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東京都知事選では12人が没収 「供託金」は何のためにあるの?

THE PAGE 2月10日(月)12時27分配信

 猪瀬直樹前都知事の辞職に伴い、9日に行われた東京都知事選。午後8時の開票開始直後、舛添要一氏当選確実の一報が出る圧勝となりましたが、実は今回の都知事選では16人もの候補者がいました。投票所で「こんなにたくさん立候補者がいたのか!」と驚いた人もいるのではないでしょうか。

東京都知事選では12人が没収 「供託金」は何のためにあるの?

[図表]選挙によって異なる供託金

立候補には供託金が必要

 そもそも、東京都知事選に立候補するには、「日本国籍をもっていること」「満30歳以上であること」が必要です(意外なことに、都民である必要はありません)。国政選挙や都知事選以外の地方選挙でも、日本人であることと年齢制限(25歳または30歳以上)を満たしていれば出馬することができます。

 そして、もう1つクリアしなければいけない条件が「供託金」の準備。つまり、選挙に立候補するには、その選挙で定められたお金を法務局に供託する必要があります。金額は選挙によって異なりますが、都知事選の場合は300万円。しかも、候補者の得票数が有効投票総数の10分の1に満たないと、このお金は没収されてしまいます。

 今回の都知事選では、有効投票総数が486万9098票だったので、供託金の没収ラインは48万6909票となり、舛添氏(211万2979票)、宇都宮氏(98万2594票)、細川氏(95万6063票)、田母神氏(61万865票)の4人はクリア、家入氏(8万8936票)以下の12人は、供託金が没収されることになります。

選挙によって異なる金額

 国政選挙の衆院小選挙区も、都道府県知事選とまったく同じ金額、条件です。しかし同じ国政選挙でも、参院選挙区の場合、供託金は300万円と同じですが、没収ラインは有効投票総数をその選挙区の定数で割った8分の1と定められている点が異なります。一方、地方の首長選における供託金は、指定都市の市長が240万円、指定都市以外の市長が100万円、町村長が50万円。いずれも、有効投票総数の10分の1が供託金の没収ラインです。定められた以上の得票数を獲得した候補者は、返還請求手続きを行うことで供託金が手元に戻ってきます。

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最終更新:2月10日(月)16時25分

THE PAGE

 

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