テーマ:医療政策
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宿直に関する通達(基発第0319007号)。
http://homepage3.nifty.com/akira_ehara/tsutatsu/Tutatu01.pdf
(1)勤務の態様
常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認める。通常の労働の継続は認められない。
救急医療等の通常の労働を行った場合、割増賃金を支払う必要がある。
(2)睡眠時間の確保等
夜間に充分な睡眠時間が確保されなければならないこと。
(3)宿日直の回数
宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。ただし、当該事業場に勤務する
十八歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせても
なお不足でありかつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて
週一回を超える宿直、月一回を超える日直についても許可して差し支えないこと。
(4)宿日直勤務手当
宿日直勤務手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を下らないこと。
(5)宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が行われる場合の取扱いについて
1.宿日直勤務中に通常の労働が突発的に行われる場合
宿日直手当てに加え、法に定める割増賃金を支払うこと。労働届を所轄労働基準監督署長に届け出ること。
2.宿日直勤務中に通常の労働が頻繁に行われる場合
労働実態が労働法に抵触することから、宿日直勤務で対応することはできません。宿日直勤務の許可を取り
消されることになりますので、交代制を導入するなど業務執行体制を見直す必要があります。
①宿直であれば外来受診を受ける必要はない、逆に受ける方が法的には問題となります。
②本来、通常業務は宿直中にしてはいけませんが、宿直中にした場合は堂々と時間外をつけましょう。
③「宿直医」なのか「夜間診医」であるのかを確認しましょう。
④宿直に入る直前、終了直前はたとえ本来の業務であっても受ける必要はありません。
⑤「夜間診」は残業に分類され、労働者の同意がない場合、正当な理由がなければ強制させることは出来ません。
それにより、労働者が懲罰など不利益を被ることは禁止されています。
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引用ここまで
今まさに宿直中だったりする・・・
先日、「救急歩合制」の記事を書きました。
http://ameblo.jp/fighting-doctor/entry-10650400536.html
厚生労働省通達によると、
宿直中に急患を診た場合、
労働基準法第37条に定める割増賃金を支払うことになっています。
救急歩合は国家の方針です。
バイト当直医の場合は、「夜に働く契約をした医者=夜が通常業務」なので、割増賃金はいらないと思われます
法律の専門家じゃないけど多分。
でも
常勤医の当直医の場合は、「昼が通常業務」 、夜も通常業務にすると法定労働時間を超えます。
なので、「宿日直手当+患者見たら割増賃金」 にしないと違法です。
ちなみに今の俺は前者、つまり、「夜働く医者」です。
常勤医2人、今月末で退職/別海町
http://www.news-kushiro.jp/news/20100915/201009154.html
別海町の水沼猛町長は、14日開会した別海町議会定例会で、
町立病院の小児科、外科の常勤医1人ずつが9月末で 退職することを明らかにした。地域医療振興協会などの出張医の対応で、外来診療は継続するが、後任が決まる当面の間、
一部分休診となる時間帯も出る。また、この影響で出産を町民と里帰り出産に限定し、当面、リスクの高い妊婦の診療や
帝王切開を休止する。2人の退職で2科の常勤医はゼロとなる。
2人の医師は今年4月に着任したばかり。
小児科、外科が常勤となったことで、7月から一時休止していた初産の扱いを再開した矢先だった。同病院によると、
退職の理由は診療方針の不一致としている。
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引用ここまで
僻地医療の魅力・・・
その一つは、もちろん金
もう一つは、
これは先輩の言葉ですが、
『自分で医療のシステムをデザインすることができる。
これが地域医療の魅力じゃないかなと思っています。』
>退職の理由は診療方針の不一致
うわさでは、院長がめちゃくちゃな考えらしい。
いずれにせよ、2人の医師が1年持たずに辞めるのだから、
相当ひどい病院に違いない
この病院の医師の年収は 2500~3000万 と勤務医としてはトップクラス。
金では割り切れない怒りがあったと思われます。
要は、院長が自分の民主主義人民共和国の将軍様になっており、
辞めた医師が医療のシステムのデザインができなかったことが疑わしいです。
小さい病院の院長は、やっぱりある程度は他の医師に権限を委譲しないとね。
魅力のない病院はいくら金を積んでも医師に逃げられます
私はそれ以外 派!
