これは日弁連綱紀委員会が第二東京弁護士会の樋口明巳弁護士の懲戒処分の懲戒請求者の意義申立
を認めた議決書の最終ページです
樋口明巳弁護士は離婚事件を受任し元夫をDVでっちあげにしまた守秘義務違反等をしたのですが
そして元夫、相手方は第二東京弁護士会に懲戒請求を申し立てたのですが第二東京弁護士会は懲戒処分は
ナシとしました
懲戒請求者である元夫、子どもの父親は日弁連に懲戒処分を出さないのは不服であると申し出ました。
一昨日、日弁連が懲戒処分相当であると認められました
(この議決内容は後日にします)
問題はこの日弁連綱紀委員会第二部会の日時です
平成23年11月16日に議決されています。(懲戒請求者に郵送されたのは11月27日頃)
平成23年11月16日の日付です
↓ 二弁の業務妨害委員会のメンバー
これは第二東京弁護士会の弁護士業務妨害委員会が懲戒請求者に出した内容証明です
平成23年11月17日の日付けになっています
懲戒請求者はブログやツイッターをやっていました
開設して1年以上になりますが樋口明巳弁護士のことを、また自分の離婚裁判のことを、子どもに会えないこと
子どもに会えないように仕組んだ樋口明巳弁護士について書いていました
行き過ぎた表現もあったかもしれませんが事実を書いていました。
これをやめろと二弁が17日に通知したのです
ブログの記事を削除しろと第二東京弁護士会、弁護士業務妨害委員会が内容証明を送ったのです
16日に樋口明巳弁護士の懲戒相当ということを知って二弁は17日に通知したのです
ブログ管理者でもある樋口明巳弁護士の被害者は記事を削除しブログの名称も変えました
仕方ないなと記事を削除しブログの名称を変えました
その後、樋口明巳弁護士の日弁連での懲戒相当という事を知ります
二弁の業務妨害委員会は何をしたかったのでしょうか
日弁連での樋口明巳弁護士の懲戒相当が出て、またブログ主が大騒ぎする前に口封じ
言論弾圧をしたかったのでしょうか。それしか考えられません。
今までは懲戒処分にもならないからと見逃してきのでしょうが、懲戒相当となればたいへんだ
今のうちに、言論封鎖、弾圧しなければと弁護士たちは考えたのでしょう
そして、再度二弁の綱紀委員会で樋口明巳弁護士の違法性や非行について審議しますが
その時に、懲戒請求者はこのような人物であると証拠を取っておきたかったのでしょう
樋口明巳弁護士、あなたは弁護士じゃないのか
誹謗中傷や事実であるなら直接にこのブログ主に通知したらいいだろう
また、ヤフーに対して記事削除を申し出るくらい弁護士ならご存じだろう
知らなければ神田のカメさん法律事務所に聞けば教えてくれるよ
カメさんの方がはるかに弁護士らしい。人を頼ったりしないよ
二弁の仲間にお願いしないで自分でやりなさいよ
二弁の弁護士業務妨害委員会に駆け込むなどは弁護士としてどうだろうか
16日に懲戒相当が議決され17日にブログ削除の内容証明
誰が考えても、口封じ、黙れ、ということだよな
(懲戒相当の内容については次回)
樋口明巳弁護士
子ども連れ去り弁護士ウイキ