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印紙税を納めないことがどうして発覚する
2011 - 12/13 [Tue] - 16:35
「相手が個人ならバレないやろ」と思うところでしょうが、契約書であれば大抵発注者、受注者の両方が保管する契約書に印紙を貼ることになっていますし、例えば一般の小売店で印紙を貼る必要がある金額の売上があったにもかかわらず印紙を貼らないでレシートだけ渡したりすると、バレへんと思ってもどこかからバレてしまうもんなんですよね。
だから税理士であれば、税務署から税務調査の申し入れがあると、事前に税務調査の際に税務署に見せる書類をチェックして印紙の有無を確認するものです。印紙を貼っていない契約書を一枚でもそのまま税務署に見せようものなら、そんなもの税務署員から見れば「キタ、キタ~!」ってもんですよ。
他にも貼り忘れの契約書がないか洗いざらい調べられるのがオチです。で、そうやって印紙を貼っていない契約書が見つかると、税務調査が終わってから税務署の方から貼り忘れた印紙税額の連絡があります。その内容に間違いがなければ、納税者側は元々貼る必要があった印紙税の金額プラス、過怠税(ペナルティ)として貼り忘れた印紙税の3倍を払わされます。ただ、普通は1.1倍のペナルティで許してくれると思います。
納税者、場合によっては税理士でも「1.1倍のペナルティって安いやん。だって元々貼らなきゃいけなかった印紙の10%をペナルティとして払えばいいだけやろ?」と思っておられることがありますが、これは大きな勘違いです。
過怠税(ペナルティ)はあくまで本来貼るべきだった印紙とは別に徴収される金額です。ですからもし2万円の印紙を契約書に貼り忘れていたとすれば、元々貼るべきだった印紙代2万円とその1.1倍の過怠税2.2万円、すなわち4.2万円(金額間違えてましたね・・)の税額を納めないといけないのです。
事前に貼っておけば2万円で済んだものが、調査の際まで貼らずに放っておいたら4.2万円になるわけです。そう考えると印紙を貼っていないことを指摘されるなんて、実にバカバカしい話ですよね。もし原則通りの3倍のペナルティを科されるとすれば、本来2万円の出費で済んだところが、実に8万円の出費!涙出ますね(笑)。
ちなみに、調査の際に印紙をとりあえず貼っておいて、その後で剥がして他で使い回しをしようなどとセコイ事を考えて、印紙の消印(印紙の端を印鑑や、サイン、二重線などで消すこと)をしない場合には1倍のペナルティが科されます。
まあですから我々税理士から見ますと、印紙代がもったいないといって印紙を貼らない、あるいは消印をしていない契約書などを放っておくと調査の際に見つかるとアホらしいことになりますわね。中にはコピーを使って印紙や消印をごまかそうとするテクニックを使う人もありますが、これもまあ要注意ですね。
そもそも契約書は原本でないといけないケースが多いですから、そんな場合にそんな小細工をしたコピーしか手元に置いていなければ怪しまれることは必至。そんな手口で印紙をごまかそうとする輩が世の中に多いことくらい、税務署員なら全てお見通しです。
ずっと以前にも書きましたが、現行の印紙税法が存在している以上、どれほど納税者が文句を言おうと印紙を貼るべき書類に印紙を貼っていないと税務署に対して勝ち目はありません。ペナルティも他の税法と比べても重いものが科せられます。
印紙というのは、自分達が行った経済行為の内容を第三者(主に税務署)に対して証明したいときの内容証明手数料のようなものです。ですからそれを貼っていないことは納税者自身が義務を果たしていないこととして許されませんし、場合によってはその経済行為(契約内容)そのものが事実であったのかどうかが疑われることにもなりかねません。
在らぬ疑いをかけられないためには、まあ不本意ながらでも最初から印税法に従って印紙を貼っておいた方が無難だと思いますねぇ。どうしても「そんなわけのわからない税金なんか払いたくない!」とおっしゃるアナーキーな方がおられましたら、ご自身の責任でその姿勢を貫き通して万が一の税務調査の際にも持論を税務署員に対して展開なさってみてはいかがでしょうか(笑)。
印紙税法という税法が日本に存在している以上、税務署員も法律に則って国家権力を背景に粛々と事務を行うのが彼らの仕事。そこに悪意もなにも存在しません、彼らはあくまで法に基づいて仕事を行っているだけ。その国家権力に自説を展開して勝てるかどうか冷静に考えてみるのも賢明ではないかと思いますねぇ・・。
まあそういう類の税金です、印紙税というものは。
今日の検索ワードから、「印紙税を納めないことがどうして発覚する」というものを(笑)。