看護師不足で手術待ち760人…横浜市大病院
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100917-OYT1T00247.htm
横浜市立大学付属病院(横浜市金沢区、631床)で4月、手術待ちの患者が計約760人に上っていたことが同病院のまとめでわかった。
手術担当の看護師が足りず手術件数を増やせないことが要因で、初診から手術まで2か月以上かかるケースも多い。同病院は「緊急度の高い患者は優先して手術を行っており、生死にかかわるような問題は起きていないが、患者の不安を軽減させたい」として、看護師確保を目指している。
同病院によると、院内から「手術室が有効に活用されていない」という意見が寄せられたため、同病院の外科系診療科の各部長12人を対象に4月にアンケートを初めて行った。その結果、手術待ちの患者数は、整形外科300人、泌尿器科120人、一般外科や眼科が各60人、形成外科が48人――など計760人いた。
初診から手術までにかかる期間は、皮膚科の1~2週間を除き、脳神経外科や
同病院の手術室で働く看護師が、望ましい51人よりも8人少ない43人で、12の手術室のうち、8室ほどしか手術の予定を組むことができない状況だ。手術担当の看護師は勤務時間が長いため、希望者が少ないという。
一方、2009年度の同病院の手術件数が初めて5000件を突破するなど、がん患者などで手術が必要な患者が急増していることも手術待ちの患者が増えている原因になっている。
同病院では看護師を増やすため、就職する看護師を対象に支度金にあたる「入職準備金」20万円を支給する制度を今年度から新たに設けた。また、今年7月から手術室の看護師専用の駐車スペースを新しく5台分確保するなど待遇の改善もしているという。
同病院は「病院だけでなく、大学を挙げて看護師の確保に取り組んでいきたい」としている。
キ ところで、保護責任者遺棄致死罪が成立するには、犯人において生存に必要な保護に及べば病者等の救命が確実であったことが合理的な疑いをいれない程度に立証されることが必要である。この点、証人の2人の医師は本件では心室細動・頻拍に陥る前に救急隊員の被害者への接触が期待できたから、9割以上の確率で救命することができた旨供述する。一方、別の医師は、被害者の遺体のMDMA濃度が非常に高いことを指摘し(心臓摘出時血液で13.69μg/g、大腿静脈内血液で8.81μg/gであり、ちなみに致死量は3.1μg/gという)、これだけの高濃度下では、MDMAは解毒剤がなく、また、臓器に取り込まれやすいという位置から、胃洗浄や血液透析によっても早期に体内から除去することが困難であることを勘案すると、心肺停止前に被害者を集中治療室に搬送できたとしても、救命可能性は30パーセントないし40パーセントである旨供述し(医師としての経験に基づき、真撃に供述しており、その供述内容にも特段不合理な点は認められない)、また、さらに別の医師も、検察官の聴取に対し、さまざまな事態を想定しつつ、救命可能性を検討しているところ、その可能性は低いと10パーセント、高くても60パーセント程度というのである。さらに、病院搬送後心肺停止に陥った場合、一般的にその救命率は50パーセント程度であるが、MDMAのようなアンフェタミン系の薬物には解毒剤がなく、その過剰服用によって心肺停止が起きた場合、原因をすぐに除去することができないため、心臓を再び動かすことは、同医師の経験上、一般的により困難であると述ベており、上記医師の供述と軌を一にするものがある。
そうすると、被害者の救命可能性の程度については、専門家である医師の間でも見解が分かれているということになるわけであるから、結局、被害者が錯乱状態に陥ってから数分が経過した時点で被告人が直ちに119番通報したとして、被害者の救命が確実であったことが合理的な疑いをいれない程度に立証されているとはいえないということになる。したがって、保護責任者遺棄致死罪の成立は認められない。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100917mog00m040013000c3.html
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あ、別に押尾の味方でもファンでもないです。
>証人の2人の医師は本件では心室細動・頻拍に陥る前に救急隊員の被害者への>接触が期待できたから、9割以上の確率で救命することができた旨供述する。
どう考えれば9割以上の確率で救命できるのかまぢ謎。
「救命の可能性があった」ならわかるけどさ。
こんな漫画みたいな連中が人を裁く材料になるって、ほんと恐怖。
仮に心室細動、心室頻拍になる前に救急隊が到着しても、
搬送中または病院収容後に心室細動、心室頻拍
↓
電気ショック
↓
心室細動、心室頻拍
↓
電気ショック
↓
これを数回繰り返す
↓
心静止
だろうね。
MDMAが体から抜けないと救命難しい。
挿管人工呼吸、
中心静脈カテーテル入れてカテコラミン、
胃洗浄、
透析、
人工心肺、
心臓マッサージや電気ショックをしながら上記の処置を全部やったとして、果たして助かるかどうか・・・
県議会の9月定例会は16日開会し、県は高齢者施設の防火スプリンクラー設置補助費などを盛り込んだ27億2900万円の一般会計補正予算案や、県内での「出会い系喫茶」の営業を禁止する条例改正案など26議案を提案した。
その他の主な議案は▽県立自然公園などの生態系維持のため、県独自に外来種の持ち込みを禁止したり、捕獲を行うための条例改正案▽県立会津若松看護専門学院の募集停止
▽双葉厚生病院(双葉町)と統合する県立大野病院(大熊町)の廃止--など。
会期は10月5日まで。代表質問は21、22日。一般質問は27、28日。【関雄輔】
http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20100917ddlk07010182000c.html
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福島県立大野病院産科医逮捕事件はこちらを参照
もはや語るまでもない、『医療崩壊』 の象徴ともいえる事件です。
医師を訴えた渡辺好男、逮捕した警察・検察は、
大野病院が廃止されてどう思ってるんでしょうかね?
