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18 Feb 2014 20:50

新日鉄住金、韓国の戦時徴用訴訟で賠償の意向 敗訴確定時「無視できぬ」 (2/2ページ)

2013.08.18

 ◆「仮定の話できない」

 外務省北東アジア課の話「『賠償の必要はない』という認識で国と企業は一致していると考えている。訴訟は係属中で、判決確定や資産差し押さえ後の対応について、仮定の話はできない」

 ◆支払い義務ない

 現代史家の秦郁彦(はた・いくひこ)氏の話「協定上、賠償金を支払う義務は全くない。日本政府は経済政策の中で揺さぶりをかけ、韓国内での問題解決を迫るべきだ。進出企業への影響など配慮すべき点もあるが、痛みを伴わずに問題を解決させる妙案はない。現状では日本企業側が命じられた賠償は高額でなく、韓国内の資産差し押さえがあっても影響は限定的といえるため、企業側にも『我慢』が求められる。個人請求権をなし崩しに認めてしまえば同様に請求権放棄が確認されている中国でも問題が再燃しかねない」

 ◆戦後処理が崩壊

 神戸大の木村幹教授(朝鮮半島地域研究)の話「韓国で請求権協定が無視される事態が続けば、両国間の戦後処理が全般的に崩壊するだろう。政府間の対話で解決できる段階は過ぎた。協定は解釈上の問題が生じた場合に仲裁機関を設置すると定めており、これを韓国側に提案し解決にあたるべきだ。国際法の専門家が精査すれば、今回の判決に問題が多いことは十分に理解されるはず。韓国内での政治情勢などに絡んで解決がさらに先延ばしにされる恐れもあり、日本側からの積極的な働きかけが必要だ」

【用語解説】新日鉄住金(旧日本製鉄)の戦時徴用訴訟

 戦時中の昭和16〜18年ごろに徴用され、朝鮮半島から日本に渡った80〜90代の元労働者の韓国人男性4人が、旧日本製鉄の大阪製鉄所などで当初の説明とは異なる苛酷な勤務を強いられたなどとして、損害賠償や未払い賃金の支払いを求めた訴訟。今年3月には、別の元徴用工の男性8人が新たに同社への賠償を求める訴えをソウル中央地裁に起こしている。

【用語解説】日韓請求権協定

 昭和40年の日韓国交正常化に伴い締結された協定。日本が韓国に無償3億ドル、有償2億ドルを供与することで、両国および国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記している。協定を基に両国政府とも徴用問題は解決済みとの立場をとっているが、韓国の大法院(最高裁)が昨年5月、「強制徴用は『反人道的な不法行為』であり協定の対象外」と判断したことで問題が再燃した。

 

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