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東京海上の保険金未払い、一定の理由あった=金融庁

2014年 02月 14日 13:10 JST
 
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[東京 14日 ロイター] - 金融庁は14日、東京海上ホールディングス 傘下の東京海上日動火災保険が、2003年6月以前の自動車保険契約で、契約者が受け取れる保険金の一部に対し顧客の請求がない場合に支払っていなかったことについて、「一定の理由があった」とし、必ずしも不適切ではなかったとの判断を示した。金融庁幹部が語った。東京海上日動は7日、永野毅社長が会見し、不払いだったとは考えていないとの認識を示しており、金融庁はこれを追認したことになる。

東京海上日動が支払っていなかったのは、自動車保険の本体に付随する「対人臨時費用(臨費)」など。事故で損害を与えた相手への見舞いなどの費用として契約者が1万─10万円など、一定額を受け取れる。東京海上日動は03年6月以前は、臨費の支払いに費用発生の事実と顧客からの請求を必要としていた。

保険金不払いが社会問題となった05年、金融庁の指示で各社が02年4月から05年6月の約3年間について実態を調査した際、東京海上日動は、03年6月以前の契約で請求がなかった部分は、不払いの扱いにしていなかった。

業界内には、請求がなかった顧客にも通知するなどして積極的に支払いを進めた会社もあったが、金融庁は05年の状況として、一律の顧客対応を求めたわけではなかったと説明。各社で保険の商品設計や運用は異なっており、東京海上日動が請求のなかった部分を不払いとしなかった対応にも「一定の理由がある」と当時、判断し、調査報告書を受理したと説明した。この上で、同庁の対応も不適切ではなかったとの見解を示している。

7日に会見した永野社長は、不払いの扱いにしなかった当時の経営判断について、第三者の意見を踏まえるなど「最善を尽くした」ものだったと説明した一方、「今日的な観点から、これまでの対応よりもっと努力できることはないか、と思っている」とも述べ、今後も請求があれば可能な限り支払いに応じる考えを示していた。金融庁幹部は今後の取組を「注視していく」と話している。

 
 
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*統計に基づく世論調査ではありません。