ラピュタのムスカよろしく、
「見ろ病院がゴミのようだ!!」
とでも考えているんでしょうか?
渡辺好男、逮捕した警察・検察は自分たちを正義だと思っているのでしょうが、
そんなこと言ったら金正日にもビンラディンにもアルカイダにも正義はある、と彼らは思っている。
昔のアメリカ人は原爆投下は正しかったと思っている。
ナチスもポルポトもフセインもそう。
皆、自分こそ正義と思っている。
ただ、それらの正義は、俺の正義には反する。
病院を潰し、地域住民の健康を危険にさらし、全国の妊婦を危険にさらすという
結果を招いたのだから、
はっきり言って極悪だと思うよ。
名張市の亀井利克市長は15日の定例記者会見で、市立病院の常勤医らの特殊勤務手当(病院手当)を7月までさかのぼって増額する方針を示した。9月議会に条例改正案を提出する。
勤務医の給与は年収総額で前年度比約3割増となる見込み。また、同病院は10月から常勤の内科医が一人減って7人となることも明らかにした。
同手当の増額は、深刻な医師不足の中、医師確保につなげるとともに、過酷な勤務に少しでも報いるのが狙い。医師や看護師、技師の救急輪番業務手当を増額するほか、
救急輪番時に診察患者1人に付き4000円を支給する患者診察手当などを新たに設ける。
医学部卒業後15年の医師の場合、固定給は年収約1219万円から約1531万円に増額となる。市は病院事業会計を補正し、今年度は一般会計からの繰り出し金を含め、計9161万1000円を試算している。
同病院には現在、常勤医23人、看護師133人(今年3月末現在)、技師35人(同)がいる。救急輪番を担当する内科の常勤医1人が、9月30日付で退職するため、常勤医は7人となるが、同病院は非常勤医を確保して対応していく構え。
伊賀市も、市立上野総合市民病院の医師給与を増額する方針を示しており、給与はほぼ同水準となる。
【宮地佳那子】
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医師を金で釣る方法は、昔から僻地医療の現場では行われています。
誰も住みたがらないような土地にある病院の給料は、こうして上がっていきます。
隣町が給料を上げると、うちも負けるもんかと。。。
>診察患者1人に付き4000円
ついに救急医療も歩合制の時代になりました。
こうなると、コンビニ受診患者は全員¥お金¥に見えてくる先生方も多いのではないでしょうか?
コンビニばっかり受け入れて、本物の救急患者を断ったら、かなりコストパフォーマンスいいよ。
鼻水、眠れない、なんかだるい、いつも飲んでる薬が無くなった、昼間は忙しくてこれない、
↓
こういうのを10人程適当に相手して4万円ですよ。
今まで、だるそうに 『あーそれは緊急性ないから明日来てください~』と言われてた人も
『是非来てください!』って言われる。俺なら言っちゃう ( ¥艸¥)
コンビニ受診患者にとっては朗報と言えるのではないでしょうか?
現実には、断りきれない本物の救急患者も診ないといけないから、
そこまで美味しい商売ではないだろうけど。
このへんの価格設定って難しい。
・一律4000円→軽症ばっか受け入れて重症はスルー・・・
・救急車1台1万円→救急車って言ってもピンキリだし・・・
・入院になったら1万円→軽症にも入院勧めるな・・・
・検査や処置に応じて価格が上がる→絶対いらん検査するでしょ?
