「
『愛国 矜持会 本部』『中監会 本部』」のツィッターに、昨日の相手側の政治活動の写真が掲載されています(リンクは
こちら)。
左側から3番目の人物が書類を手に持っていますが、この時点で政治活動の実行行為が開始されたと解釈すべきです。
またそれ以前に公道で南朝鮮国旗を掲げること自体が政治活動ですから、その時点で警察は入管法違反行為の制止を実行しなければなりません。
この一番右側の制帽をかぶった人物はもちろん、その左側の小さなメハホンを持った人物も大阪府警です。
特にこの人物は我々の横にも長くいて上記の我々の主張も聞いていたはずですが、全く業務怠慢の使えない人物です。
- 2014/02/22(土) 10:04:22|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0