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解決済みのQ&A

根拠も判例も最初からしっかりと示してあります?

fjiofuoweujoiさん

根拠も判例も最初からしっかりと示してあります?

根拠らしきものはお見かけしましたけど。
判例はどこにも見当たりません。

iruiru_kaとかいう人が示しているのであれば
その引用でも構いませんのお示し頂けないでしょうか?

あなたが執拗に回答を求めてる相手も
判例を出せと仰ってる訳ですし。
それを出して頂ければ私からも回答を迫るお手伝いをしますよ。
出せないなら、あなたにいい加減にしろと言いますがね。

補足
えっ?それがですか?
喫煙者のきの字も受動喫煙のじの字もないじゃないですか。

今回示したのって、あなたの論拠を補強するモノに過ぎません。
そりゃ成すべきを成してない、示してないと言われますね。
判例であればなんでもいい訳じゃないですよ。

求められている判例がどのようなモノか理解してます?

この質問は、kujikuji_raさんに回答をリクエストしました。

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  • 質問日時:
    2014/1/27 21:12:06
  • 解決日時:
    2014/2/11 04:27:35
  • 閲覧数:
    242
    回答数:
    2

ベストアンサーに選ばれた回答

kujikuji_raさん

リクエストマッチ!

お答えいたします。

ウィキペディアにある「千葉地方裁判所昭和62年9月17日判決、判例時報1256号3頁」を示しました。
--------------------------------------
女性Xは駅のホームで帰りの電車を待っていた。そこへ酔っ払いの男性Yがやってきて、Xに執拗にまとわりついた。周囲の人々は笑いながらこれを眺めるばかりでXを助けようとはしなかった。YはXを「馬鹿女」とののしり、胸から首筋のあたりにつかみかかられる状態となった。そこでXは「あんたなんか死んでしまえばいい!」と言ってYの身体を両手でついた。するとYは酔っていたこともあってふらふらとよろめき、ホームから転落した。そこへ運悪く電車がやってきたため、Yは電車とホームに挟まれて死亡した。
--------------------------------------
この判例に正当防衛の成否をはかる上での相当性の取り扱いについてが述べられております。
相当性とはこのようにはかられるものであるのだから、gakakoiriw4827様のそれは正当防衛として成立しないのだと否定させていただいております。

それをgakakoiriw4827様の質問の中でiruiruiru_kaのIDでもって最初に示させてもらいました。
現在その質問は削除され閲覧することはできませんが、その時の回答の内容は、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311800984...
上記質問の回答の中で再掲載させてもらっています。
その時gakakoiriw4827様より、この件に関し「それは、法律の文言にも書かれていることだから、いちいち言うまでもない。」との心強いお言葉を既に頂いております。

さらに追って、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311933663...
上記質問の中でも判例の件はお知らせしており、そこで同時に「最高裁第一小法廷平成21年7月16日判決」の判例も追加させていただきました。
こちらの判例には体格差のことや暴行の程度が軽微なものでなかったのなら正当防衛として違法性が阻却されることは無かった旨が記述されております。




gakakoiriw4827様
>私の方も参考になる判例を示しておきます。

ですからそれは私も判例として示している「最高裁第一小法廷平成21年7月16日判決」ですよね?
-------------------------
一方,被告人とBとの間には同(6)のような体格差等があることや,同(5)のとおりBが後退して転倒したのは被告人の力のみによるものとは認め難いことなどからす
れば,本件暴行の程度は軽微なものであったというべきである。
そうすると,本件暴行は,被告人らの主として財産的権利を防衛するためにBの身体の安全を侵害したものであることを考慮しても,いまだBらによる上記侵害に対する防衛手段としての相当性の範囲を超えたものということはできない。
-------------------------
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091006101816.pdf

・体格差等がある
・転倒したのは被告人の力のみによるものとは認め難い
・本件暴行の程度は軽微なものであった
その上記3つが、この判例における「相当性の範囲を超えたものということはできない」とする要件ですよ。
この要件が満たされていなければ違法性は阻却されません。

貴方の主張される正当防衛の何処にそのような要件があるというのでしょうか?
ましてその判例における被告人はBを殴ることで防衛しているのではなく、Bを建物から遠ざける方向に押したことによる暴行です。
貴方の言う受動喫煙被害者にも十分可能な防衛方法です。
しかも貴方の設定される相応の状況には水の入ったコップも近くにあったわけですよね?

得意満面にしゃしゃり出てきてそんな負け惜しみの言い訳程度のこといしか言えないだなんて、恥ずかしいとは思わないのでしょうか?




質問者様へ
>求められている判例がどのようなモノか理解してます?