・第3者機関(審判)に判定してもらう→審判の周りに犯罪の香りが・・・
・病名で値段が変わる → 難病だが軽症というのが美味しい患者に・・・
歩いてきた患者は1人 4000円
他院からの紹介 1万円
救急車も1万円
ここらへんが落とし所??
あ、いくら救急車が高いと言っても
裁判所の言うとおりに専門外と設備不十分は
受け入れてはいけません。
絶対金に目がくらんで無理する奴出てくる。
金に目がくらんで、どんな患者も
『是非来てください!( ¥艸¥)』
ってやってたら、いつの日か本物の救急で訴訟起こされて一生を棒に振りそう。
スマートフォンで素早い救急搬送 仙台市が独自システム
http://www.asahi.com/health/news/TKY201009010261.html
仙台市消防局が、流行している携帯端末「スマートフォン」を使って救急患者を素早く病院に運ぶシステムを独自に開発し、活用している。救急車内でリアルタイムに病院の受け入れ可否情報を入手し、効率よく搬送先を選ぶことができる。4月から使い始め、成果も出ているという。同局によると、全体の動きを把握する指令課と各救急隊員がリアルタイムで情報を共有する仕組みは全国初という。
システムは、スマートフォンの画面で専用のウェブページに入って使う。119番などの通報があると、スマートフォンに通報者のいる場所から近い順に医療機関が表示される。救急隊員は、救急車内で患者の容体を診て適当な診療科を見極め、画面上の医療機関を選んでタッチすると、電話がかかる仕組み。そこで受け入れ可能とわかれば、医療機関に急行する。スマートフォンは全22台の救急車に配備している。
従来、救急隊員は出動時に、直前の時間帯までに把握できた医療機関の受け入れ状況十数件が書かれた紙を渡され、それをもとに搬送先を決めていた。だが、ほかにも救急車が出ていた場合、お互いにどこの医療機関を探しているのかはリアルタイムにはわからず、先約がいてほかを当たらざるを得なくなるケースも少なくなかった。
新システムでは、例えば熱中症の疑いの高齢女性を搬送時に目当ての病院から受け入れを断られた場合、その情報を隊員が入力。スマートフォンを通じ、同時刻に出動しているほかの救急車にも提供される。似た年齢や容体の患者を搬送している救急車は、その病院を避けて、ほかの病院に照会をかけられる。受け入れ情報も共有される。全体的な効果の度合いは検証中だが、新システムを利用したことで一度で搬送先を決められた事例もあったという。
■搬送時間短縮狙う
開発の背景には、搬送先の最適化と、搬送時間短縮の狙いがある。
県消防課によると2009年、救急搬送における医療機関への照会件数が、一般的に回数が多いとされる「11回以上」あった例は、132件あった。仙台市では1回の照会に平均3分かかり、単純計算で照会だけで30分以上手間取っている。消防本部(局)別にみると、仙台市は65件でほぼ半数を占めた。大崎地域が17件、名取市、黒川地域、亘理地区、塩釜地区がそれぞれ10件と続く。こうしたことも一因となって、宮城県の平均搬送時間は08年の都道府県別でワースト7位の37分。仙台市は35.5分だった。
132件のうち、命の危険が迫っている患者を診る「3次医療機関」への救急搬送が56件と、全体の42.4%を占めた。だが、傷病の程度の別で見た場合、「中等症」と「軽症」が全体の84.8%。比較的症状の軽い患者も、大規模な総合病院が多く、救急搬送が受け入れられやすい3次医療機関に運ばれていることがわかる。
仙台市消防局救急課の担当者は「患者の症状によっては、1分1秒が生命を左右することもある。システムを活用して、迅速かつ効率的な病院照会につなげたい」と話している。(篠健一郎)
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もしiPhone使ってるなら、電波が届かなくて情報を送信できないとかありそう。
救急隊員 「ちょ、ここ電波届かないからもう少し走らせて」
救急医も使えるようにすれば、転院先を探すのに役立ちそう。
てゆうか、救急医も入力できるようにしないと、
不適切な病院に搬送されたり、完璧専門外が送られてきたりしそう・・
息子が細菌性髄膜炎で死亡したのは初診時のミスが原因だとして、境港市の両親が市内の診療所(廃止)の理事長だった男性医師に7440万円の損害賠償を求めた裁判の判決が13日、鳥取地裁米子支部で言い渡された。村田龍平裁判長は医師のミスを認め、5565万円の賠償を命じた。被告代理人の弁護士は「控訴を検討する」としている。
判決によると、会社員だった長男(当時36歳)は01年12月18日、
40度近い発熱、頭痛、おう吐のため医師の診察を受け、座薬や鎮痛剤など4日分を処方された。
長男は翌日、意識不明となり、搬送先の病院で細菌性髄膜炎と診断されて入院。05年1月6日に松江市内の病院で死亡した。
