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29 Jan 2014 16:06

2014.1.26 21:00

握手会でAKBメンバーに結婚を申し込んだファン、拒絶される → 対応に問題があるとしてAKB運営会社を提訴




超ブラック企業・日立製作所から個人情報保護法違反され、公益通報したにもかかわらず懲戒解雇された大西秀宜(おーにっちゃん)の、日立製作所に対する訴訟及び,AKBに対する訴訟の経過ブログ

http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/2chakb261282aks.html
名称未設定 6




訴状pdf

http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/files/AKSsojyo16.pdf
名称未設定 7


以下、一部抜粋
長いので全文はソース元で
請 求 の 趣 旨

1. 被告1及び被告2は,原告が購入した金3万円に及ぶ CD 付属の握手券にて保証された握手に関する債務を履行せよ。

2. 被告1及び被告2は,原告に対して課した,CD 購入時における握手券選択にあたる制約を一切撤回せよ。

3. 被告1及び被告3は,Google+サービスにおいて原告が見られる表示内容を,一般利用者が見られる表示内容と同一とせよ。

4. 被告1及び被告2,被告3は,原告に対し共同で,慰謝料300万円及びこれに対する平成25年11月24日より支払い済みに至るまでに民法所定の年5分の割合により遅延損害金を支払え。

5. 訴訟費用は被告1および被告2,被告3共同での負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。


(略)


第3 経緯

1. 原告は,平成 23 年に原告1が運営する AKB48 のファンとなり,特に同年 9 月,メンバーである岩田華怜を一推しとして以降,ほぼ毎日のように劇場ロビー設置のプロジェクタにおける無料公演鑑賞,通称“ロビ観”に通うようになった。原告は現在も頻繁に“ロビ観”を行い,その模様をインターネットに掲載し続けている。

2. 原告は同年 10 月に岩田華怜の握手に初めて参加し,“おーにっちゃん”というニックネームをつけてもらった。

3. 同年 11 月 1 日には岩田華怜ら 12 期研究生へのファンレターが解禁され,原告は 11 月 1 日よりほぼ毎日岩田華怜に対してファンレターを出し続けている。特に翌平成 24 年 7 月からは毎日欠かさず出している。

4. 同年 12 月 8 日には,被告1が被告3と共同で“AKB48 Now on Google+”サービスを開始し,AKB48 メンバーの書き込みに対してファンがコメントできるようになった。他のファン達は短文コメントしかしなかったため,その中においてあれこれと考え,長文で思いを伝える原告は,ファン達からきわめて目立つ存在となり,ファン達の攻撃の的となった。原告は,インターネット上に侮辱コメントが書かれるだけでなく,握手会にて大勢から取り囲まれるような事態も発生していた。

5. しかし,岩田華怜をはじめとしたメンバーは,原告が記載した内容を汲み取り,その通りの記載や行動を実践してくれていた。そのようなことを原告が感じることは頻繁にあった。原告はメンバーに対し,意図が伝わっている感触があった。

6. 原告が平成 24 年 1 月 7 日の握手会に出向いたとき,岩田華怜は両隣のレーンのメンバーに呼びかけ,「おーにっちゃんが来た!」と伝えてくれた。岩田華怜にとって原告はよほど自慢のファンであったことが想像された。また他のメンバーのレーンに初めて行ったときも,原告が「おーにっちゃんが来ました」と挨拶すれば,「華怜!」と言ってくれるメンバーが何人もおり,岩田華怜が原告について良いうわさをしているであろうことが想像された。すなわち,原告がファン達から揶揄される岩田華怜へのほぼ毎日のファンレターも,Google+への長文の書き込みも,岩田華怜をはじめとしたメンバーからは好意的に受け取られていることが想像された。

7. しかし,同年 3 月頃より,岩田華怜の原告に対する握手時における対応がよそよそしく,明らかにおかしくなった。そして Google+においても,原告に対してアクセスブロックをしてきた。

