2011年11月30日

樋口明巳弁護士が駆け込んだ二弁の弁護士業務妨害委員会は何がしたいのか

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これは日弁連綱紀委員会が第二東京弁護士会の樋口明巳弁護士の懲戒処分の懲戒請求者の意義申立
を認めた議決書の最終ページです
樋口明巳弁護士は離婚事件を受任し元夫をDVでっちあげにしまた守秘義務違反等をしたのですが
そして元夫、相手方は第二東京弁護士会に懲戒請求を申し立てたのですが第二東京弁護士会は懲戒処分は
ナシとしました
懲戒請求者である元夫、子どもの父親は日弁連に懲戒処分を出さないのは不服であると申し出ました。
一昨日、日弁連が懲戒処分相当であると認められました
(この議決内容は後日にします)
問題はこの日弁連綱紀委員会第二部会の日時です
平成23年11月16日に議決されています。(懲戒請求者に郵送されたのは11月27日頃)
 
平成23年11月16日の日付です
 
↓ 二弁の業務妨害委員会のメンバー  
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これは第二東京弁護士会の弁護士業務妨害委員会が懲戒請求者に出した内容証明です
平成23年11月17日の日付けになっています
 
懲戒請求者はブログやツイッターをやっていました
開設して1年以上になりますが樋口明巳弁護士のことを、また自分の離婚裁判のことを、子どもに会えないこと
子どもに会えないように仕組んだ樋口明巳弁護士について書いていました
行き過ぎた表現もあったかもしれませんが事実を書いていました。
これをやめろと二弁が17日に通知したのです 
ブログの記事を削除しろと第二東京弁護士会、弁護士業務妨害委員会が内容証明を送ったのです
16日に樋口明巳弁護士の懲戒相当ということを知って二弁は17日に通知したのです
ブログ管理者でもある樋口明巳弁護士の被害者は記事を削除しブログの名称も変えました
仕方ないなと記事を削除しブログの名称を変えました
その後、樋口明巳弁護士の日弁連での懲戒相当という事を知ります
 
二弁の業務妨害委員会は何をしたかったのでしょうか
日弁連での樋口明巳弁護士の懲戒相当が出て、またブログ主が大騒ぎする前に口封じ
言論弾圧をしたかったのでしょうか。それしか考えられません。
今までは懲戒処分にもならないからと見逃してきのでしょうが、懲戒相当となればたいへんだ
今のうちに、言論封鎖、弾圧しなければと弁護士たちは考えたのでしょう
そして、再度二弁の綱紀委員会で樋口明巳弁護士の違法性や非行について審議しますが
その時に、懲戒請求者はこのような人物であると証拠を取っておきたかったのでしょう
 
樋口明巳弁護士、あなたは弁護士じゃないのか
誹謗中傷や事実であるなら直接にこのブログ主に通知したらいいだろう
また、ヤフーに対して記事削除を申し出るくらい弁護士ならご存じだろう
知らなければ神田のカメさん法律事務所に聞けば教えてくれるよ
カメさんの方がはるかに弁護士らしい。人を頼ったりしないよ
二弁の仲間にお願いしないで自分でやりなさいよ
 
二弁の弁護士業務妨害委員会に駆け込むなどは弁護士としてどうだろうか
16日に懲戒相当が議決され17日にブログ削除の内容証明
誰が考えても、口封じ、黙れ、ということだよな 
 
(懲戒相当の内容については次回)
 
 
 
 
posted by 弁護士と闘う! at 23:01| Comment(8) | TrackBack(0) | 弁護士に関する記事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

小口恭道弁護士【東京】懲戒処分の要旨

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弁護士の懲戒処分を公開しています
 
201111月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分
の要旨
東京弁護士会 小口恭道弁護士の懲戒処分の要旨
 
「簡単な内容」
双方代理、利益相反行為
会社が脱税して刑事起訴され小口弁護士が受任。(会社が懲戒請求者)
もう脱税はしませんと公認会計士をつけて情状をつけて判決を得た
公認会計士が依頼者の会社を訴えた。その代理人に弁護士がなった
会社としたら弁護士さんあなたはどっちの味方なのよという事件
 
