登録 : 2014.02.07 23:24 修正 : 2014.02.08 08:18

ソウル中央地裁判決
"2006年売却 抱川(ポチョン)の土地等
親日反民族行為者 財産"

李海昇(イ・ヘスン)
 1910年日帝から侯爵の爵位を受け、日帝崩壊時まで貴族特権を享受した李海昇(イ・ヘスン)の子孫に対して、裁判所が親日財産を売買して得た利益228億ウォンを返還せよと判決した。

 ソウル中央地裁民事34部(裁判長パク・テジュン)は7日、国家が李海昇(イ・ヘスン)の孫イ・某(75)氏を相手に提起した不当利得金返還訴訟でイ氏に "李海昇から受け継いだ土地を売買して得た利益を国家に返還せよ" との原告勝訴判決を下した。 イ氏は京畿道(キョンギド)抱川(ポチョン)市とソウル市恩平区(ウンピョング)の土地を売買して得た228億ウォンと、2011年5月以後の遅延損害金を国家に返還しなければならない。

 親日反民族行為者財産調査委員会は、イ氏が売却した土地が親日反民族行為者の財産か否かを調査した結果、抱川市(ポチョンシ)などの土地は李海昇が日帝に協力した代価として取得した財産だとし国家に帰属すると決め、2009年7月と9月に国家名義で土地移転登記を終えた。

 イ氏は「祖父の李海昇は親日派ではなく、土地も親日財産ではない。適用された‘改正親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法’は違憲であり、法の施行以前である2006年に土地をすでに売買したので法の適用を受けない」と主張した。

 だが、裁判所は「最高裁の判例を見れば、李海昇は親日反民族行為者に該当する。李海昇が1945年8月15日以前に取得した土地は親日財産と見ることができるが、特別法制定によってその土地は現在国家所有になった。憲法裁判所によって特別法は違憲でないことが二度にわたり証明されており、該当法に施行当時に所有した土地だけを返還するという規定もない」として国家の手をあげた。

キム・ミヒャン記者 aroma@hani.co.kr

韓国語原文入力:2014/02/07 22:15
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/623178.html 訳J.S(931字)

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