ページの先頭です

彦根長浜都市計画用途地域の変更案の縦覧について

[2014年2月14日]

 彦根長浜都市計画用途地域の変更にあたり、都市計画案がまとまりましたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、下記のとおり縦覧に供します。

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに市長に対して、意見書を提出することができます。

都市計画の種類

 彦根長浜都市計画用途地域

縦覧期間

 平成26年2月14日(金曜日)から平成26年2月27日(木曜日)まで

 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日は除く)

縦覧場所

  • 米原市役所米原庁舎 米原市民自治センター自治振興課
  • 米原市役所山東庁舎 山東市民自治センター自治振興課
  • 米原市役所伊吹庁舎 伊吹市民自治センター自治振興課
  • 米原市役所近江庁舎 土木部都市計画課

意見書の提出

 この都市計画用途地域の変更案について、御意見ある方は、その御意見と住所、氏名等を記載した書面(意見書)を市長あてに提出してください。

 なお、意見書を提出できる方は、米原市に住所のある方または変更案に係る利害関係を有する方です。

意見書の提出先

 上記の縦覧場所または公式ウェブサイトに添付されている指定の用紙に必要事項御記入の上、市役所各庁舎自治振興課または都市計画課にお持ちいただくか、郵送、電子メールにより都市計画課に御提出ください。

 なお、意見書は縦覧期間中に御提出ください。(郵送での御提出の場合は縦覧期間の最終日必着です。)

意見書の取扱

 都市計画の決定を行う際は、米原市都市計画審議会の議決を経ることとされており、提出いただきました御意見につきましては、その要旨を都市計画審議会における審議の判断材料の一つとして提出します。

意見書の様式

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所近江庁舎土木部都市計画課

電話: 0749-52-6926 ファックス: 0749-52-8790

お問合せフォーム