8. 原告は,同年 4 月 8 日の握手会において,アクセスブロックをしてきた岩田華怜及び田野優花に対して,「ファンに対して表現をするべきアイドルが,まず自分が思うことを表現もせずに,一方的にアクセスブロックするとは問題であると思う」と,握手券5枚(約 50 秒)を用いた握手にて静かに言ったところ,岩田華怜は「私は表現してきたけれども,あなたは分かってらっしゃらない」と言って拒絶した。そして原告が去った後,岩田華怜も田野優花も泣いてしまった。丁度田野優花が泣くところを見ていたファンがおり,原告はそのファンが集めたファンらに取り囲まれる事態に発展した。

9. しかし,1ヶ月に1回程度,数分程度の握手でしか直接会えないにもかかわらず,岩田華怜が表現してきたことを原告が理解しなかった,だからアクセスブロックするのだと,原告が岩田華怜から責められねばならぬのは極めて不可解である。そもそも岩田華怜から見て原告は客なのである。この時点で,被告1において岩田華怜らメンバーに対する強要が為されているように,原告は推測した。

10. そして同日,会場内で原告を小突き,名前も告げずに,「メンバーが傷ついている」と言ってきたのが,被告1に所属するマネージャーの寺門朝広である。寺門は,同じく原告1に所属する劇場スタッフに案内されて原告を見つけ出したのであった。原告は,「お前誰や!」と言い,それではじめて寺門は名前を名乗ったと記憶している。

11. 原告は,「メンバーが傷ついていようが,学生であるメンバーは成長の途上であり,メンバーの考えが誤っている場合には言わねばならぬ」として,寺門に対して逆に意見した。しかし寺門と原告とは話が噛み合わず,また原告は今後の握手の予定に対し時間がなかったため,寺門との会話を打ち切り立ち去った。どうも寺門が岩田華怜らメンバーに対する強要を実行しているように,原告は推測した。


(中略)


19. 同年 4 月 29 日の握手会において,被告1戸賀崎に対して,メンバー達が Google+においてアクセスブロックしてくるのは明らかにおかしいと,原告は抗議を申し出た。そこで戸賀崎は寺門に電話した。そしてその回答として,「メンバーは原告を嫌っている」と原告に伝えた。しかし原告は,原告のこれまでのメンバーとの交流の経緯から,メンバーが原告を嫌っているはずはないとして譲らなかった。

20. すると戸賀崎は,「本当にメンバーが原告を嫌っていたら,原告を出入禁止にする」という条件を提示した。原告は,メンバーが原告を嫌っていない確信はあったが,被告1が策略を練り,メンバーが原告を嫌っていることとして原告を出入禁止にする策略もあり得ると考え,戸賀崎の提示する条件に非常に不安を覚えたが,賭けと思いこれを了承した。その上で戸賀崎はメンバーのところに実情を聞きに行った。

21. 戸賀崎による所属メンバーへのヒアリングの結果,「メンバーは原告の言い方などがきついので怖がってはいるが,嫌ってはいない。原告はよく応援しており,大勢のメンバーに知られている。今後とも応援して欲しい。出入禁止にはしない。」と説明を受けた。原告は「怖がっている」という表現について理不尽な点もあったが,少なくとも嫌われてはいないとの確信は持てた。この結果,被告1内部において,寺門をはじめとして原告を排除しようとする動きがあることを原告は認識した。

22. また原告は戸賀崎に対して,秋元康が原告をアクセスブロックしていることについても苦情を言ったが,「秋元先生はスマホの使い方も覚束なく,アクセスブロックのやり方などわかるわけがない」と説明した。個人事務所を開設し秘書もいるであろう秋元康に関しては,理屈にならない理屈であると原告は考える。また,メンバーからの原告へのアクセスブロックに関しても,被告1における強要が推測されたために苦情を言ったが,戸賀崎は逆に「それはメンバー個人がやっているのだろう」と返答した。秋元康の場合は個人がやっているわけがないと断定した上で,メンバーの場合は個人がやっていると断定できる理由などなく,原告には戸賀崎が何らかの作為を隠蔽していることが推測された。

23. 同年 6 月,原告は日立製作所を懲戒解雇され(不当解雇と考えている),そのままドイツに行き亡命申請をおこなった。このため翌年,平成 25年 7 月に強制送還となるまで,原告はドイツにいた。(ドイツも調査資
料を紛失した上で一切の抗弁を認めないなど,ドイツ法にない運用を原告に対し行ったことを記載しておく)


