逗子ストーカー:不正に個人情報入手の「電話調査」野放し
毎日新聞 2014年02月25日 08時00分(最終更新 02月25日 10時30分)
こうした実情にデンチョウで応えていた小浜被告に対し、愛知県警が当初適用を検討したのは、詐欺罪だった。実現すれば10年以下の懲役を科すことができるが、捜査関係者によると、個人情報が構成要件の「財物」に当たるかが微妙なため断念。地方公務員法違反の唆し罪も考えたが漏えいが意図的ではないとして逗子市職員自体の立件を見送ったことから、諦めざるを得なかったという。
最終的に適用したのは偽計業務妨害罪。デンチョウが市の業務を妨害したととらえた結果だった。
捜査幹部は「10分足らずの電話が業務妨害に当たるのか内部でも議論があった。ただ、公判で有罪に持ち込むことができれば他県警も同様の手法で摘発に乗り出すことができる。意義は小さくない」と話す。
◇偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流したり、偽計(他人を欺くはかりごと)を用いたりして業務を妨害する罪(刑法233条)。自治体や企業に対するいたずら電話やインターネットでの犯罪予告などに適用される。刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。脅迫などで妨害する威力業務妨害罪(同234条)と区別される。