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【政治】

武器禁輸原則を転換 紛争国へ提供容認 政府新原則案

 安倍政権は、武器や関連技術の海外提供を原則として禁じた武器輸出三原則に代わる新たな原則案をまとめた。武器輸出を原則的に禁止するとしたこれまでの政策を転換し、事実上、輸出を全面的に容認する。紛争当事国への武器の提供も可能で、紛争を助長しかねない。憲法の平和主義の理念はさらに骨抜きにされようとしている。 

 新たな「武器輸出管理三原則」は、(1)国際的な平和や安全の維持を妨げることが明らかな場合は輸出しない(2)輸出を認める場合を限定し、厳格審査する(3)目的外使用や第三国移転について適正管理が確保される場合に限る−と定めた。

 これまでは「国際紛争の当事国またはそのおそれのある国」への武器輸出を禁止していたが、新原則では削除。化学兵器禁止条約など国際条約や国連安全保障理事会決議に違反せず、国家安全保障会議(日本版NSC)で問題ないと判断すれば、紛争国へも輸出できる。日本製の武器が実際の戦闘で使われる可能性は否定できない。

 輸出を認める場合の審査基準は「平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合」や「わが国の安全保障に資する場合」など、非常に曖昧。政府が都合よく解釈すれば武器の輸出が拡大し、歯止めが利かなくなる恐れもある。

 日本が武器を輸出した国から第三国への再輸出や目的外の使用は、原則として事前同意を義務付ける。ただ、相手国に一定の管理体制があれば、事前同意を必要としない例外を規定。日本製の武器が日本が把握しないまま、他国へ輸出されて世界の紛争を拡大したり、日本の敵対国に渡ったりする懸念もある。

 自民、公明両党は近く、新原則の協議を始める。政府は三月中の閣議決定を目指すが、公明党には大幅な解禁には慎重論が根強い。

 <武器輸出三原則> 佐藤栄作首相が1967年、(1)共産圏(2)国連決議で禁止された国(3)国際紛争の助長の恐れのある国−への武器輸出の禁止を国会で表明。76年には、三木武夫首相が三原則の対象地域以外についても「『武器』の輸出を慎む」として原則禁止にした。

 中曽根康弘首相が83年に米国向けの武器技術供与を解禁して以降、例外は拡大。小泉純一郎首相は弾道ミサイル防衛(MD)の日米共同開発に着手した。

 民主党の野田内閣は2011年、武器の国際共同生産に参加するために「わが国の安全保障に資する」と判断すれば、輸出できるよう基準を大幅に緩和。輸出した武器が第三国に移転される場合には、日本の事前同意を義務づけた。

 

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