判決は「症状から髄膜炎を疑うべきなのに、診察が不十分なうえ、設備の整った医療機関に転送させなかった過失がある」と判断。過失と死亡との因果関係も認定した。
被告側は「初診で見抜くのは困難だった」と反論していたが、
「重症の急性感染症が疑われ、設備の充実した医療機関を紹介すべきだった」とした岡山大の感染症専門家による鑑定結果を判決は全面的に採用した。
両親は「息子の墓前にいい報告が出来る」と話した。【小松原弘人】
http://mainichi.jp/area/tottori/news/20100914ddlk31040747000c.html
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裁判所がまた医療の在り方を決めました。
実は、こういう判例がいずれ出るんじゃないかと思ってました。
>40度近い発熱、頭痛、おう吐
というわけで、僕は今まで発熱・頭痛というだけで
項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski徴候は必ず調べてきました。
髄膜炎の可能性を否定できない旨を話し、抗菌薬(ロセフィン)を投与してきました。
発熱・頭痛 = ロセフィン
馬鹿の一つ覚えとか言わないように!!
細菌性髄膜炎の診療ガイドライン↓に従った治療です
http://www.neuroinfection.jp/pdf/guideline101.pdf
あとは、本人または家族に
「心配なら大きな病院に行ってもいいとおもいますよ!」
腰椎穿刺?
そんな時間のかかること、
よっぽど緊急性があって強く髄膜炎を疑ったときしかしませんョ!
耐性菌?
そんなのに討ち取られる年齢になる前に
裁判所に人生めちゃくちゃにされたら意味ないでしょ。
村田龍平裁判長の有難いお言葉
「症状から髄膜炎を疑うべきなのに、
診察が不十分なうえ、
設備の整った医療機関に転送させなかった過失がある」
村田龍平裁判長、いや大先生、将軍様、尊師、に質問ですが
『十分な診察』
『設備の整った医療機関』の定義とはなんですか?
腰椎穿刺はしないとダメですか?
当院は設備が整っていますか?
とりあえず、
開業医が発熱、頭痛、嘔吐を見たら、
全員救急病院へご紹介ってことで・・・
↓↓↓
☆救急外来がパンクします☆
いやいや、偉大なる指導者であらせられる
村田隆平裁判長の判例どおり、
我々下賤な臨床医は働きますんで。
現場を知らない医療のド素人クソ法曹だなんて・・
決して決して夢にも微塵も思ってませんよ!!
____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\ <「細菌性髄膜炎の診療ガイドライン
/ ⌒(__人__)⌒ \ に従いロセフィンを投与します」
| |r┬-| |
\ `ー’´ / 「心配なら大きな病院に行きましょう!」
ノ \
/´ ヽ
| l \
ヽ -一””””~~``’ー?、 -一”””’ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ <だっておwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒)
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / /
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、 ン
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒)) バ
ン
____
/:::::::::: u\
/:::::::::⌒ 三. ⌒\
/:::::::::: ( ○)三(○)\
|::::::::::::::::⌒(__人__)⌒ | ________ ____ _
\:::::::::: ` ⌒´ ,/ .| | 症状から髄膜炎を.. .|
ノ::::::::::u \ | | 疑うべきなのに . |
/::::::::::::::::: u | | 設備の整った医療機関に |
|::::::::::::: l u | |転送させなかった |
ヽ:::::::::::: -一ー_~、⌒)^),-、 | |__過失がある_______.|
ヽ::::::::___,ノγ⌒ヽ)ニニ- ̄ | | |
開業医を締めあげるのが目的なのかもしれませんが、
結果はたぶん救急医療崩壊促進です。
噂では、転院先病院の医師が開業医をボロクソにけなして
全部開業医に責任を押し付けたとか・・・
ホントなんでしょうか?
同業者の背中を撃つような裏切り者は
医療崩壊の雪崩に埋もれてしまえばいいです。
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