食品衛生法第63条の規定により、広島市が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った状況について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、公表を行った日から起算して14日間を原則とします。
《食品衛生法第63条の規定》 |
食中毒事件の発生について
公表年月日 |
平成26年2月7日(金) |
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事件の概要 |
平成26年2月5日(水)9時40分頃、広島市教育委員会から広島市保健所に「市内高校の生徒数名が体調不良となっており、その生徒が2月3日(月)に中区本通の飲食店『スイーツパラダイス』を利用している。」旨の連絡があり、調査を開始した。 調査の結果、中区本通の飲食店「スイーツパラダイス」を2月3日(月)又は翌4日(火)に利用した4グループ17名中12名が、4日(火)10時から5日(水)23時にかけて嘔吐、腹痛、発熱、下痢等を発症していた。 医療機関から食中毒患者の届出があり、患者の共通食は当該施設で提供された食事のみであることから、広島市保健所は、この施設を原因とする集団食中毒事件と判断し、2月7日(金)、「スイーツパラダイス」の営業者に対して、当該施設の営業の禁止を命令した。
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患者の状況 |
(1) 患者数 12名:入院なし(2月7日(金)10時現在) (2) 主症状 嘔吐、腹痛、発熱、下痢等
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原因施設 |
(1) 施設名 スイーツパラダイス (2) 営業の種類 飲食店営業 (3) 営業所所在地 広島市中区本通10番1号 (4) 営業者氏名 井上商事株式会社 代表取締役 井上敬策(いのうえ けいさく) |
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原因食品 |
2月3日(月)及び4日(火)に提供されたバイキング料理 ケーキ、パスタ、ご飯物、スープ、サラダ、アイス及び飲み物など |
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病因物質 | ノロウイルス | |||||||||||||||
保健所の対応 |
(1) 患者の発症状況及び喫食状況等の調査 (2) 原因施設の立入調査・指導 (3) 検体採取(検査機関:広島市衛生研究所)
(4)原因施設の営業禁止 |
市民の皆さまへのよびかけ — ノロウイルス食中毒予防のために — |
【ノロウイルスの特徴】 ● 冬季を中心に一年中発生する。 ● 非常に感染力が強く、少量でも感染する。 ● 潜伏時間(感染から発症までの時間)は1~2日。 ● 下痢、吐気、おう吐、腹痛、発熱などの症状が出る(2~3日で回復する)。 (注)ノロウイルスは、症状がなくなっても、数週間は便から排出される。 また、感染しても症状が出ない人がいる。 ● 子どもや高齢者は、おう吐や下痢が続くと、脱水症状になる危険性がある。
現在、広島県内に、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎警報が発令されていますので、以下の予防ポイントを守り、食中毒を防ぎましょう。
【予防のポイント】 ● 調理や食事の前、トイレの後には、しっかり手を洗いましょう。 石けんをつけて、手についたウイルスをしっかり泡で浮かせ、大量の水で洗い流します。 ※ 石けんでは十分な消毒ができません。よく泡立てて、汚れとともに洗い流しましょう。 ● 便や嘔吐物が付着したものは、必ず消毒します。塩素系の消毒剤が有効です。 ● まな板、包丁などの調理器具は、使用後、十分に洗浄し、消毒を行いましょう。 熱湯や塩素系の消毒剤が有効です。アルコール消毒では不十分です。 ● 食材(特に二枚貝)は、中心部まで十分火を通しましょう(中心温度:85~90℃で90秒間以上)。
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