19歳娘の余命、客から知らされた女性…勝訴
がんだった娘の余命を看護師が漏らし、経営する飲食店の客から知らされて精神的苦痛を受けたとして、大分市の女性が同市内の病院院長に330万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁は12日、請求を棄却した1審・大分地裁判決を変更し、院長に110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
犬飼真二裁判長は「院長には看護師が職務上知り得た情報を漏らすことがないよう、監督する義務があった」と述べた。
判決によると、女性の娘はがん治療で同病院に入院、通院。担当の女性看護師は2008年6月頃、余命が半年と分かり、飲食店名とともに夫に漏らした。夫は同店の利用客で、同年7月に来店した際、医師から余命を告げられていない女性に「娘さん、長くないんだって。あと半年なんやろ」などと話した。
娘は同年12月、19歳で亡くなった。
1審は看護師の夫婦間で私的に行われた行為として、院長の責任は認めなかった。
これに対し、高裁判決は「勤務場所でなくても、看護師が職務上知り得た秘密を漏らさないよう、監督することができた」として使用者責任を認めた。
女性は院長と看護師夫婦を相手に提訴。夫婦とは和解が成立している。院長の代理人弁護士は「判決文を読んでおらず、コメントできない」と話した。
(2012年7月13日10時17分 読売新聞)
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引用ここまで
女性(被害者)の娘はがん治療で同病院に入院、通院。
担当の女性看護師(加害者)は2008年6月頃、余命が半年と分かり、
飲食店名とともに夫に漏らした。
娘の余命を看護師が漏らし、経営する飲食店の客(加害者の夫)から知らされて精神的苦痛
夫に個人情報をバラしたこの女性看護師については、
保健師助産師看護師法 に明らかに反するものである。
保健師助産師看護師法
第42条の2 「保健師 、看護師 又は准看護師 は、正当な理由がなく、
その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。」
第44条の3 「第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」(第1項)
そして、被害者が違反看護師を「精神的苦痛」で訴えた場合、
民法709条の「不法行為」の要件を満たし、
民法710条のより「精神的苦痛」に対し賠償をしなければならない、
ということになるのか。
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民法第709条
(不法行為 による損害賠償 )
故意 又は過失 によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任 を負う。
民法第710条
(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条 の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
院長の「使用者責任」については、民法第715条に規定されているようだ。
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及び
その事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者 又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
やはり気になるのは、家庭で夫に個人情報を漏らすことが「事業の執行」に当たるのかどうなのか?
1審は看護師の夫婦間で私的に行われた行為として、院長の責任は認めなかった。
高裁判決は「勤務場所でなくても、看護師が職務上知り得た秘密を漏らさないよう、
監督することができた」として使用者責任を認めた。
調べたところ、
民法第715条の判例は外形標準説をとり、実際に被用者の職務の範囲内でなくとも、
外形上職務の範囲内であると判断される行為であれば、この要件を満たすとしている。
と書いてある。
で、外形標準説って何???
外形標準説、というのは、
「その行為の外形からみて被用者の職務の範囲内に属する行為か否か判断するという説」
らしい。
患者の個人情報を含む会話は「職務の範囲内に属する行為」ということでしょうか。
まあ、それはいいとしても、
>看護師が職務上知り得た秘密を漏らさないよう、監督することができた
これは無理でしょ、普通に考えたら。
夫婦の家に院長が家庭訪問すればいいとでも言いたいのか!?
それとも毎朝毎朝、
看護師長かリーダー辺りに「守秘義務を守れ」的な訓示でもやらせておけば、「監督した」ことになるのでしょうか???
詰め所に「守秘義務を守ろう」的なポスターでも貼っておけばよかったのでしょうか???
>院長に110万円の支払いを命じる判決
>女性は院長と看護師夫婦を相手に提訴。夫婦とは和解が成立している。
ちなみに、
使用者(院長)と被用者(看護師)は被害者に対して不真正連帯債務
(各債務が独立していて、一人の債務者の事由が他の債務者に影響を及ぼさない)
を負い、院長が金を払ったからといって、看護師は悪者にならなくて済む訳ではないようだ。
民法第715条の3
使用者 又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
とあるから、院長が看護師に110万円請求することも可能である。
あと、「夫婦とは和解が成立している」とあるが、夫は不法行為をしておらず、
正確には「看護師とは和解が成立している」だと思われる。
残念ながら和解金額は不明だが。
それにしても、
明らかに違法な看護師はともかく、
院長の所にまで「使用者責任」で影響が及ぶとは。
院長なんてやるもんじゃないね。
刑法 第134条(秘密を侵す罪)
第1項 「医師 、歯科医師 、薬剤師 、医薬品販売業者、助産師 、弁護士、弁護人、公証人 又はれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役 又は最高50万円の罰金 に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項 「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。