解決済みのQ&A
ベストアンサーに選ばれた回答
確か・・最近の法律では、動物虐待は50万円の罰金ですよ。
しかし生き物としてではなく、所有物としてですけどね・・
ところで・・・「日本語」じゃなく命令に引っかかりました。
あなたは外国人ですか?
うちはすべてのコマンド英語にしてます。
心を一息つける為です。日本語だとついつい感情のまま叱ってしまうので・・・
あなたのお父様のやり方はヒドイですので、言っちゃ悪いけど「ご存命中は犬猫は飼わない」と誓ってください。
そのままだとまた新たな命が犠牲になります。
- 回答日時:2009/3/4 18:36:04
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
去年の夏ですよね。
器物損壊罪で刑事告訴をしてください。
法律上、ワンちゃんはモノとなりますのでそのものを壊した(殺した)となれば器物損壊罪になります。
一度弁護士さんに相談してもらい(30分5000円位)告訴をしてその上で、動物愛護法違反でセットになると罪が重くなるはずです。
ぜひ、法律上の処罰を受けさせてあげてください。
- 回答日時:2009/3/5 02:09:16
世帯主は関係ありません。大事なのは所有者です。飼いたいと言い世話をしている人の所有物破損になります。警察は面倒な事は動きません。近くの愛護協会に相談して下さい。ただ、日にちがたっているのと、獣医が死亡診断書(撲殺を表す死因)を書いてなければ難しいと思いますし、他の質問も読まさせてもらいましたが、紳士的な態度でないと全て無意味です。愛護協会動かないのなら署名もあります。
愛護法は変わりました。虐待は立派な犯罪です。虐待の線引きは難しいですが文面上では立派な犯罪です。処罰を願います
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2009/3/4 19:06:37