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4人が誤認逮捕されたパソコン(PC)遠隔操作事件で、威力業務妨害などの罪に問われた元IT関連会社社員・片山祐輔被告(31)の初公判が12日、東京地裁(大野勝則裁判長)で開かれた。グレーのスーツ姿で出廷した片山被告は「徹頭徹尾、事実無根です」と起訴内容を全面的に否認し、無罪を主張した。
片山被告は約1時間の冒頭陳述で、犯行に使ったウイルスの作成は技術的に不可能だったと主張。犯行が行われた2012年6月頃から逮捕された13年2月までの間は、仕事が休みの日には車やバイクで旅行したり、タイやイタリアを旅したこと、古武道の居合の稽古をしていたこと、仕事でスランプに陥り、心療内科に通っていたことなどを詳しく説明した。
犯行に関わったとされる雲取山(東京都など)や江の島(神奈川県)に行った経緯を説明した後は、拘置生活中に都知事選の不在者投票を行ったことに触れ「世の中から切り離されている私には、どの候補者がどんな政策を掲げているか分からず、仕方ないので知っている名前で投票しておいた」と、不自由さを訴えた。
弁護側は、何者かが片山被告のPCを遠隔操作して真犯人に仕立てた可能性があると主張。主任弁護人の佐藤博史弁護士(65)は「間違った逮捕の責任は警察、検察にあるはずだ」と鋭い口調で述べた。
検察側は冒頭陳述で、片山被告が12年6月までに遠隔操作ウイルスの作成を始め「インターネットの掲示板を介して、無害のプログラムが手に入ると信じ込んだ他人のPCに感染させ、遠隔操作で犯罪予告を投稿した」と述べた。12年6月から9月までの起訴事実10件で、片山被告の遠隔操作を直接裏付ける物証はない。検察側は、元職場のPCから遠隔操作ウイルスの痕跡が見つかったことや、ウイルスの情報が入った記憶媒体が見つかった江の島と雲取山に片山被告が訪問していることなどを状況証拠として示した。1審の公判は10回で、結審は5月になる見通し。
(2014年2月13日06時03分 スポーツ報知)
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