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検察事務官2人が懲戒処分2月7日 20時57分
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千葉地方検察庁の事務官が、事件の被害者に対して加害者の動向を知らせてよいか検討するための公文書を作成する際、上司の印鑑を無断で押していたなどとして、停職2か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、千葉地方検察庁の40代の男性の事務官です。
検察によりますと、事務官は、去年9月ごろまでの半年間に、事件の被害者に加害者側の動向を知らせてよいか検討するための公文書など36点を作成する際、上司の検察官の印鑑を無断で押すなどしていたということです。
事務官は、「別の仕事を優先するうちに処理が間に合わなくなり、やってしまった」と事実関係を認めているということで、千葉地検は、7日、停職2か月の懲戒処分にしました。
一方、「実害はなかった」として、公文書偽造などの容疑については起訴猶予としました。
この事務官は、3年前にも事件に関係がなかったとして不起訴になった人に、補償を行うかどうかを検討するための手続きを怠ったとして、口頭で注意を受けていたということです。
また、千葉地検は、別の50代の事務官についても、容疑者が署名や押印をした書類60点を、自宅などに不適切に保管していたとして、減給10分の1、2か月の懲戒処分とし、事務官は依願退職しました。
千葉地検の金澤勝幸次席検事は、「多大な迷惑をおかけしたことをおわびします。再発防止に努めて参りたい」とコメントしています。
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