もちろんです。
gakakoiriw4827様も「その判例などは、私が設けた条件・仮定とがっつり一致している必要はない、その判例等によって確立されている基準に照らせば、私の設けた条件・仮定では、正当防衛が成立する余地はほぼあり得ないといったものでも結構だ」と仰られておりました。
ですから示す判例に喫煙者のきの字が無くても受動喫煙のじの字が無くても問題はありません。
よってgakakoiriw4827様より成すべきを成してない示してないと言われることはありません。

既に回答しましたように 疾うに判例はしっかりと示されております。
fjiofuoweujoi様からも回答を迫るお手伝いしてくださるようで とても感謝いたします。
よろしくお願い致します。





質問者様
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412010488...
先ほど私の質問のベストアンサーのコメントの中でfjiofuoweujoi様の敬称の記述をミスしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
ここにお詫び申し上げます。

あわせてgakakoiriw4827様に回答を迫るお手伝いのほどをよろしくお願い致します。

  • 編集日時:2014/2/3 10:36:07
  • 回答日時:2014/1/28 19:46:22

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

gakakoiriw4827さん

ああ、こんな質問がなされているんですね。

当該回答者に対しては、とりあえず「もう、いっかな」って
ところですが、私の方も参考になる判例を示しておきます。
http://kanz.jp/hanrei/detail/37833/

その判例についての解釈等については、下記などが参考になるかと。
https://ssl.okweb3.jp/itojuku/EokpControl;jsessionid=303405A3239AD6...

***** 上記リンクより引用 *******
正当防衛の場合には、緊急避難と異なり、侵害法益と保全法益の
厳密な均衡は必要ないと解されているからです。
********* 引用終了 ************

まあ、それぞれの判例には個別の事情や背景がありますから、一概には
言えませんし、対抗処置としてなされた暴行などの行為がどの程度なのか
という問題は当然あるにせよ、喘息などの持病を持っている人が、繰り返し
拒否したにも拘らず部外者から自宅で受動喫煙を強要されるというような
ケースで、その喫煙者を殴るような事態に立ち至ったとして、その暴行に
つき「正当防衛の成立する余地はあり得ない」と断言することまでは
できないのではないかと思います。
そういったケースですら「正当防衛が成立する余地はない」として
受動喫煙を強要する喫煙者を殴った喘息持ちの非喫煙者が暴行罪などの
刑事責任を負わされるとすれば、法律の運用として具体的な妥当性を
欠くことになるでしょうから。

結局、以前にも触れましたけど、各回答者が一連のこの騒動でどちらの
スタンスをとるのかは、「上記のようなケースで受動喫煙を強要する
喫煙者が、相手からその強要を止めるために殴られる」ってことに対し、
どれぐらい妥当性を感じるか、逆に不当だと感じるかによるところが
大きいんだろうと思います。

結局、特に判例などの明確な根拠もなく(実際、それを明確に示せた
人間はいなかったわけですが)「受動喫煙の強要」について
「正当防衛なんて成立する余地があるわけがない」という姿勢を示す
人間は、受動喫煙の問題を軽視する人間ってことだろうし(つまり
上述した暴行を不当だと感じる)、受動喫煙の問題を軽視しない
人間で「受動喫煙の強要」を酷く理不尽な行為だと考えている人間なら
「正当防衛が成立することもあり得る」と考える(つまり、上述した
暴行に一定の妥当性を感じる)ってことじゃないかと。

前者の人間は、受動喫煙を問題視する人間を批判的な目で見る傾向が
強いですし、後者の人間は受動喫煙を引き起こすような喫煙者や
環境を問題視する傾向が強いと思います。
結局のところ、そこの違いではないかと。

以前、「東日本大震災時の避難所での受動喫煙問題」に関する質問への
それぞれの回答者の回答を見て、そのことを強く感じました。
結局、彼ら(上述の「前者」)は、受動喫煙の問題や理不尽さを
軽視しているんだろうと思います。

繰り返しますが、↑↑↑↑↑ こういうことなんだろうと思います。
受動喫煙強要の阻止のために殴ることにつき、ケースによっては
「具体的な妥当性がある」と感じるか、「いや、絶対的に不当なものだ」
と感じるかの違いだろうと。

●補足について
>正当防衛が成立する余地はほぼあり得ないといったものでも結構だ
ええ、その通りです。
ですから、「受動喫煙自体について直接判示した判例」である
必要はないと思っています。
で、結局のところ、上述したようなケースでの「受動喫煙強要に
対する殴打」について「正当防衛が成立する余地はほぼあり
得ない」ということを判示した判例等を示すことができた人は
いなかったってことですね。

  • 編集日時:2014/1/30 20:17:26
  • 回答日時:2014/1/28 20:28:25

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