皆さん、おはようございます。今日も良いお天気で、この時期としては、おだやかなお天気です。関東地方より読んで下さる方に愛と感謝をこめましてお送りします。
昨日は、人にお金を貸す時、分割返済の場合は、途中で返済が滞ることもあるので、その際、一括して残金の返済を請求できる「期限の利益の喪失条項」を借用書や金銭消費貸借契約書に入れておいた方が良いですよ、というお話をしました。
ところが、実際、親しい間柄で金額もそれほど多額でない場合、つい簡単な借用書で済ましてしまい、「期限の利益の喪失条項」を入れない場合も多いものです。
昨年、私がある女性にお金を貸した例も、親しい間柄で金額もそれほど極端には多額ではなかった(貸金22万円で、月2万円の11回返済)ので、借用書に「期限の利益の喪失条項」までは入れませんでした。
ところが、実際には1回も返してもらえず、借用書に「期限の利益の喪失条項」を入れていなかったため、例えば、3カ月たっても、延滞分の6万円しか請求できません。
もう信頼関係は全く失われていますから、貸した本人は、支払督促なり小額訴訟で全額返済を請求したいところですが、このままでは、あくまでも、延滞分しか請求できず、全額請求するには、本来の全ての分割支払いが終わる時期まで待たなくてはいけません。
そういう場合、ちょっとした法律的な裏技があることに気づきました。
これは、来年からの私の行政書士業務のリベンジの飯のタネにしたいので、あまり公開したくはないのですが(苦笑)、もう昨年11月30日付けのブログで書いてしまっているので、もう一度、復習をしておきます。
2回に分けて、内容証明郵便を書きます。
1回目は、「分割の遅れている分の支払いを請求し、それを払わない場合は契約を解除します。その場合、一括の返済になりますよ。」という内容の通知を内容証明で出します。(延滞分の支払い催告と契約の解除予告 民法第541条)
2回目は、「遅れている分の支払いがなされなかったので、契約を解除し、すなわち、分割で返す権利も失いましたので、○月○日までに一括で支払え」という内容の通知を内容証明で出します。(契約の解除通知と残債務の一括返済の催告 民法第545条第1項)
この2回の手続きを踏むことで、債務者(借りてる人)は、実質的に期限の利益を喪失し、債権者(貸してる人)は、残金の一括返済を請求でき、必要に応じて、簡易裁判所等に、支払督促や小額訴訟に臨めます。