(中略)


30. 原告は,同年 7 月の帰国後,なんとか再就職を決めて費用を捻出し,平成 25 年 11 月 23 日,約1年半ぶりに岩田華怜と握手するに至った。 31. 原告は,甲第2号証に示す匿名の書き込みは被告1に拠るものであると確信していたため,岩田華怜にファンレターが渡っているのか不安であり,かつ,渡っている場合も,岩田華怜は苦痛と思わず読んでいるのかどうか不安であった。

32. このため,原告は岩田華怜に再会して初めての握手において,ファンレターが読めているかどうか聞いた。すると岩田華怜は曖昧な返事をした。このため,原告は握手後に被告1事務局に出向き,担当者郡司善孝に対し実情を聞いた。すると郡司は,ファンレターを渡していると証言した。また2回目の握手時に,岩田華怜に再度問いただしても,ファンレターが渡っていないとは言わなかった。(甲第5号証)

33. その直後,岩田華怜に対して原告が,どうせいい返事がもらえるわけがないと思いつつも,いわばお約束と思って,「8年後か 10 年後かわからないけど,結婚してください。」と言ったところ,岩田華怜は「ホントそういうのやめてください。迷惑なんで・・・」と言って,そこで岩田華怜は握手終了のサインをして,原告は握手レーンから追い出されてしまった。(甲第5号証)

34. 原告はショックであったが,帰宅の後,岩田華怜が握手の後に泣き崩れてしまったことを知った(甲第7号証)。原告は,これまでの経緯にかんがみ,原告のことが嫌いで岩田華怜が泣いたのではなく,被告1に本心でないことを言わされたために泣いたと確信する。

35. なお,甲第7号証には,被告1の雇用する OJS 係員の談話として,「岩田華怜に対して罵声を浴びせたファンがいるために岩田華怜が泣いた」旨が記載されているが,原告が上記やその詳細として甲第5号証に示すとおり,原告は罵声や暴言は一切述べていない。述べていないからこそ原告は被告1及び被告2から出入禁止措置を宣言されていないのであり,OJS 係員が「罵声を浴びせたファンがいる」と本当に言ったのであれば,これも OJS 係員ひいては被告1による,原告に対する名誉毀損であると原告は主張する。

36. 原告は,甲第4号証に示す通り,岩田華怜に対して1年半という長期不在の後に会うけじめとして,11 月 23 日の握手会前に事前に「結婚してください」という心づもりをしており,それはファンレターにも記載していた。また甲第4号証は,甲第2号証の主張が真実であればファンレターは渡っていない可能性があったため,ファンレターの内容をブログとしてもインターネット上に掲載しているものである。12月 1 日の郡司発言からも,被告1は原告のブログ内容を事前にチェックしていたと想定されるため,甲第4号証は内容を被告1はインターネットから取得し,原告から「結婚してください」との言葉が出れば拒絶するよう,被告1より岩田華怜に対して指図が出ていた可能性も十分考えられる。

37. 翌日になって,原告は,岩田華怜が泣いたのは原告のせいとは思えなかったが,また握手会途中で岩田華怜が泣くようなことになっては,岩田華怜にとっても,また握手会の進行上も申し訳ないと思い,対案(甲第6号証)を用意し,岩田華怜と握手する前に被告1事務局に出向いた。

38. しかし,被告1郡司は,甲第6号証を検討することなく,被告2担当者も呼び,被告1被告2共同として,原告に対し,「岩田華怜は原告のことを嫌っており,ファンレターは渡していなかった。今後岩田華怜とは一切握手させられない,またファンレターも受け取れない。」と告げた。特にファンレターに関しては,前日の主張を変えたのである。

39. なおこのため,原告は現在ファンレターの内容をブログに掲示するのみで,ファンレターを被告1には渡していない。しかしブログへの記載は毎日継続している。


以下略











岩田華怜さん(15)








何やら凄いことに・・・

この行動力、恐ろしい








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