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医療事故に民間の調査機関を2月12日 12時04分
患者が死亡する医療事故が起きた場合に原因を調査する民間の第三者機関を設立することなどを盛り込んだ医療法の改正案が12日の閣議で決まりました。
厚生労働省によりますと、全国の医療機関で診療に関連して患者が死亡した事故は、年間1300件から2000件あると推計されていますが、第三者の立場で調査する専門の機関はありません。
このため改正案では、国や医療機関から独立した民間の第三者機関を新たに設置し、医療事故で患者が死亡した場合、医療機関はすべてのケースを第三者機関に届け出るとしています。
そのうえで、まず医療機関が事故原因の調査を行って、その結果を遺族に説明し、遺族が納得できなかった場合は、遺族からの申請を受けて第三者機関が調査を行うとしています。
このほか、今は医療機関の病床が病気を発症した直後の患者を診る急性期に偏り、リハビリなど患者の回復のための病床が少ないことから、改正案には、都道府県が地域の状況を基に「地域医療ビジョン」を策定したうえで、医療機関にどのような役割を担うか報告させることで病床の再編を促す仕組みが盛り込まれています。
厚生労働省は今の国会で法案を成立させ、ことし10月から施行したいとしています。
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