が相談を受けた事例をまとめたもので、ホームページで公開しています。
このうち、募集要項に「月給22万円、営業手当て含む」と書かれていたケースでは、働いてみると「営業手当て」に月60時間分の残業代も含まれていたということです。
また、実際に働いた時間に関わらず一定の時間、働いたものとみなして賃金を払う「裁量労働制」を適用すると書かれていて、残業代が支払われなかったケースなどが紹介されています。
「ブラック企業対策プロジェクト」の嶋崎量弁護士は「若者には聞き慣れないことばを使って、支払うべき残業代をごまかしている事例が多い。問題のある企業かどうかは募集要項や求人票からかなりの部分、分かるので、就職活動中の学生たちはしっかり確かめてほしい」と話しています。

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