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戸籍情報への業務外での不正なアクセスについて
[2014年2月24日]
問合せ先:大正区役所窓口サービス課(06-4394-9945) 淀川区役所窓口サービス課(06-6308-9960) 市民局市民部区政課住民情報グループ(06-6208-7326)
平成26年2月24日 14時発表
大阪市大正区役所及び大阪市淀川区役所の戸籍担当職員が、勤務時間中に業務とは関係なく戸籍情報システムを利用し、複数の戸籍情報を閲覧していたことが判明しました。
このことは、全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、また、法を守るべき立場にある公務員として、あるまじき行為であり、市民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
1 概要
各区役所においては、戸籍情報システムにより氏名、本籍、生年月日等の個人情報を保管し、市民からの戸籍届に基づく戸籍情報の異動処理や証明書の交付申請に基づく戸籍全部事項証明書等の発行を行っています。
このたび、大正区役所及び淀川区役所の戸籍担当職員が、本来の業務目的以外の意図をもって特定個人の情報の検索及び戸籍情報の閲覧を行っていた事案が発生しました。
2 発見した日
平成26年2月12日(水曜日)
3 発見に至る経過
平成26年2月7日(金曜日)に総務局行政課情報公開グループあて提出された戸籍全部事項証明書等にかかる個人情報の開示請求の処理に伴い、北区役所において請求人(橋下 徹市長)の戸籍にかかる発行履歴等(平成21年12月14日~平成26年2月7日)を確認したところ、大正区役所及び淀川区役所の職員が戸籍情報を閲覧していたことが判明しました。
そこで、大正区役所及び淀川区役所において、今回の閲覧が業務にかかるものであることを裏付ける書類がなかったことや当該職員に対して行った事情聴取の内容から、業務外で閲覧したことが明らかになったものです。
なお、2区以外での請求人にかかる戸籍情報を閲覧していた履歴はありませんでした。
4 請求人戸籍情報の業務外閲覧状況
(1)大正区(アクセス者:1名)
日付:平成23年3月11日、平成23年10月5日、平成23年11月15日
閲覧回数:8回(同一人の現在戸籍5回及び戸籍の附票3回)
対象戸籍数:1戸籍(橋下 徹市長)
(2)淀川区(アクセス者:1名)
日付:平成25年11月14日
閲覧回数:2回(同一人の現在戸籍1回及び平成改製原戸籍1回)
対象戸籍数:1戸籍(橋下 徹市長)
5 個人情報の漏えい
いずれの職員についても、戸籍情報の閲覧のみであり、メモをしたり出力した事実はなく、また、内容について他人に話した事実はないと陳述しています。
6 原因
今回の事案は、正当に戸籍情報システムを利用できる権限をもった職員が行ったものであり、当該職員に公務員としての倫理観、規範意識の欠如と個人情報の重要性についての認識が不足していたことによるものです。
7 今後の対応
(1)当該職員への対応
① 調査
不正アクセスを行った職員の戸籍情報システムへのすべてのアクセスログに関し、業務との関連性について引き続き、調査を実施します。
② 処分
業務外閲覧の詳細を確認のうえ厳正に処分してまいります。
(2)関係職員への対応
① 自己申告による調査
現在戸籍事務に従事している職員及び過去に戸籍事務に従事していた職員に対し、業務外において戸籍情報に不正にアクセスした事実がある職員については、申し出るよう自己申告調査を実施します。
② アクセスログによる調査
戸籍情報システムを利用できる職員全員に対し、アクセスログをもとに、不正なアクセスが行われていないかどうかの調査を実施します。
③ 処分
業務外閲覧の詳細を確認のうえ厳正に処分してまいります。また、自己申告において、不正アクセスの事実を申告せずに、調査においてその事実が明らかになった職員は、より重い処分を行います。
8 再発防止に向けた今後の対応
戸籍情報システムの運用に関するセキュリティや個人情報の取扱について、市民局において、各区所管課長に対し、また各区においても担当するすべての職員に対して、早急に研修を行い、周知徹底を行います。
さらに、委託業者に対しては、早急に職員研修を実施するよう指導し、セキュリティや個人情報の取扱について、周知徹底を行います。
また、戸籍情報システムを利用するすべての部署において、アクセスログを利用して職員のシステムや情報へのアクセス状況を確認できる仕組みを導入し、適切な業務執行の確保を図るとともに、不適切な処理の防止の徹底を図ります。
さらに、戸籍情報システムにおいて、業務メニューに入る前に、「業務以外での利用は禁止されている」等のメッセージを表示させ、処理に際して当該職員に適切な事務処理を行うよう注意喚起を図る仕組みの導入を検討します。
別添資料