なるほど、確かに税理士事務所に勤務しているような人でなければ「契約書に印紙を貼っているかどうかなんて、どうして税務署にばれるんだ?」と疑問に思われるかも知れませんね。また「じゃあ、仮にバレたとしたら、どう処分されるの?」と思われるかも知れませんね。
「相手が個人ならバレないやろ」と思うところでしょうが、契約書であれば大抵発注者、受注者の両方が保管する契約書に印紙を貼ることになっていますし、例えば一般の小売店で印紙を貼る必要がある金額の売上があったにもかかわらず印紙を貼らないでレシートだけ渡したりすると、バレへんと思ってもどこかからバレてしまうもんなんですよね。
だから税理士であれば、税務署から税務調査の申し入れがあると、事前に税務調査の際に税務署に見せる書類をチェックして印紙の有無を確認するものです。印紙を貼っていない契約書を一枚でもそのまま税務署に見せようものなら、そんなもの税務署員から見れば「キタ、キタ~!」ってもんですよ。
他にも貼り忘れの契約書がないか洗いざらい調べられるのがオチです。で、そうやって印紙を貼っていない契約書が見つかると、税務調査が終わってから税務署の方から貼り忘れた印紙税額の連絡があります。その内容に間違いがなければ、納税者側は元々貼る必要があった印紙税の金額プラス、過怠税(ペナルティ)として貼り忘れた印紙税の3倍を払わされます。ただ、普通は1.1倍のペナルティで許してくれると思います。
納税者、場合によっては税理士でも「1.1倍のペナルティって安いやん。だって元々貼らなきゃいけなかった印紙の10%をペナルティとして払えばいいだけやろ?」と思っておられることがありますが、これは大きな勘違いです。
過怠税(ペナルティ)はあくまで本来貼るべきだった印紙とは別に徴収される金額です。ですからもし2万円の印紙を契約書に貼り忘れていたとすれば、元々貼るべきだった印紙代2万円とその1.1倍の過怠税2.2万円、すなわち4.2万円(金額間違えてましたね・・)の税額を納めないといけないのです。
事前に貼っておけば2万円で済んだものが、調査の際まで貼らずに放っておいたら4.2万円になるわけです。そう考えると印紙を貼っていないことを指摘されるなんて、実にバカバカしい話ですよね。もし原則通りの3倍のペナルティを科されるとすれば、本来2万円の出費で済んだところが、実に8万円の出費!涙出ますね(笑)。
ちなみに、調査の際に印紙をとりあえず貼っておいて、その後で剥がして他で使い回しをしようなどとセコイ事を考えて、印紙の消印(印紙の端を印鑑や、サイン、二重線などで消すこと)をしない場合には1倍のペナルティが科されます。
まあですから我々税理士から見ますと、印紙代がもったいないといって印紙を貼らない、あるいは消印をしていない契約書などを放っておくと調査の際に見つかるとアホらしいことになりますわね。中にはコピーを使って印紙や消印をごまかそうとするテクニックを使う人もありますが、これもまあ要注意ですね。
そもそも契約書は原本でないといけないケースが多いですから、そんな場合にそんな小細工をしたコピーしか手元に置いていなければ怪しまれることは必至。そんな手口で印紙をごまかそうとする輩が世の中に多いことくらい、税務署員なら全てお見通しです。
ずっと以前にも書きましたが、現行の印紙税法が存在している以上、どれほど納税者が文句を言おうと印紙を貼るべき書類に印紙を貼っていないと税務署に対して勝ち目はありません。ペナルティも他の税法と比べても重いものが科せられます。
印紙というのは、自分達が行った経済行為の内容を第三者(主に税務署)に対して証明したいときの内容証明手数料のようなものです。ですからそれを貼っていないことは納税者自身が義務を果たしていないこととして許されませんし、場合によってはその経済行為(契約内容)そのものが事実であったのかどうかが疑われることにもなりかねません。
在らぬ疑いをかけられないためには、まあ不本意ながらでも最初から印税法に従って印紙を貼っておいた方が無難だと思いますねぇ。どうしても「そんなわけのわからない税金なんか払いたくない!」とおっしゃるアナーキーな方がおられましたら、ご自身の責任でその姿勢を貫き通して万が一の税務調査の際にも持論を税務署員に対して展開なさってみてはいかがでしょうか(笑)。
印紙税法という税法が日本に存在している以上、税務署員も法律に則って国家権力を背景に粛々と事務を行うのが彼らの仕事。そこに悪意もなにも存在しません、彼らはあくまで法に基づいて仕事を行っているだけ。その国家権力に自説を展開して勝てるかどうか冷静に考えてみるのも賢明ではないかと思いますねぇ・・。
まあそういう類の税金です、印紙税というものは。
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