“厳罰化”の少年法改正案を閣議決定2月7日 11時56分
政府は、殺人や放火など重大な罪を犯した少年のうち、犯行時に18歳未満だった少年に対し、無期懲役にかわって言い渡すことができる刑の上限を現在の15年から20年に引き上げるなどとした少年法の改正案を、7日の閣議で決定しました。
それによりますと、殺人や放火など重大な罪を犯した少年のうち、犯行時に18歳未満だった少年に対し無期懲役を言い渡す場合、現在は10年から15年の有期刑に緩和して言い渡すことができるとしている条項を改め、刑の上限を20年に引き上げるとしています。また、刑期に幅を持たせて言い渡す不定期刑についても、刑の上限を現在の10年から15年に引き上げるとしています。
一方、罪を犯した少年の権利保護を手厚くするため、少年に国費で弁護士を付ける「国選付添人制度」の対象を、これまでの殺人や強盗などに加えて窃盗や傷害などにも拡大するとしています。
少年法を巡っては、事件の遺族や裁判員を経験した人などから「成人に比べて量刑が軽すぎる」として厳罰化を求める意見が出される一方、有識者などからは「刑罰を厳しくすることで少年の更生や犯罪の抑止につながるのか疑問だ」という指摘も出ています。
政府は、少年法の改正案を今の国会で成立させたいとしています。
法相「全体で厳罰化ではない」
谷垣法務大臣は、閣議のあとの記者会見で「これまでは無期懲役と刑期に幅を持たせて言い渡す不定期刑の上限との間に格差がありすぎるので、適切さを欠くということがあった」と述べました。
そのうえで、谷垣大臣は「少年犯罪に対する厳罰化ではないかという懸念があるが、今回の改正案で、少年による犯罪全般に対して刑事責任を重くするものではない。一定の事件では、これまでより重い刑を科すことが考えられるが、少年犯罪に対する量刑そのものが重くなるとは考えていない」と述べました。
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