正確な懲戒要旨)
          懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 小 口 恭 道 登録番号 12095  東京弁護士会
事務所 東京都新宿区四谷    四谷法律会計法律事務所                    
2 処分の内容        業 務 停 止 1 月
3 処分の理由
被懲戒者は、20047月に起訴された法人税違反被告事件において、株式会社である懲戒請求者らの私選弁護人に就任した。
被懲戒者は同事件において、情状として懲戒請求者らの経理事務等について公認会計士かつ税理士であるAに関与、監督を委ねたので再犯のおそれがないこと等を立証する弁護方針を採用しAが情状証人として出廷して懲戒請求者らから依頼を受けて再発防止に取り組んでいるなどを証言し2005129日、同事件について判決が言い渡された。
その後、懲戒請求者らは20081028日付けでAに対して、Aが懲戒請求者らの経理業務を正常化し、違法または不当な経理処理をなくすことを約したにもかかわらず、不当な支出を見逃したとする不当利得返還等請求事件を提起した。被懲戒者は同事件においてAの訴訟代理人の一員に加わり、Aが受託したのは税務申告業務であって監督業務及び脱税の再発防止業務は受託していないとことなどを主張して争った
被懲戒者の上記各行為は弁護士基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 201181
2011111日   日本弁護士連合会
 
 
なお小口弁護士2回目の懲戒処分となりました
前回と同じような懲戒処分の内容です
 
 
 
弁護士氏名: 小口恭道
登録番号
12095
所属弁護士会
東京
法律事務所名
内幸町法律会計事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
20109
処分理由の要旨
利益相反行為
詳細リンク
 
 
 
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 小 口 恭 道 登録番号 12095  東京弁護士会
事務所 東京都千代田区内幸町1
内幸町法律会計事務所
2 処分の内容      業 務 停 止 1 月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及び同B株式会社の法人税違反被告事件の私選弁護人であった。しかるに被懲戒者はA社が上記非行事件の実行行為者であるC及びDに対してA社に課せられた罰金額及び重加算税額合計3億8000万円余りを請求する上記被告事件と同一の事件というべき損害賠償請求事件においてC及びDの代理人として職務をおこなった
(2) 被懲戒者はA社及びB社の顧問弁護士であったが両社とCらとの間の潜在的な利害対立を認識して両社の顧問を辞任した。
それにもかかわらず被懲戒者はA社及びB社とCらとの代理人をしてA社やB社を相手方とする損害賠償請求事件等5件の民事訴訟事件を受任した被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2010年6月7日
2010年9月1日   日本弁護士連合会
 
 
 
 
 
 
 
posted by 弁護士と闘う! at 16:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 弁護士に関する記事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

震災被害者までも弁護士の仕事を増やすことに熱心な日弁連

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弁護士と闘うです
今、日本の弁護士、みんなで期待している新しいビジネスモデルです
国会で日弁連は東日本大震災の被害者に対して法テラスに受任させるという法改正を出していきます
ちょっと聞けばなかなか日弁連もいいことやるような、耳さわりのいい雰囲気ですが、よく考えると
自分たち弁護士の仕事。報酬を増やすことしか考えていない法案です
日本司法支援センター【法テラス】は国の税金が補助されています
 
今回の東日本大震災で訴訟事があった場合は法テラスににある収入基準を大幅になくそうということです
法テラスには年収に対しての制限があります
収入の少ない人、財産の無い方が法的扶助を受けることができます
この収入基準をはずしてしまおうという事です
金持ちでも、会社でも国を、東電を訴えりには国の制度を使ってくださいということです
 
とにかく、日弁連は食えない弁護士の仕事探しに必死です
国の給費で育てた弁護士が国の費用で裁判して損害は国が払うという弁護士による弁護士のための
訟社会にしたい。民事裁判だけでなく行政相手の不服申し立てなどに対象に拡大したいとしていますので、
国のお金で国を訴える、弁護士会の理想の姿が実現するというわけです
 
とにかく被災者のためのように見える法改正ですが実際は弁護士の新しいビジネスモデルを
バックアップをしようとする法テラス、日弁連のお考えのようです
 
【法テラスの不正についての処理】
http://www.houterasu.or.jp/cont/100185989.pdf
 
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posted by 弁護士と闘う! at 09:52| Comment(8) | TrackBack(0) | 弁護士に関する記事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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