以下は、 『名張育成園だより』 (平成17年10月1日発行) 48号 の内容を転載しています。
池田 直樹
(大阪アドボカシ-法律事務所弁護士)
〜 プロフィール 〜
いけだなおき ◎1976年京都大学法学部卒。86年に大阪弁護士会に登録して弁護士活動に入る。
97年から3年間大阪後見支援センター(あいあいねっと)で専門相談に携わり、 その他、日弁連の
人権擁護委員会、高齢者・障害者の権利に関する委員会の副委員長を務めるなど、高齢者や障害
者の人権問題をライフワークとし、この分野の活動や訴訟に積極的に関わっている。
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成年後見制度の利用による
知的障害のある人の財産管理
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[事例1]
軽度の知的障害のA子さん(35才)。父母は既になく、施設
で暮らしています。今まであまり付き合いのなかった叔父が突然
施設にやってきて、「今、私の会社で作っている健康器具を100万
円で買ってくれないか」と言いました。
久しぶりでなつかしく、長い施設暮らしで年金が貯まっていた
ので、買ってあげることにしました。でも届けられた健康器具は
部屋に置けないもので、安物でした。どうしたらいいのか困って
しまいました。
[事例2]
重度の知的障害のあるB男さん(40才)。 父は最近死亡し、
母は脳内出血で入院し意識不明の状態。父の相続財産として不動
産があり、兄はこれを処分しようと思っていますが、B男さんの
了解が得られないので困っていたところ、知り合いから、「相続
放棄書」に署名をもらったらいいではないか、とアドバイスを受
けました。B男さんは何か間違っていると思いましたが、どうし
たらいいのか分かりません。
(1)間違った契約を取り消せるか?
法的判断が不十分な人でも、成人であれば売買契約はできます。
特に高価な商品を買う場合は、慎重に考えてから結論を出します。
[事例1]のA子さんが安易に買ってしまったのは間違いといえ
ます。
これからも同じようなことが起きるかも知れませんが、A子さん
が成人である以上、間違ったからと言って売買契約を取り消すこと
はできません。
しかし、A子さんは知的障害があるので、家庭裁判所で、「成年
後見の審判」を受けておくことができます。 →
→この審判を受けておれば、間違った契約を取り消すことが認め
られます。さらに、この審判を受ける際に、特別に「成年後見人」
を選任することが認められ、この成年後見人に「取消権」が与え
られる場合があります。この場合は成年後見人が判断して、A子
さんがした契約を取り消してくれます。
(2)共同相続人に知的障害のある人がいる場合
相続財産として不動産がある場合、相続人が数人いれば法定相
続分に従って共同相続になります。 つまり相続人全員の共有で
すから、これを売却する場合は共有者全員の同意が必要です。
B男さんの同意を取り付けることはできないので、「相続放棄
書」に署名捺印をさせてしまえば、あとの分割協議や売却に関わ
ることができないので、兄には都合がよかったのでしょう。
しかし、「相続放棄」の意味も十分理解できていない以上、そ
のような形で処理することは違法です。正式に「成年後見人」を
選任して、成年後見人とともに遺産分割協議を進める必要があり
ます。
(3)成年後見制度
新しい成年後見制度(民法改正等)は2000(平成12年4月
1日)に施行されました。
成年後見法制の改正の背景としては、高齢社会への対応 及び
障害者福祉の充実のための施策の一環として、この制度を柔軟かつ、
弾力的な利用しやすい制度に改める必要がありました。
この制度の背景となる理念として、自己決定の尊重、残存能力の
活用、ノーマライゼーション(高齢者も障害のある人も、家庭や
地域で通常の生活をすることができるような社会をつくるという
理念)が位置づけられました。