ページの先頭です

「公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)」に対するパブリックコメントの実施について

[2014年2月21日]

目的

 公の施設に係る使用料は、合併前の旧町で設定していた使用料を引き継いだものが多いため、同種の施設間において料金格差が生じています。

 また、使用料の減額または免除(以下「減免」という。)の措置についても、施設の利用促進、各種団体活動に対する財政的支援の観点から、利用者の多くを減免措置の対象としているため、施設の維持管理経費を公費(税金)で負担している(施設を利用しない人も負担をしている。)状況となっています。

 さらには、公共料金の改定に伴う施設の維持管理経費の変動や指定管理者制度の導入により、施設の運営状況は変化しています。

 そこで、利用者間の公平性、利用する人と利用しない人の公平性を高めるため、適正な受益者負担となるよう、使用料や減免措置の見直しを行います。

見直しの基本方針

  1. 使用料は、原価算定方式により算定します。
  2. 公費負担と受益者負担の負担割合を明確にします。
  3. 減免措置の統一化・適正化を図ります。
  4. 受益者負担の急激な上昇を防ぐための方策を講じます。

パブリックコメントを募集します

1 パブリックコメントの実施目的

 「公の施設に係る使用料等の見直し方針」の策定に当たり、市民が意見を述べる機会を保障することによって、市民との協働によるまちづくりを実践するため、米原市パブリックコメント制度(政策等の案に対する市民意見の提出手続制度)に関する要綱に基づき、パブリックコメントを募集します。

2 パブリックコメントの手続対象

公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)

3 見直し方針(案)の閲覧

次に掲げる場所等で平成26年2月21日(金曜日)から平成26年3月20日(木曜日)まで閲覧を行います。

  • 市役所各庁舎
  • 市役所各行政サービスセンター
  • 米原市立山東図書館および近江図書館
  • 米原市公式ウェブサイト

4 意見等の募集期間

平成26年2月21日(金曜日)から平成26年3月20日(木曜日)まで

【注意】郵送の場合は、平成26年3月20日(木曜日)までの消印有効とします。

5 意見等の提出資格

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
  • 市内に存する学校に在学する者
  • 市に対して納税義務を有するもの

なお、匿名による意見等の提出は受付ができません。

6 意見等の提出方法

意見等は、所定の用紙にご記入の上、次の方法により提出してください。

持参する場合

総務部財政課(米原市役所米原庁舎1階)、市役所各庁舎窓口、市役所各行政サービスセンター、米原市立山東図書館、近江図書館へ直接提出してください。

郵送する場合

郵送先 〒521-8501 米原市下多良三丁目3番地 「米原市役所総務部財政課」あて

ファックスで送信する場合

ファックス番号 0749-52-4447

電子メールで送信する場合

メールアドレスは、セキュリティの関係上掲載しておりません。お手数ですがお問合せフォームから、お申し出ください。折り返し提出先のメールアドレスをお知らせさせていただきます。
【注意】件名は、 「公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)パブリックコメント意見」としてください。

7 意見等の取扱い

提出された意見等は、公の施設に係る使用料等の見直し方針の策定に当たって参考とします。

なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要および市の考え方を後日、「3 見直し方針(案)の閲覧」に掲げた場所等で公表します。提出された意見等に対して、個別の回答はいたしません。

関連資料

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所米原庁舎総務部財政課

電話: 0749-52-1553 ファックス: 0749-52-4447

お問合せフォーム