「公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)」に対するパブリックコメントの実施について
[2014年2月21日]
公の施設に係る使用料は、合併前の旧町で設定していた使用料を引き継いだものが多いため、同種の施設間において料金格差が生じています。
また、使用料の減額または免除(以下「減免」という。)の措置についても、施設の利用促進、各種団体活動に対する財政的支援の観点から、利用者の多くを減免措置の対象としているため、施設の維持管理経費を公費(税金)で負担している(施設を利用しない人も負担をしている。)状況となっています。
さらには、公共料金の改定に伴う施設の維持管理経費の変動や指定管理者制度の導入により、施設の運営状況は変化しています。
そこで、利用者間の公平性、利用する人と利用しない人の公平性を高めるため、適正な受益者負担となるよう、使用料や減免措置の見直しを行います。次に掲げる場所等で平成26年2月21日(金曜日)から平成26年3月20日(木曜日)まで閲覧を行います。
平成26年2月21日(金曜日)から平成26年3月20日(木曜日)まで
【注意】郵送の場合は、平成26年3月20日(木曜日)までの消印有効とします。なお、匿名による意見等の提出は受付ができません。
総務部財政課(米原市役所米原庁舎1階)、市役所各庁舎窓口、市役所各行政サービスセンター、米原市立山東図書館、近江図書館へ直接提出してください。
提出された意見等は、公の施設に係る使用料等の見直し方針の策定に当たって参考とします。
なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要および市の考え方を後日、「3 見直し方針(案)の閲覧」に掲げた場所等で公表します。提出された意見等に対して、個別の回答はいたしません。ダウンロードはこちら